|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月4日04時50分 福岡県小呂島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船こんぴら丸
遊漁船磯丸 総トン数 9.7トン 7.9トン 全長 1.650メートル 登録長
13.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 308キロワット 漁船法馬力数 100 3 事実の経過 こんぴら丸は、船体の中央部に操舵室を有し、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、するめいか漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成9年10月3日16時00分福岡県船越漁港を発し、小呂島付近の漁場に向かった。 A受審人は、18時30分漁場に着き、操業して160キログラムの漁獲を得たのち、翌4日04時10分小呂島北方8海里の漁場を発進して帰途に就き、直ちに機関を12.5ノットの全速力前進にかけ、航行中の動力船の灯火を表示し、1人で船橋当直にあたって同島西方沖合に向け南下した。 間もなく、A受審人は、小呂島の北北西方海域で数隻の漁船が操業しているのを船首方に認め、これを右舷方に替わすため同島北方に寄せ、04時45分少し前小呂島港西防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から003度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点において、針路を207度に定め、手動操舵で進行した。 04時47分A受審人は、正船首1,150メートルに磯丸の錨泊灯を視認することができ、船体が作業灯等に照らし出されていることなどからも錨泊していることが分かり、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近するのを認め得る状況となった。 しかし、A受審人は、漁船を替わして小呂島に接近して航行するようになったことから、操舵室前部右舷側の床近くに設置された魚群探知器で水深が残くならないかを調べることに気をとられ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、磯丸を避けないで続航中、04時50分防波堤灯台から320度1,200メートルの地点において、こんぴら丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が磯丸の右舷船首部に前方から30度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時にあたり、視界は良好であった。 また、磯丸は、船体の中央部に操舵室を有し、専ら遊漁船として使用されるFRP製旅客船で、B受審人が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月3日22時00分福岡県博多漁港を出港後、同県小呂島漁港に寄港して磯釣り客4人を下船させ、沖釣りの目的で、23時30分同漁港を発し、小呂島西方沖合の釣り場に向かった。 B受審人は、23時35分釣り場に着き、同時45分水深約30メートルの前示衝突地点で船首錨を投じ、化学繊維製錨索を70メートル延出して錨泊し、船首部の前部マストに錨泊中を示す白色全周灯1個を掲げ、機関を直ちに始動することができる状態で操舵室上方の後部マストにマスト灯及び船尾灯を表示したまま、釣り客に魚釣りを行わせた。 翌4日03時00分B受審人は、漁船が時折近くを航行したり、操業したりしているのを見かけていたが、灯火を掲げて錨泊しているので接近する他船が自船を避けてくれるものと思い、夜明けまで休息するつもりで、操舵室前壁付近及び船尾部に白色の作業灯各1個を追加して。点灯したのち、操舵室内で仮眠した。 04時47分B受審人は、船首が357度を向いていたとき、右舷船首30度1,150メートルに自船に向けて来航するこんぴら丸の白、紅、緑3灯を視認することができ、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め得る状況となった。 しかし、B受審人は、依然仮眠をとり見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近しても機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもしないで錨泊を続け、04時50分わずか前釣り客の叫び声を聞いて目を覚ましたものの、何もすることかできないまま、磯丸は、357度に向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、こんぴら丸は船首部右舷側のたつを折損し、磯丸は船首部右舷側外板に亀裂を生じたほか、操舵室右舷側壁を破損したが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、小呂島西方沖合において、南下中のこんぴら丸が、見張り不十分で、前路で錨泊している磯丸を避けなかったことによって発生したが、磯丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、漁場から帰航中、小呂島西方沖合を南下する場合、前路で錨泊している他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。 しかし、同人は、同島北北西方海域に認めた漁船を替わして小呂島に接近して航行するようになったことから、魚群探知器で水深が浅くならないかを調べることに気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、磯丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、こんぴら丸に船首部右舷側のたつの折損を、磯丸に船首部右舷側外板の亀裂と操舵室右舷側壁の破損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、小呂島西方沖合の釣り場で錨泊する場合、漁船が時折近くを航行したり、操業したりしているのを見かけていたから、自船に向けて来航する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、灯火を掲げて錨泊しているので接近する他船が自船を避けてくれるものと思い、操舵室内で仮眠をとり、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、こんぴら丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近しても機関を始動して移動するなど衝突を避けるための措置をとることもしないまま錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|