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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年7月29日18時00分 北海道室蘭港 2 船舶の要目 船種船名
引船第三十六高栄丸 総トン数 19トン 全長 16.15メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 1,000キロワット 3 事実の経過 第三十六高栄丸(以下「高栄丸」という。)は、専ら港湾建設工事用の台船の曳(えい)航に従事する2基2軸の鋼製引船兼押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、台船を曳航する目的で、平成10年7月29日07時00分室蘭港の崎守ふとうを捨石約400立方メートルを搭載した台船を曳航して発航し、同時40分絵鞆(えとも)地区外防波堤の工事現場に到着した。 17時00分A受審人は、捨石投入で空船となった台船を曳航して工事現場を離れ、絵鞆船だまりの外側岸壁に台船を係留したあと、同時30分同岸壁を発し、いつも定係場所としていた崎守ふとうの岸壁に大型クレーン船が係留されていたことから、当日の係留地として港湾建設事務所から指示された築港物湯場A岸壁(以下「A岸壁」という。)に独航で向かった。 ところで、A岸壁は、東側の函館ドックふとうと西側の祝津ふとうの間に位置し、92メートルの長さの岸壁面の方位は074度(真方位、以下同じ。)となっていてその東端部からへの字形に折れ曲がって107度方向に長さ80メートルの防波堤が延び、高栄丸係留予定の岸壁は築港物湯場岸壁のほぼ中間で、008度方向に延びる祝津ふとう東側岸壁から130メートルばかり離れていた。 A受審人は、A岸壁への接岸は今回が2度目で、前回の時には祝津ふとう東側岸壁面とほぼ平行の、A岸壁面に対して62度ばかりの角度を持つ針路で接近する操船方法をとったが、折から祝津ふとう東側岸壁の中央部付近に大型のフローチングドックが係留されており、その船首尾部からそれぞれ100メートルばかり沖側に目印の浮標を付して投入された錨の一方が、A岸壁の東側中にまで達していたことから、同錨を避けて同岸壁の東側から同岸壁面に対して14度ばかりの進入角度をもって接近する操船方法をとることとした。そして、同人は、自らが操舵船に当たって航路沿いに東航し、室蘭港第2号炉浮標の手前で航路を出たあと、17時55分少し過ぎ室蘭港南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から111度780メートルの地点で、針路を屈曲部のA岸壁東端に向首する240度に定め、機関を微速力前進にかけて4.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 17時59分半A受審人は、A岸壁東端まで60メートルとなる、南防波堤灯台から154度610メートルの地点に達したとき、行きあしが強いことを認めたが、もう少し岸壁に近付いてから右舵をとって岸壁に並航させ、それから減速しても間に合うものと思い、速力に対して十分に配慮することなく、そのままの針路速力で続航し、18時00分わずか前同東端が間近かになったとき、接近速度が思ったより早いことに驚き、動転して何もしないでいるうちに、18時00分南防波堤灯台から159度620メートルのA岸壁東端に、原針路、原速力のままの高栄丸の船首防衝材が衝突した。 当時、天候は晴で風力2の東風が吹き、潮候は高潮時であった。 衝突の結果、高栄丸には損傷がなく、築港物揚場岸壁上部角とこれに隣接した防波堤胸壁部がそれぞれ損壊したがのち修理された。
(原因) 本件は、北海道室蘭港において、岸壁に接岸するにあたり、速力に対する配慮が不十分で、行きあし過大のまま岸壁に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、自らが操船して北海道室蘭港の岸壁に接岸する場合、行きあし過大のまま岸壁に接近することのないよう、速力に対して十分に配慮すべき注意義務があった。しかし、同人は、岸壁手前で行きあしが過大となっているのを認めた際もう少し岸壁に近付いてから減速しても間に合うものと思い、速力に対して十分に配慮しなかった職務上の過失により、行きあし過大のまま岸壁に接近して岸壁との衝突を招き、岸壁上部角とこれに隣接した防波堤胸壁部にそれぞれ損壊を生じさせるに至った。 |