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1999年(平成11年)

平成10年神審第108号
    件名
漁船金比羅丸プレジャーボート第二若潮丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年9月8日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

佐和明、工藤民雄、米原健一
    理事官
坂本公男

    受審人
A 職名:金比羅丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
B 職名:第二若潮丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
金比羅丸…船首部に擦過傷
若潮丸…左舷側後部外板に亀裂、機関及び電気系統に濡れ損、船長が下肢打撲の軽傷

    原因
金比羅丸…見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
若潮丸…見張り不十分、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、金比羅丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る第二若潮丸の進路を避けなかったことによって発生したが、第二若潮丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年12月29日09時30分
播磨灘東部
2 船舶の要目
船種船名 漁船金比羅丸 プレジャーボート第二若潮丸
総トン数 3.78トン
全長 10.55メートル
登録長 5.54メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 154キロワット 26キロワット
3 事実の経過
金比羅丸は、FRP製の漁船で、A受審人が1人で乗り組み、引き縄釣漁に従事する目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成9年12月29日06時00分兵庫県明石港を発し、播磨灘北部の江井ケ島沖合で操業を行ったところ漁模様が悪く、淡路島北西岸の浅野漁港沖合に移動し、07時30分ごろから操業を再開した。
ところで、A受審人は、かれいやひらめを漁獲するため、長さ約75メートルのナイロン製道糸の先端に錘(おもり)を付け、先端部付近に枝ハリス16本を付けた幹糸を連結し、錘が海底を引きずるように約1.5ノットの微速力で、北に向けて30分間ほど引き縄したのち漁具を揚げ、ほぼ元の位置に戻って再び引き縄を開始するという漁法によって操業を繰り返した。
こうして、09時22分A受審人は、折からの西流によって左方に大きく圧流されながら引き縄したのち、浅野港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から310度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点において漁具を揚げ、操舵室後部の甲板に立って遠隔操舵装置によって手動操舵に当たり、針路を083度に定め、機関をほぼ6ノットの半速力前進にかけ、右方に6度ばかり圧流されて4.6ノットの対地速力で進行した。
発進時A受審人は、右舷船首15度約1,500メートルのところにゆっくりとした速力で北上する第二若潮丸(以下「若潮丸」という。)を視認できる状況であったが、同船の西方600メートルばかりに、同様にゆっくりとした速力で引き縄をして北上する僚船を認め、その方に気をとられていたうえ、右舷側から太陽光線が海面や風防ガラスに反射してまぶしく、若潮丸の存在に気付かなかった。
09時26分A受審人は、減速しながら前示僚船に近づき、機関のクラッチを中立として同船船長と漁模様について一言二言話をしたうえ、同時27分北防波堤灯台から318度1.75海里の地点において再び原針路及び原速力で続航した。
このときA受審人は、右舷船首14度580メートルのところに、自船の前路を左方に横切る若潮丸を視認し得る状況で、その後同船の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近したが、右舷前方に他船はいないものと思っていたので、操舵室に備えていたサングラスを活用するなり身体を移動するなりして太陽の反射光を避け、前路の見張りを十分に行うことなく、若潮丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行した。
こうして、金比羅丸は09時30分北防波堤灯台から324度1.6海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首が若潮丸の左舷船尾付近にほぼ90度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、衝突地点付近には245度方向に流れる約1.5ノットの潮流があった。
また、若潮丸は、FRP製和船型プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首尾とも0.3メートルの喫水をもって、同日06時20分明石港を発し、07時10分浅野漁港沖合に至って引き縄を開始した。
B受審人は、漁業を営むための許可を得ないまま、付近で引き縄釣漁中の漁船と同様の方法で、長さ30メートルのナイロン索の先端に錘を付け、先端部付近に枝ハリス9本を付けた幹糸を連結し、約1.5ノットの速力で約20分間北に向けて仕掛けを引いたのちこれを巻き揚げ、元の位置に戻って引き縄を開始するという方法を繰り返していた。
09時20分B受審人は、北防波堤灯台から324度1.35海里の地点において仕掛けを投入し、針路を353度に定め、機関を約1.5ノットの極微速力前進にかけ、折からの西流によって左方に大きく圧流されて299度の実航針路、1.8ノットの対地速力で進行するうち、同時22分左舷船首76度1,500メートルのところで、それまで停留していた金比羅丸が東に向けて航行を開始したが、このことに気付かないまま続航した。
09時27分B受審人は、北防波堤灯台から325度1.5海里の地点に達したとき、左舷船首76度570メートルのところに前路を右方に横切る金比羅丸を視認し得る状況で、その後その方位に変化がなく、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、左舷方から接近する他船はいないものと思い、左方の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、同船が間近に接近したとき機関を使用して行き脚を止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとらないまま、原針路、原速力で進行中、同時30分少し前、左舷正横方向間近に相手船を初めて認め、大声を上げたが効なく、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、金比羅丸は船首部に擦過傷を生じただけであったが、若潮丸は左舷側後部外板に亀裂を生じて右舷側に転覆し、機関及び電気系統に濡れ損を生じ、のち修理された。また、B受審人は下肢打撲の軽傷を負った。

(原因)
本件衝突は、淡路島北西岸沖合の播磨灘において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行中の金比羅丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る若潮丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上中の若潮丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、淡路島北西岸沖合の播磨灘において、太陽光線が海面及び操舵室風防ガラスに反射する状況のもと、漁場移動のため東に向けて航行する場合、前路を左方に横切る他船を見落とすことのないよう、備えていたサングラスを活用するなり、身体を移動するなりして右方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、右舷前方には他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷前方から衝突のおそれがある態勢で接近する若潮丸に気付かず、その進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、金比羅丸の船首部に擦過傷を生じさせ、若潮丸の左舷側後部外板に亀裂を生じさせるとともに転覆させ、B受審人に下肢打撲の軽傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、淡路島北西岸沖合の播磨灘において、低速力で引き縄を引いて北上する場合、自船の前路を右方に横切る他船を見落とさないよう見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、左舷方から接近する他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷前方から衝突のおそれがある態勢で接近する金比羅丸に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらずに同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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