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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年6月29日14時25分 名古屋港第3区 2 船舶の要目 船種船名 貨物船しゃとるえーす
貨物船第十八三晃丸 総トン数 8,280トン
499トン 全長 161.52メートル
70.69メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 11,915キロワット
735キロワット 3 事実の経過 しゃとるえーすは、可変ピッチプロペラとバウスラスタを装備した、港則法で定める小型船及び雑種船以外の船舶(以下「大型船」という。)に該当する、専ら自動車などの運送に従事する船首船橋型のロールオン・ロールオフ貨物船で、A受審人ほか10人が乗り組み、自動車など202台を載せ、船首6.02メートル船尾6.23メートルの喫水をもって、平成10年6月29日14時10分名古屋港第3区の新宝ふ頭第69号岸壁を発し、博多港に向かった。 ところで、名古屋港の北東部には、東航路と接続した北航路が南北方向に延びており、同航路を挟んでその西側には北から順に空見ふ頭と金城ふ頭が、東側には同じく潮見ふ頭と東海元浜ふ頭が、更に潮見ふ頭東側の幅約450メートルの水路を隔てた対岸には新宝ふ頭があり、金城ふ頭と潮見ふ頭の間には名港中央大橋が、潮見ふ頭と新宝ふ頭の間には名港東大橋がそれぞれ架設されていた。潮見ふ頭南側水域は、危険物積載船舶の指定錨地となっており、金城船舶通航信号所(以下「信号所」という。)から055度(真方位、以下同じ。)2,130メートルのところに同錨地の南西端を示す赤色灯浮標が、同灯浮標から080度430メートルのところには同錨地の南東端を示す名古屋港潮見ふ頭南灯浮標(以下「南灯浮標」という。)がそれぞれ設置され、また、東海元浜ふ頭北西端の沖合は10メートル等深線が張り出して浅くなっているため、信号所から067度2,400メートルのところの、同ふ頭北側の同等深線上に黄色灯浮標が設置され、赤色灯浮標と同等深線北西端及び南灯浮標と黄色灯浮標との間の水路幅は、いずれも約370メートルとなっていた。 A受審人は、船橋上部のマストに、港則法で定める、大型船であることを表示する国際信号旗数字旗1(以下、信号旗については「国際信号旗」を省略する。)と、西航路を航行して出港する旨の進路を表示する第1代表旗及びW旗をそれぞれ掲げ、入り船右舷着けしていた関係で、自ら右舷側ウイングに出て遠隔操作によって操船に当たり、甲板員を各部配置の乗組員との連絡に当たらせ、折からの向岸風に抗するため引き船1隻を船尾にとり、回頭を支援させて岸壁前面で右回頭し、14時14分船首がほぼ南を向いたところで船尾の引き索を離し、その後は自力で回頭を続けた。 14時17分A受審人は、回頭を終えたところで船尾配置を解き、自らは船橋前面中央部のコンパスレピータの左側に移動して操船の指揮に当たり、甲板員を手動操舵に就け、間もなく昇橋してきた二等航海士をテレグラフの操作及び見張りに当たらせ、機関を回転数毎分290にかけ、翼角前進9.0度の微速力前進として航走を開始し、同時17分半、同12.5度の半速力前進に、同時18分信号所から056度3,600メートルの、名港東大橋に差しかかったところで、針路を205度に定め、同16.0度の港内全速力前進まで上げて徐々に増速しながら進行し、14時21分少し前、信号所から062度3,100メートルの地点において、針路を東海元浜ふ頭の北西端に向く220度に転じて続航した。 14時21分A受審人は、信号所から062度3,070メートルの地点において、右舷船首35度1,300メートルのところに第十八三晃丸(以下「三晃丸」という。)を初めて認め、二等航海士に命じて同船の信号旗を確認させたところ、第2代表旗、E旗及び数字旗4を掲げて進路を表示していたものの、大型船であることを示す数字旗1を掲げていなかったことから、同船は、港則法で定める総トン数500トン以下の小型船で、東海元浜ふ頭北側の係留施設に向かうことを知り、同船はこれから自船の進路を避けるために左転して自船の右舷側を替わしたのち、着岸予定の岸壁に向かうものと思い、同時21分半、信号所から063度2,950メートルの地点において、東海元浜ふ頭北西端の沖合に張り出した10メートル等深線を避けて北航路に入航するため、針路をほぼ信号所に向け、黄色灯浮標寄りの242度に転じ、10.0ノットとなった速力で同船の動静を監視しながら続航した。 14時23分少し前A受審人は、速力が12.0ノットに上がってほほ港内全速力前進に整定したころ、三晃丸の方位に明確な変化が認められなかったことから衝突するおそれがあると判断し、自船は右転の意図がないことを明らかにするとともに、三晃丸の左舷前方の避航水域を少しでも広くするつもりで、汽笛により短音2回の操船信号(以下「左転信号」という。)を行って左に転舵し、同時23分信号所から063度2,370メートルの地点において、針路を232度として、黄色灯浮標を左舷正横160メートルに見て航過したとき、三晃丸が右舷船首18度540メートルに接近していたが、自船の右舷側方に避航水域があるので大丈夫と思い、直ちに行きあしを止めて衝突を避けるための協力動作をとらず、翼角を0度としただけで、同船の動静を注視しながら前進惰力で進行した。 こうして、A受審人は、前進惰力で続航中、14時24分信号所から065度2,050メートルの地点において、速力が10.0ノットに下がったとき、三晃丸が依然として避航動作をとらないまま、右舷船首13度200メートルに接近して衝突の危険を感じ、直ちに半速力後進、左舵一杯として再度左転信号を行い、続いて全速力後進、バウスラスタを左回頭一杯としたが、及ばず、14時25分信号所から068度1,870メートルの地点において、しゃとるえーすは、210度を向いて残存速力が3.0ノットとなったとき、その船首部が、三晃丸の左舷船首部に、後方から40度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力5の西北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 また、三晃丸は、可変ピッチプロペラを装備した、港則法で定める小型船に該当する船尾船橋型の鋼製貨物船で、B受審人ほか4人が乗り組み、スチールコイル933トンを積載し、荷揚げのため港内移動する目的で、船首2.98メートル船尾3.87メートルの喫水をもって、平成10年6月29日14時00分名古屋港第1区の空見ふ頭第97号岸壁を発し、北航路を経て同港第3区新宝ふ頭I-4岸壁に向かった。 B受審人は、自ら手動操舵に就いて単独で操船に当たり、乗組員を出入港配置に就け、船橋上部のマストに、東海元浜ふ頭北側の係留施設に向かって航行する旨の進路を表示する第2代表旗、E旗及び数字旗4を掲げ、機関を回転数毎分300にかけ、翼角前進15度の半速力前進とし、徐々に増速しながら名古屋港北航路第7号灯浮標(以下、名古屋港北航路の灯浮標については「名古屋港北航路」を省略する。)の北方から北航路に入航し、6.0ノットの速力で、同航路の右側をこれに沿って南下した。 14時15分B受審人は、第5号灯浮標を右舷正横100メートルに見て航過後、同時16分信号所から034度2,030メートルの地点において、第6号灯浮標を左舷正横に見て航過したところで、赤色灯浮標を0.2海里隔てて航過するつもりでゆっ<りと左転を始め、間もなく翼角前進10度の微速力前進とし、同時18分信号所から040度1,850メートルの地点に達して、針路を143度に定め、4.0ノットのの速力に減じて進行した。 このころB受審人は、南灯浮標付近に、同灯浮標の南側至近を西行して北航路に向かう態勢の引き船を認め、同船と左舷を対して通過したのち左転して着岸予定岸壁に向かうつもりでいたところ、14時20分信号所から048度1,810メートルの地点において、左舷船首70度1,530メートルのところにしゃとるえーすを初めて認め、同船が第1代表旗及びW旗を掲げていたことから、北航路を南下して西航路に向かうことを知り、同船の掲げた数字旗1を見落としたものの、一見して大型船であることが認識でき、同船と東海元浜ふ頭北西端の沖合で出会うことが予測できる状況であったが、同船も先行した引き船と同様に、これから右転して南灯浮標寄りを西行して北航路に入航するものと思い、早期に右転するなり、行きあしを止めるなりして同船の進路を避けないまま、同船が右転しやすくなるよう、針路及び速力を保ってできるだけ東海元浜ふ頭に近寄ることにして続航した。 B受審人は、しゃとるえーすが右転するものと思って進行していたところ、14時23分少し前、信号所から060度1,820メートルの地点に達して、同船が左舷船首71度650メートルのところに接近したとき、同船の左転信号を聞いたものの、同船は右転するつもりで誤って左転信号を行ったものと誤信し、同船が10度だけ左転したことに気付かないまま、依然として同船の進路を避けずに進行した。 こうして、B受審人は、そのままの針路及び速力で続航中、14時24分信号所から065度1,850メートルの地点において、しゃとるえーすが左舷船首78度200メートルに接近したとき、自船は右転せずに汽笛により短音1回の右転信号を行い、同船に対して右転を促してみたものの、なおも同船に右転の気配がないまま間近に接近するのでようやく衝突の危険を感じ、同時24分半、舵はとらずに機関回転数毎分300のままで翼角後進10度として短音3回を吹鳴し、続いて同330に上げて同15度の全速力後進としたが、及ばず、三晃丸は、170度に向いて残存速力がわずかとなったとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、しゃとるえーすは、船首部に凹損を、三晃丸は、左舷船首部に凹損などをそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、名古屋港第3区において、港則法で定める小型船である三晃丸が、小型船及び雑種船以外の船舶であるしゃとるえーすの進路を避けなかったことによって発生したが、しゃとるえーすが、衝突を避けるための協力動作をとる時機が遅れたことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、名古屋港第1区空見ふ頭から同第3区新宝ふ頭に向けて港内移動中、港則法で定める小型船及び雑種船以外の船舶であるしゃとるえーすを認めた場合、同船の進路を避けるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船がこのままの針路及び速力を保てば、しゃとるえーすが右転しやすくなると思い、早期に右転するなり、行きあしを止めるなりして同船の進路を避けなかった職務上の過失により、そのまま進行して衝突を招き、三晃丸の左舷船首部に凹損などを、しゃとるえーすの船首部に凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、名古屋港第3区新宝ふ頭から北航路に向けて出航中、港内の操船水域が限られた状況のもと、港則法で定める小型船である三晃丸が自船の進路を避けないまま接近し、同船と衝突するおそれがあることを知って機関を停止したものの、しゃとるえーすの停止距離などを勘案して、直ちに行きあしを止める措置をとらなかったことは、本件発生の原因となる。しかしながら、以上のA受審人の所為は、三晃丸の進路信号などを確認したうえで操船信号を行って操船の意図を明らかにしたこと、三晃丸が同操船信号を誤信したこと、及び、三晃丸側に十分な避航水域があったことに徴し、これをもって職務上の過失とするまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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