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1999年(平成11年)

平成10年門審第128号
    件名
貨物船第三十二寿丸貨物船グレート神洲衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年6月16日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

清水正男、阿部能正、供田仁男
    理事官
喜多保

    受審人
A 職名:第三十二寿丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:グレート神洲一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
寿丸…左舷船尾外板に亀裂を伴う凹損
神洲…船首外板に凹損

    原因
神洲…居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守

    主文
本件衝突は、グレート神洲が、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊中の第三十二寿丸を避けなかったことによって発生したものである。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年2月1日08時25分
山口県宇部港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第三十二寿丸 貨物船グレート神洲
総トン数 699トン 199トン
全長 68.80メートル 59.314メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,471キロワット 735キロワット
3 事実の経過
第三十二寿丸(以下「寿丸」という。)は、船尾船橋型の砂利採取運搬船、A受審人ほか5人が乗り組み、海砂1,200立方メートルを載せ、船首4.2メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成10年1月31日13時30分島原湾の熊本県天草郡大矢野町湯島を発し、愛媛県深浦港に向かった。
A受審人は、途中、山口県宇部港西方沖合に仮泊して燃料のA重油を20キロリットル補給することとし、翌2月1日07時55分宇部港西防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から246度(真方位、以下同じ。)4.3海里の地点において、右舷錨を投じ、船首を090度に向けて錨泊した。
錨泊したのちA受審人は、前部マストに黒色球形形象物を表示したうえ、給油船を左舷後部に接舷させて補油を開始し、08時22分少し前、船橋のいすに座って補油の終了を待っていたとき、左舷船尾28度1,000メートルのところにグレート神洲(以下「神洲」という。)を初認し、引き続きその動静を監視していたところ、同船が自船に向首して接近するのを認めたが、自船は錨泊船であり給油船を接舷させて補油中なので神洲が避航するものと思って見守っているうち、08時25分前示錨泊地点において、寿丸の左舷船尾に、神洲の船首が後方から28度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、神洲は、船尾船橋型貨物船で、船長C及びB受審人ほか1人が乗り組み、鋼材768.01トンを載せ、船首2.8メートル船尾3.9メートルの喫水をもって、同年1月30日12時00分熊本県県八代港を発し、途中、母港である佐賀県星賀港に寄港し、越えて2月1日00時30分同港を発し、大阪港に向かった。
ところで、神洲の船橋当直は、C船長と有限会社Rの社長であり、同船長の実父であるB受審人の単独5時間交替の輪番制で行われていた。
B受審人は、05時10分倉良瀬戸東口で昇橋し、前直のC船長と交替して船橋当直に当たり、関門海峡を通過して東行し、07時53分防波堤灯台から275度8.8海里の地点に達したとき、針路を118度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
08時12分半B受審人は、防波堤灯台から262.5度5.9海里の地点に達したとき、正船首2.1海里のところに錨泊中の寿丸を初認し、船体の動揺で入直前に十分な睡眠がとれなかったことや、船橋が暖房で温かかったことから眠気を催したが、錨泊船が多数存在する宇部港沖合でまさか居眠りすることはないと思い、速やかにこの旨を船長に報告して2人で当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく進行した。
B受審人は、08時16分半防波堤灯台から258度5.3海里の地点に達したころ居眠りに陥り、同時22分少し前寿丸に1,000メートルまで近づき、同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近したものの、依然、居眠りをしていてこのことに気付かず、同船を避けないで続航中、神洲は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
C船長は、衝突の衝撃に気付いて昇橋し、損傷状況の確認を指示するなど事後の措置に当たった。
衝突の結果、寿丸は、左舷船尾外板に亀裂を伴う凹損を生じ、神洲は、船首外板に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、山口県宇部港西方沖合において、東行中の神洲が、居眠り運航の防止措置が不十分で、錨泊中の寿丸を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
B受審人は、単独で船橋当直に当たり、山口県宇部港西万沖合を東行中、眠気を催した場合、速やかにこの旨を船長に報告して2人で当直に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨泊船が多数存在する宇部港の沖合でまさか居眠りすることはないと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、前路で錨泊中の寿丸を避けることなく進行して同船との衝突を招き、寿丸の左舷船尾外板に亀裂を伴う凹損を生じさせ、神洲の船首外板に凹損を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条弟1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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