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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月8日16時40分 神奈川県城ヶ島西沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第二豊丸
漁船清吉丸 総トン数 299トン 4.79トン 全長 64.00メートル 登録長
9.85メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 第二豊丸(以下「豊丸」という。)は、主として鋼材輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、鋼板コイル700トンを積載し、船首3.0メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成10年3月7日09時10分香川県詫間港を発し、千葉港葛南区に向かった。 A受審人は、船橋当直を4時間3直制とし、自らは03時から07時及び15時から19時の同当直に就き、翌8日15時00分伊豆大島灯台から302度(真方位、以下同じ。)4.8海里の地点において入直し、錨を050度に定め、機関を全速力前進として、11.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 A受審人は、GPSプロッタで船位及び速力を適宜確かめながら航行していたところ、16時35分安房埼灯台から206度6.4海里の地点に達したとき、左舷船首11度2.0海里のところに清吉丸ほか数十隻の漁船が前路を右方に横切る態勢で、相前後して南下してくるのを認めた。 A受審人は、南下してくるそれら一団の漁船が、それぞれ適宜無難に自船を避けていくのを見ながら続航中、16時37分清吉丸が避航動作をとらずに、方位変化がないまま1.2海里に接近し、衝突のおそれが生じていたので、数回にわたり警告信号を行ってみたものの、なおも間近に迫ったが、そのうち同船の方で避けるものと思い、直ちに機関を停止するなと衝突を避けるための協力動作をとらずに漫然と進行して、その時機を失し、同時40分少し前同船との距離が100メートルになったとき、あわてて右舵一杯としたが、及ばず、16時40分安房埼灯台から202度5.3海里の地点において、ほほ原速力のまま豊丸の船首が055度を向いたとき、清吉丸の船首が、豊丸の左舷側後部に、前方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の南西風が吹き、海上にはやや波があった。 また、清吉丸は、一本釣り、ひき網漁業などに従事するFRP製漁船で、B受審人ほか一人が乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、同日16時00分神奈川県三崎港を発し、同僚船数十隻とともに、同港南方に所在する沖の山と称する瀬付近の漁場に向かった。 B受審人は、城ヶ島灯台から054度1,350メートルにあたる、三崎港の定係地を離れた後、機関を微速力前進にかけて同港東口に至り、16時10分安房埼灯台から110度350メートルの地点で、針路を205度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進に上げて、11.0ノットの対地速力で進行した。 B受審人は、適当な間隔で列をなして南下する同僚船一団のほぼ中央に位置し、折からの南西の風波を受け、しぶきを避けるために窓やドアを閉め、操舵室右側にあるいすに腰掛け、左舷後方の浦賀水道から出てくる大型船の動向に注意を払って航行し、16時35分安房埼灯台から202度4.4海里の地点に達したとき、右舷船首14度2.0海里のところに北上する豊丸を認め得る状況にあったが、前後に同僚船が同航していたこともあって、周囲の見張りを十分に行わなかったので、豊丸に気付かなかった。 16時37分B受審人は、豊丸が方位変化のないまま1.2海里に接近しており、前路を左方に横切り衝突のおそれが生じていたが、何か危険があれば同僚船が知らせてくれるものと思い、たまたま、そのころ、吸いかけのたばこを床に落とし、この始末をすることも重なって、依然周囲の見張りを行わず、豊丸の接近どころか同船の行っている警告信号にも、また先航する同僚船が適宜豊丸を避航していることにも気付かず、同船の進路を避けずに続航中、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 B受審人は、衝撃を感じて衝突を知り、事後の措置に当たった。 衝突の結果、豊丸は左舷側中央部外板に擦過傷を生じたのみであったが、清吉丸は左舷側前部及び中央部各外板に亀(き)裂を生じ、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、城ヶ島の南南西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、漁場に向けて南下する清吉丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る豊丸の進路を避けなかったことによって発生したが、浦賀水道に向けて北上する豊丸が、衝突を避けるための協力動作をとる時機を失したことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、城ヶ島の南南西方沖合を漁場に向けて同僚船数十隻とともに相前後して航行する場合、自船と衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、何か危険があれば同僚船が知らせてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する豊丸に気付かず、同船を避けずにそのまま進行して衝突を招き、豊丸の左舷側中央部外板に擦過傷を、自船の左舷側前部及び中央部各外板に亀裂を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、城ヶ島南南西方沖合を浦賀水道に向けて航行中、前路を右方に横切る態勢で南下してくる数十隻の漁船のうち、衝突のおそれがある態勢で避航措置をとらずに接近してくる清吉丸を認めた場合、直ちに機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、そのうち清吉丸の方で避航するものと思い、協力動作をとる時機を失した職務上の過失により、そのまま漫然と進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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