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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年4月3日11時50分 兵庫県赤穂港沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第五住福丸
漁船第一栄光丸 総トン数 497トン 4.7トン 全長 50.99メートル 13.56メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
735キロワット 漁船法馬力数 35 3 事実の経過 第五住福丸(以下「住福丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製砂利運搬船で、A受審人ほか3人が乗り組み、砕石750トンを載せ、船首3.00メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成9年4月3日10時30分兵庫県赤穂港の西方1海里付近にある採石場を発し、神戸港に向かった。 A受審人は、発航時から霧模様のなかで操舵操船に従事していたところ、霧が一層濃くなって航行に不安を感じ、赤穂港入出航船の航路筋から離れた同港南方沖合に仮泊のうえ視界が回腹するまで待つこととし、11時00分赤穂御埼灯台から179度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で、水深12メートルのところに左舷錨を投じて錨鎖2節を伸出し、船首部に黒球の形象物を掲げ、船首尾に錨泊灯を点灯して錨泊した。 投錨後A受審人は、視界制限状態において号鐘を鳴らすことなく、レーダーを1.5海里レンジとして見張りに当たり、11時42分半船首が263度を向いているとき、左舷正横0.5海里に第一栄光丸(以下「栄光丸」という。)の映像を探知し、その後同映像の監視を続けるうち、同時46分方位が変わらずに500メートルに接近したのを認め、栄光丸に対して自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告する必要がある状況となったが、栄光丸がレーダーにより自船の存在を確認していると思い、順次に短音1回長音1回及び短音1回の汽笛信号を行わなかった。 そして、A受審人は、レーダーの監視を止め、船橋右舷側のウイングに出て灰皿の水洗いを済ませ、11時50分船橋に戻ろうとしたとき、住福丸は、前示投錨地点において船首が263度を向いて錨泊中、その左舷側後部に栄光丸の船首が直角に衝突した。 当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は50メートルで、潮候は下げ潮の中央期であった。 また、栄光丸は、船引き網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、いかなごを獲る目的で、船首0.30メートル船尾1,00メートルの喫水をもって、同3日05時00分兵庫県坂越漁港から同じ船団に所属する僚船5隻とともに出漁し、06時00分赤穂港南方の漁場に到着して操業を開始した。 B受審人は、網船として僚船の1隻と組んで2そう引きによる曳網を繰り返し行っているうち、次第に霧模様となり、11時00分ごろ視界が一層狭められたので操業を打ち切ることとし、同時30分播磨灘北航路第6号灯浮標北側の漁場で揚網を終え、同船及び漁獲物運搬船から離れて帰途に就き、同時40分赤穂御埼灯台から177.5度2.4海里の地点で、針路を353度に定め、機関を回転数毎分600より少し上げた極微速力前進にかけ、視程50メートルの視界制限状態のなか汽笛信号を行わず、4.0ノットの対地速力で手動操舵によって進行した。 定針時B受審人は、正船首1,230メートルのところ錨泊中の住福丸が存在していたが、航路筋から離れているので前路には他船はいないと思い、魚群探知機により水深の変化を見たり、棚から取り出した磁気コンパスを左又は右に移動させたりしていて、レーダーによる見張りを厳重に行わなかったので、同船を探知することができなかった。 こうしてB受審人は、依然、魚群探知幾に見入るなどしているうち、11時46分住福丸まで500メートルに接近していたが、速やかに転舵して同船を避けることなく、同じ針路及び速力のまま続航中、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、住福丸は上甲板左舷側後部のハンドレールが長さ3メートルにわたって曲損し、栄光丸は船首部に破口を生じたが、のち両船はいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、霧のため視界制限状態となった赤穂港南方沖合において、栄光丸が、レーダーによる見張りが不十分で、錨泊中の住福丸を避けなかったことによって発生したが、住福丸が、号鐘を鳴らさなかったばかりか、接近してくる栄光丸に対し、自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告するための汽笛信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、霧のため視界制限状態となった赤穂港南方沖合の漁場から坂越漁港に向けて北上する場合、前路で錨泊中の住福丸を探知するよう、レーダーによる見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、航路筋から離れているので前路には他船はいないと思い、魚群探知機により水深の変化を見るなどしていて、レーダーによる見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、錨泊中の住福丸を探知できず、これを避けることなく進行して同船との衝突を招き、住福丸の上甲板左舷側後部のハンドレールの一部に曲損を、栄光丸の船首部に破口をそれぞれ生じさせるに至った。 A受審人は、霧のため視界制限状態となった赤穂港南方沖合において錨泊中、レーダーにより左舷正横に栄光丸の映像を認め、その後その方位が変わらずに接近してくるのを知った場合、栄光丸に対して自船の位置及び自船との衝突の可能性を警告するための汽笛信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、栄光丸が、レーダーにより自船の存在を確認しているものと思い、同汽笛信号を行わなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、両船に前示のとおり損傷を生じさせるに至った。
参考図
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