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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年1月19日06時10分 広島港内 2 船舶の要目 船種船名 漁船第三金龍丸
漁船松漁丸 総トン数 1.6トン 1.5トン 登録長 8.37メートル 7.11メートル 機関の種類 電気点火機関 ディーゼル機関 出力
102キロワット 11キロワット 3 事実の経過 第三金龍丸(以下「金龍丸」という。)は、かき養殖業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、魚釣りの目的で、船首尾とも0.3メートルの等喫水をもって、平成9年1月18日23時00分広島市南区仁保の猿猴(えんこう)川沿いの船だまりを発し、宇品島西方の西防波堤付近に係留して釣りをしたのち、翌19日05時55分同地を発進し、航行中の動力船の灯火を表示して帰途に就いた。 A受審人は、操舵室の長椅子に腰を掛けて操舵輪を持ち、友人を自分の左側に座らせて操舵操船に当たり、宇品島南方を通過後、金輪島とマツダ仁保南ふ頭(以下「南ふ頭」という。)との間に向けて航行し、06時07分少し過ぎ宇品灯台から053度(真方位、以下同じ。)2,200メートルの地点に達したとき、針路をほぼ南ふ頭に沿う088度に定め、機関を半速力前進にかけて10.4ノットの速力とし、同ふ頭南東端沖合100メートルばかりを向首して進行した。 ところで、南ふ頭南東端は、海岸沿いの工場敷地南端に沿って東西方向に敷設された岸壁が猿猴川河口に向けて北側に45度折れた箇所で、当時の潮汐では、同ふ頭頂部の海面上の高さが約25メートルであったことから、南ふ頭に沿ってその沖合に差し掛かった小型漁船などの運航者は、同南東端によって視野が遮られ、逆方向から同ふ頭に沿って来航する船舶を遠方からでは視認できないことがあり、その折れ曲がり角度が鈍角であるため出会い頭の衝突の危険は少なかったものの、南ふ頭により避航動作がある程度制限されることから、厳重な見張りを必要とする海域であった。 06時09分少し前A受審人は、左舷船首14度750メートルに、南ふ頭南東端の陰から出たばかりの松漁丸の白、緑2灯を視認し得る状況となり、その後方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近したが、船首方向の広島大橋上を走行する車のライトに気を取られ、見張りを十分に行っていなかったので、松漁丸に気付かず、減速するなど衝突を避けるための措置をとらないで続航中、同時10分少し前針路を猿猴川河口に向く068度に転じたとき、松漁丸の船首を間近に認めて機関を中立としたが、及ばず、06時10分金龍丸は、宇品灯台から062.5度2,950メートルの地点において、原速力のまま、その船首が、松漁丸の船首にほぼ正面から衝突し、同船に乗り揚げた。 当時、天候は晴で風方3の北風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。 また、松漁丸は、刺し網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、友人4人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.25メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、同日06時00分広島市南区仁保の猿猴川沿いの船だまりを発し、航行中の動力船の灯火を表示して奈佐美(なさみ)瀬戸付近の釣り場に向かった。 B受審人は、操舵室の長椅子に腰を掛けて操舵輪を持ち、友人を操舵室前と船首部に座らせて低速力で猿猴川を南下し、同川河口の向洋(むかいなだ)大橋を通過して06時06分少し過ぎ宇品灯台から063度3,650メートルの地点に達したとき、針路を238度に定め、機関を半速力前進にかけ、9.0ノットの速力で南ふ頭に沿って進行した。 06時09分少し前B受審人は、宇品灯台から063度3,290メートルの地点で、針路を宇品島先端のホテルの低層棟に向く248度に転じ、南ふ頭南東端を50メートルばかり離す針路としたとき、右舷船首10度750メートルに同南東端の陰から出たばかりの金龍丸の白、紅2灯を視認し得る状況となり、その後方位が変わらず、衝突のおそれのある態勢で接近したが、前方には他船がいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、金龍丸に気付かず、減速するなど衝突を避けるための措置をとらないで続航中、同時10分わずか前金龍丸の船影を間近に認めたものの、何もできないまま、松漁丸は、原針路、原速力で前示のとおり衝突した。 衝突の結果、金龍丸は、船首部に損傷を生じ、松漁丸は、船首部が圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、広島港内において、両船が屈曲したふ頭に沿って航行中、互いに接近した際、金龍丸が、見張り不十分で、松漁丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことと、松漁丸が、見張り不十分で、金龍丸との衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、広島港内において、屈曲したふ頭に沿って航行する場合、屈曲部の陰から現れた松漁丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首上方の橋の上を走行する車のライトに気を奪われ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、松漁丸に気付かず、衝突を避けるための描置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、自船及び松漁丸の船首部にそれぞれ損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規走により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、広島港内において、屈曲したふ頭に沿って航行する場合、屈曲部の陰から現れた金龍丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、前方に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、金龍丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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