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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年11月22日08時00分 鹿児島県古仁屋港 2 船舶の要目 船種船名
旅客船兼自動車渡船フェリーかけろま 総トン数
194トン 全長 35.52メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,029キロワット 3 事実の経過 フェリーかけろま(以下「かけろま」という。)は、鹿児島県古仁屋港大湊フェリー専用岸壁(以下、「専用岸壁」という。)を基点として同県加計呂麻島瀬相及び生間間の定期航路に従事する船首船橋型旅客船兼自動車渡船で、A及びB両受審人ほか3人乗り組み、旅客34人と車両3台などを載せ、船首1.4メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成10年11月22日07時35分瀬相を発し、専用岸壁に向かった。 A受審人は、07時57分少し過ぎ古仁屋港防波堤灯台(以下、「防波堤灯台」という。)から261度(真方位、以下同じ。)890メートルの地点で、針路を063度に定め、機関を半速力前進として9.0ノットの対地速力で、B受審人を操舵室内機関遠隔操縦台に就けて進行し、同時57分半少し過ぎ針路を専用岸壁に向首する040度に転じ、折からの潮流により右方に圧流されたまま、同時58分少し過ぎ同灯台から271度670メートルの地点に達し、速力を微速力の6.0ノットに減じて続航した。 ところで、A受審人は、古仁屋港大湊の下間原防波堤及び大湊東防波堤外側には入航針路とほぼ直角に交差する潮流があるうえ、下間原防波堤突端通過後180メートルで専用岸壁に到達することから、同防波堤突端までは5から6ノットの速力で入航し、同防波堤突端を通過すると同時に機関を適切に使用し前進行きあしを減殺して着岸するのを常としていた。 A受審人は、07時59分下間原防波堤突端を通過して機関を停止したとき、通常より船位が右偏していることに気付き、舵とバウスラスターを使用して船位の修正を行うことに専念し、前進行きあしの確認を行わなかった。 一方、B受審人は、機関遠隔操縦台に就いてA受審人からの指示を待っていた。 08時00分少し前A受審人は、前進行きあしが過大であることに気付き、全速力後進を令したが及ばず、08時00時防波堤灯台から312度520メートルの地点で、かけろまは、原針路のまま、5.0ノットの残速力で、その船首が専用岸壁に衝突した。 当時、天候は曇で、風力4の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期にあたり、前示両防波堤外には微弱な東流があった。 衝突の結果、船首下部に凹損を生じ、旅客3人が頭部打撲傷等を負った。
(原因) 本件岸壁衝突は、鹿児島県古仁屋港大湊の専用岸壁に着岸する際、前進行きあしの確認が不十分で、過大な前進行きあしのまま同岸壁に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、古仁屋港大湊の専用岸壁に着岸する場合、過大な前進行きあしで同岸壁に接近することのないよう、前進行きあしの確認を行うべき注意義務があった。ところが同人は、船位が右偏していることに気付き、舵とバウスラスターを使用して船位の修正を行うことに専念して、前進行きあしの確認を行わなかった職務上の過失により、機関を適切に使用して前進行きあしを減殺せず、過大な前進行きあしのまま同岸壁に接近して衝突を招き、船首下部に凹損を生じさせ、旅客3人に頭部打撲傷等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。 |