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1999年(平成11年)

平成10年横審第60号
    件名
遊漁船第六愛丸漁船長栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年2月18日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

西村敏和、半間俊士、川原田豊
    理事官
藤江哲三

    受審人
A 職名:第六愛丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:長栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
愛丸…船尾に亀裂を伴う損傷、船長が左肘挫傷、釣り客3人が負傷
長栄丸…船首に破口を伴う損傷

    原因
長栄丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
愛丸…見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、長栄丸が、見張り不十分で、漂泊中の第六愛丸を避けなかったことによって発生したが第六愛丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年8月1日06時45分
伊豆諸島利島沖合
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第六愛丸 漁船長栄丸
総トン数 10トン 4.40トン
全長 17.00メートル
登録長 11.40メートル 9.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 382キロワット
漁船法馬力数 70
3 事実の経過
第六愛丸(以下「愛丸」という。)は、電子ホーンを装備したFRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、釣り客6人を乗せ、遊漁の目的で、船首・船尾とも1.0メートルの喫水をもって、平成9年8月1日05時15分静岡県手石港を発し、伊豆諸島利島北西方の釣り場に向かった。
A受審人は、手石港を出て間もなく針路を107度(真方位、以下同じ。)に定め、18.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行し、東航するにしたがって霧が濃くなり、一時は視程が50メートルまで狭まって視界制限状態となったので、法定灯火及び黄色回転灯を点灯したが、霧中信号を行わず、レーダー見張りを行いながら続航した。
06時20分A受審人は、利島北西方1.6海里の釣り場に到着し、このころ視程が400メートルまで回復し、周囲が明るくなってきたので各灯火を消灯し、機関をかけたまま漂泊して、同時30分めじな釣りを始めた。
06時38分A受審人は、北東流に流されて瀬を外れたので、機関を適宜使用して瀬の南西側に移動し、同時40分利島灯台から295度1.6海里の地点において、1.5海里レンジとしたレーダーで利島の映像を確認したうえで、船首を同島の北端に向け、風がなかったので船尾のスパンカは展張せずに、機関をかけたまま漂泊して釣りを再開し、操舵室内でレーダーや目視によって周囲の見張りを行い、時折、釣り客の様子を見たり、魚群探知機で瀬や魚影の状態を確かめたりしていたが、電子ホーンを吹鳴すると釣りの妨げになることから、霧中信号を行わずに漂泊を続けた。
しばらくしてA受審人は、左舷船尾で釣っていた高齢の釣り客に魚信があり、視程が400メートルあれば、接近する他船を視認してからでも衝突を避けることができるので、少しの間操舵室を離れても大丈夫と思い、操舵室を離れて左舷船尾において同釣り客の魚の取り込みを手伝っているうち、やがて長栄丸が視野の内に入り、06時44分左舷船尾60度300メートルのところに、自船に向首して進行中の長栄丸を視認し得る状況となり、その後衝突するおそれのある態勢で接近したが、魚の取り込みなど同釣り客の世話に気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、電子ホーンを吹鳴して注意喚起信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、同釣り客の世話を終えて操舵室に戻ろうとしたとき、06時45分前示漂泊地点において、長栄丸の船首が、114度に向首した愛丸の船尾に、後方から左舷則に60度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は400メートルであった。
また、長栄丸は、一本釣漁業に従事する、電子ホーンを装備したFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、めだい樽流し漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.1メートルの喫水をもって、同日02時00分東京都式根島小浜漁港を発し、利島北西方5海里の鵜渡根(うどね)出シと称する漁場に向かい、03時00分ごろ同漁場に到着したが、霧のため視程が100メートルに狭まり、視界制限状態であったので、レーダー見張りを行いながら漂泊待機し、04時30分ごろ依然として視界制限状態であったものの、周囲が明るくなって操業ができる状態となったので、漁具の投入を開始した。
06時00分B受審人は、漁具を船尾甲板上に揚収したところ、魚のかかりが悪く、その後魚群探知機で魚群の探索を行ったが、魚群の発見に至らず、2回目の操業を断念して小浜漁港に帰航することにし、レーダーを6海里レンジとして、利島の映像から帰途に就く針路を確認したうえで、同時30分利島灯台から331度3.6海里の地点を発進し、針路を174度に定め、機関を半速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で、視程が100メートルとなった視界制限状態のもと、霧中信号を行わず、自動操舵によって小浜漁港に向けで帰途に就いた。
間もなくB受審人は、船尾甲板に揚収していた漁具にかかった魚を外し、船尾甲板下の魚倉に入れる作業に取りかかり、しばらくして視程が400メートルまで回復し、やがで前路で漂泊中の愛丸が視野の内に入り、06時44分利島灯台から300度1.7海里の地点に達して、正船首300メートルのところに同船を視認し得る状況となり、その後衝突するおそれのある態勢で接近したが、漁場を発進したとき、レーダーを一見して周囲に船舶の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、船尾甲板での作業を続け、レーダーを有効に活用するなり、目視によるなりして見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、愛丸を避けないまま進行し、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、愛丸は、船尾に亀裂を伴う損傷を生じ、長栄丸は、船首に破口を伴う損傷を生じたがのちいずれも修理され、A受審人が左肘挫傷を負ったほか、釣り客3人が負傷した。

(原因)
本件衝突は、視界制限状態の伊豆諸島利島北西沖合において、両船が互いに視野の内にあって接近する状況となった際、操業を終え式恨島小浜漁港に向けて帰航中の長栄丸が、見張り不十分で、漂泊中の愛丸を避けなかったことによって発生したが、愛力が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
B受審人は、伊豆諸島利島北西沖合において、視程が400メートルの状況下、操業を終え式恨島小浜漁港に向けで帰航する場合、前路に存在する他船を見落とさないよう、レーダーを有効に活用するなり、目視によるなりして見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、漁場を発進したとき、レーダーを一見して他船の映像を認めなかったことから、前路に他船はいないものと恩い、船尾甲板において漁獲物を魚倉に格納する作業に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、視野の内に入った愛丸が前路で漂泊していることに気付かず、そのまま進行して衝突を招き、長栄丸の船首部に破口を伴う損傷を、愛丸の船尾部に亀裂を伴う損傷をそれぞれ生じさせ、A受審人ほか釣り客3人を負傷させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は、伊豆諸島利島北西沖合において、視程が400メートルの状況下、漂泊して遊漁を行う場合、接近する他船を見落とさないよう、レーダーを有効に活用するなり、目視によるなりして見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、視程400メートルあれば、他船を視認してからでも衝突を避けることができるので、少しの間操舵室を離れても大丈夫と思い、操舵室を離れて左舷船尾で釣り客の世話に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、視野の内に入った長栄丸が自船に向首して進行していることに気付かず、そのまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

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