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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年8月24日09時05分 山口県今岬北西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船義丸
プレジャーボートシーエッグ 総トン数 4.0トン 全長 7.48メートル 登録長
10.85メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 54キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 義丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船体整備のため回航する目的で、船首0.24メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成10年8月24日08時10分山口県立石漁港を発し、同県長門市通にある造船所に向かった。 A受審人は、発航後、立石漁港の北北西方1.5海里ばかり沖合に至って漂泊し、造船所への土産としてあじなどを釣ったのち、08時50分今岬灯台から284度(真方位、以下同じ。)4.7海里の地点を発進し、針路を094度に定め、機関を回転数毎分2,100にかけ、13.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 ところで、義丸は、13ノットばかりで航走すると船首部が浮上し、操舵室右舷側に取り付けたいすに腰掛けた姿勢では船首方が見えにくく、左舷船首13度から右舷船首8度の範囲に死角が生じる状態であった。 A受審人は、発進後、いすに腰掛けて操舵に当たり、津黄の北東方沖合に設置されている大敷網を右舷前方に見て東行し、09時02分今岬灯台から295度2.2海里の地点に達したとき、正船首1,200メートルのところに錨泊中のシーエッグを視認することができる状況で、その後同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近したが、右舷方の同網を注視することに気を取られ、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったので、シーエッグに気付かず、同船を避けないまま続航した。 こうして、A受審人は、大敷網の沖を通過して間もなく、09時05分今岬灯台から304度1.6海里の地点において、突然衝撃を感じ、義丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首がシーエッグの左舷側中央部に前方から35度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、漸候は上げ潮の中央期であった。 また、シーエッグは、船体中央部に操舵室を備えたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同人の妻を乗せ、釣りの目的で、船首0.40メートル船尾0.32メートルの喫水をもって、同日06時30分山口県長門市仙崎にある造船所内の係留地を発し、今岬西方沖合の釣り場に向かった。 B受審人は、07時ごろ今岬灯台から287度1.5海里の釣り場に着き、錨泊して釣りを開始したところ1匹しか釣れなかったので、08時00分同釣り場から北方1,000メートルばかりの前示衝突地点付近に移動し、機関を中立回転としたまま、約20キログラムの唐人型錨を船首から投入して直径24ミリメートルの化学繊維製の錨索を80メートル延出し、錨泊中の船舶が表示する球形形象物を掲げないまま錨泊したのち、自らは操舵室前方に置いたクーラーボックスに腰掛け、同人の妻が船尾部の一段高くなっている甲板の右舷側に腰掛け、それぞれ釣り竿を右舷側に出していさき釣りを始めた。 09時02分B受審人は、船首が309度を向いていたとき、左舷船首35度1,200メートルのところに、義丸が自船に向首して接近するのを初めて認めたが錨泊しているから航行する船舶が自船を避けてくれるものと思い、義丸の動静監視を十分に行わなかったので、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船に対して有効な音響による注意喚起信号を行わないまま釣りを続けた。 09時05分わずか前B受審人は、釣果が良くないので再び釣り場を移動するつもりで、船首で錨索を揚げようとしたとき、機関音を聞くとともに至近に迫った義丸を認めたものの、どうすることもできないまま、シーエッグは、309度を向いて前示のとおり衝突した。 衝突の結果、義丸は、左舷船首外板に小破口を生じ、シーエッグは、操舵室の風防等を破損し、左舷側中央部外板に小破口を生じたが、のちいずれも修理され、B受審人は左大腿部打撲を、同人の妻Cは左足親指骨折及び両腕等の打撲をそれぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、山口県今岬北西方沖合において、造船所に向け東行中の義丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中のシーエッグを避けなかったことによって発生したが、シーエッグが、球形形象物を表示せず、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、今岬北西方沖合を造船所に向け東行する場合、錨泊中の他船を見落とさないよう、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の大敷網を注視することに気をとられ、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中のシーエッグに気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、義丸の左舷船首外板に小破口を、シーエッグの左舷側中央部外板に小破口等を生じさせ、B受審人に左大腿部打撲、同人の妻に左足親指骨折等を負わせるに至った。 B受審人は、山口県今岬北西方沖合で錨泊中、自船に向首して接近する義丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨泊しているから航行する船舶が自船を避けてくれるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、有効な音響による注意喚起信号を行わないまま釣りを続けて義丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、同人の妻を負傷させるとともに自らも負傷するに至った。
参考図
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