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1999年(平成11年)

平成10年門審第69号
    件名
漁船勇進丸漁船晃漁丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年5月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

供田仁男、宮田義憲、清水正男
    理事官
喜多保

    受審人
A 職名:勇進丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)
B 職名:晃漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
勇進丸…右舷側後部外板に破口を生じて機関室に浸水、同部ブルワーク及び集魚灯を破損、船長が50日間の入院加療を要する頸椎捻挫
晃漁丸…右舷船首部外板に亀裂

    原因
晃漁丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
勇進丸…見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、晃漁丸が、見張り不十分で、漂泊中の勇進丸を避けなかったことによって発生したが、勇進丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年10月3日17時15分
対馬海峡
2 船舶の要目
船種船名 漁船勇進丸 漁船晃漁丸
総トン数 4.9トン 4.2トン
登録長 11.70メートル 11.15メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 235キロワット
漁船法馬力数 90
3 事実の経過
勇進丸は、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、まぐろ漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成9年10月3日16時30分長崎県勝本港を発し、対馬海峡東水道中央部の漁場に向かった。
A受審人は、17時00分漁場に着き、機関を停止して船首からパラシュート形のシーアンカーを投じ、化学繊維製の同アンカー引索を27メートル延出して漂泊し、甲板上で操業の準備を行ったのち、日没まで待機するつもりで操舵室に入り、床に座ってテレビを見始めた。
17時12分A受審人は、若宮灯台から306度(真方位、以下同じ。)8.6海里の地点で、折からの北東風を受けて船首が045度を向いていたとき、右舷船首88度1,340メートルに自船に向けて来航する晃漁丸を視認することができ、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況となった。
しかし、A受審人は、近づく他船がいても漂泊している自船を避けてくれるものと思い、依然テレビを見て周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、晃漁丸に対して注意喚起信号を行うことも、更に接近しても機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもしないで漂泊を続けた。
17時15分少し前A受審人は、機関音を聞いて立ち上がり、至近に迫った晃漁丸を初めて認め、衝突の危険を感じて機関を始動しようとしたが及ばず、17時15分若宮灯台から306度8.6海里の地点において、勇進丸は、船首が045度を向いたまま、その右舷側後部に晃漁丸の船首が前方から88度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、視界は良好であった。
また、晃漁丸は、船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、まぐろ漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日16時40分勝本港を発し、対馬海峡東水道中央部の漁場に向かった。
B受審人は、機関を半速力前進にかけて港外を西行するうち、船速が10.0ノット(対地速力、以下同じ。)を超えたころから船首が浮上して前方に死角を生ずるようになったので、操舵室の床上80センチメートルの高さの見張台に上がり、天井の開口部を開けて上体を出し、見張りと手動操舵にあたった。
16時46分B受審人は、若宮灯台から230度1.0海里の地点において、針路を313度に定め、機関を回転数毎分2,300(以下、回転数は毎分のものである。)の全速力前進かけ、20.0ノットの速力で対馬海峡東水道を北上した。
やがて、B受審人は、しぶきが激しく打ち上がるようになったことから、機関回転数を16時56分17.0ノットの2,100に、次いで17時06分14.5ノットの1,900に減じ、なおも船首両舷にそれぞれ10度の死角を生じていたものの、しぶきが顔にかかるので見張台から降り、コンパスを見ながら針路を保持して進行した。
17時12分B受審人は、若宮灯台から306度7.9海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1,340メートルに船首を右方に向けた勇進丸を視認することができ、同船の船尾に航跡が見えないことなどから漂泊していることが分かり、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況となった。
しかし、B受審人は、操業が始まる日没まで間がありまだ出漁している他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの船首死角を補う前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、勇進丸を避けないで続航中、晃漁丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、勇進丸は右舷側後部外板に破口を生じて機関室に浸水したほか、同部ブルワーク及び集魚灯を破損し、晃漁丸は右舷船首部外板に亀裂を生じたが、のちいずれも修理され、A受審人が50日間の入院加療を要する頸推捻挫を負った。

(原因)
本件衝突は、対馬海峡東水道において、北上する晃漁丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の勇進丸を避けなかったことによって発生したが、勇進丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
B受審人は、漁場に向けて対馬海峡東水道を北上する場合、船首方に死角を生じていたから、前路でシーアンカーを投じて漂泊中の勇進丸を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどの船首死角を補う前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、操業が始まる日没まで間がありまだ出漁している他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、勇進丸に気付かず、これを避けないまま進行して衝突を招き、同船に右舷側後部外板の破口と機関室への浸水のほか、同部ブルワーク及び集魚灯の破損を、晃漁丸の右舷船首部外板に亀裂をそれぞれ生じさせ、A受審人に頸椎捻挫を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、対馬海峡東水道の漁場において、シーアンカーを投じて漂泊する場合、自船に向けて来航する晃漁丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、近づく他船がいても漂泊している自船を避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、晃漁丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近しても機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもしないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自ら負傷するに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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