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1999年(平成11年)

平成11年門審第2号
    件名
漁船第8春日丸漁船第3洋福丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年6月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

清水正男、阿部能正、西山烝一
    理事官
伊東由人

    受審人
A 職名:第8春日丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士
B 職名:第3洋福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
春日丸…左舷船首部外板に擦過傷
洋福丸…左舷中央部外板に破口、のち廃船

    原因
春日丸…見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
洋福丸…見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第8春日丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事していることを示す形象物を表示しないまま揚縄中の第3洋福丸を避けなかったことによって発生したが、第3洋福丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年1月21日10時19分
大分県佐伯湾
2 船舶の要目
船種船名 漁船第8春日丸 漁船第3洋福丸
総トン数 19トン 3.03トン
登録長 18.99メートル 8.55メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 160 15
3 事実の経過
第8春日丸(以下「春日丸」という。)は、FRP製漁獲物運搬船で、A受審人ほか1人が乗り組み、活魚運搬の目的で、平成10年1月21日07時30分大分県塩ケ谷漁港を発し、同県佐伯市片神浦竹ケ谷北方の養殖場に至り、ひらめ300匹、あじ3,500匹を積み込み、10時00分船首1.3メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同地を発航し、広島県草津漁港に向かった。
A受審人は、10時01分半元ケ鼻中瀬照射灯(以下「中瀬照射灯」という。)から285度(真方位、以同じ。)1,350メートルの地点において、針路を054度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.2ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
10時05分A受審人は、自動操舵に切り替え、操舵室の右舷側に立って操船に当たり、同時14分中瀬照射灯から026度1.2海里の地点に達したとき、右舷船首2度1,280メートルのところに、第3洋福丸(以下「洋福丸」という。)を視認するととができ、その後衝突のおそれがある態勢で接近し、同船が漁ろうに従事していることを示す所定の形象物を表示していなかったものの、その後部マストにスパンカを展張し、ほとんど停止に近いような極めて遅い速力であることや、その船型から、同船が揚縄中の漁船であると判断し得る状況であったが、前路を一瞥(いちべつ)しただけで他の船舶はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく、洋福丸に気付かず、同船を避けないで進行した。
10時15分A受審人は、船橋を離れて前部甲板に移動し、他の乗組員と共に、同甲板上に積み重ねられていた使用済みのひらめ籠の固縛作業を始め、同時17分洋福丸に500メートルまで近づいたものの、依然、見張りを十分に行っていなかったので、同船に気付かないまま続航中、10時19分中瀬照射灯から035度1.7海里の地点において、春日丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首部が洋福丸の左舷側中央部に前方から16度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、視界は良好であった。
また、洋福丸は、はえなわ漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日06時00分塩ケ谷漁港を発し、佐伯湾北西部の漁場に向かった。
B受審人は06時10分ごろ、中瀬照射灯から006度1,200メートルの漁場に至って投縄を開始し、1鉢に140本の枝縄と釣針を取り付けた長さ1,300メートルの細いナイロン製テグスの幹縄を8鉢投入し、08時00分同照射灯から008度1.8海里の地点で投縄を終え、同地点で反転して揚縄を開始した。
B受審人は、漁ろうに従事していることを示す所定の形象物を表示することなく、前部マストと後部マストの中間に直径35センチメートルの黒色球形の籠を掲げ、上辺の長さ約0.6メートル、下辺の長さ約1.7メートル、前縁の高さ約1.7メートル及び後縁の高さ約1.8メートルの緑色台形の2枚のスパンカを、後部マストの上部と下部に船尾方に向けて45度の開き角度で張り出した各2本の桁にそれぞれ取り付けて展張し、右舷中央部の甲板上に置いた台に船尾方を向いて腰を掛け、同中央部に設置したラインホーラを用いて揚縄に当たった。
06時14分B受審人は、中瀬照射灯から037度1.8海里の地点に達したとき、針路を大入島の唐船鼻に向く250度に定め、機関を回転数毎分500の停止回転とし、クラッチの嵌(かん)脱を繰り返しながら1.1ノットの揚縄速力で進行した。
定針したころB受審人は、左舷船首14度1,280メートルのところに、春日丸を視認できる状況であり、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、揚縄作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、避航を促すための有効な音響による注意喚起信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもしないまま揚縄を続けた。
B受審人は、10時19分わずか前、至近に迫った春日丸を初めて認めたがどうすることもできず、衝突の危険を感じて海に飛び込み、洋福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、春日丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、洋福丸は左舷中央部外板に破口を生じ、衝突の衝撃で転覆しし、春日丸によって大分県佐伯湾に引き付けられたが、のち廃船処理され、B受審人は、春日丸に救助された。

(原因)
本件衝突は、大分県佐伯湾において、春日丸が、湾口に向けて東行中、見張り不十分で、漁ろうに従事していることを示ず所定の形象物を表示しないまま揚縄中の洋福丸を避けなかったことによって発生したが、洋福丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、大分県佐伯湾において、湾口に向けて東行する場合、揚縄中の漁船を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前路を一瞥したのみで他の船舶はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、揚縄中の洋福丸に気付かず、同船を避けることなく進行して同船との衝突を招き、春日丸の左舷船首部外板に擦過傷洋福丸の左舷中央部外板に破口のほか、洋福丸の転覆を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、佐伯湾において、単独で揚縄をする場念接近する他の船舶を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚縄作業に気を取られ、周圏の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する春日丸に気付かず、避航を促すための有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらないまま揚縄を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷及び転覆を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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