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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月25日07時10分 伊予灘 2 船舶の要目 船種船名 漁船新栄丸
漁船みどり丸 総トン数 4.99トン 1.5トン 全長 10.50メートル 登録長
11.67メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 58キロワット 漁船法馬力数 15 3 事実の経過 新栄丸は、専ら伊予灘で小型機船底引き網漁に従事する木製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成9年8月25日04時00分愛媛県豊田漁港を発し、平郡島南方の伊予灘航路南側海域の漁場に向かった。 A受審人は、当漁場に至って操業したのち、漁場を変えることとして平郡島南方の伊予灘航路北側の海域の漁場に向かい、07時05分平郡沖ノ瀬灯標から153度(真方位、以下同じ。)2,150メートルの地点で、潮待ちのために船首を205度に向けて機関を中立にし、乗組員を船尾甲板で魚の選別作業をさせ、折からの海潮流の影響を受けて225度方向に0.8ノットの対地速力で圧流されて漂泊を始めた。 漂泊を始めたときA受審人は、右舷船首方近距離にみどり丸を初めて視認し、07時07分半同船が右舷船首17度160メートルに接近して一旦停止したのちに左転し、自船に衝突のおそれのある態勢で接近する状況を認めたが、漁況を聞きに接近すると思い、そのまま漂泊し、その後更に自船に向かって接近したが、速やかに機関を使用し衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けた。 07時10分わずか前A受審人は、行きあしを止めないで右舷正横至近に迫ったみどり丸を認め、全速力後進をかけたが及ばず、07時10分平郡沖ノ瀬灯標から156度2,200メートルの地点において、新栄丸は、海潮流の影響及び機関を後進にかけたことから船首が120度に向いたとき、その右舷船首部にみどり丸の船首が後方から80度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期で、衝突地点付近には0,8ノットの南西流があった。 また、みどり丸は、一本釣り漁業に従事する木製漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、引き縄釣りの目的で、船首0.15メートル船尾0.20メートルの喫水をもって、同日05時00分山口県阿月漁港を発し、平郡島南方の海域の漁場に向かった。 B受審人は、当漁場に至って操業したのち、平郡島南方1.5海里の漁場に向かい、07時07分半平郡沖ノ瀬灯標から158度2,250メートルの漁場に至り、行きあしを止め、付近にたこつぼの浮標があったので、操業を始める前に引き縄を絡ませないように約100メートル移動することとし、針路を040度に定め、折からの逆潮流に抗して1.3ノットの対地速力で発航した。 発航したとき、B受審人は、ほぼ正船首160メートルに新栄丸が漂泊し、その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近することを認め得る状況となったが、たこつぼの浮標に気を奪われ、見張りを十分に行うことなく、新栄丸に気付かず、同船を避けないまま進行し、みどり丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、新栄丸は、右舷船首部外板に破口を生じて浸水し、みどり丸は、球状船首部に亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、伊予灘において、みどり丸が、見張り不十分で、漂泊中の新栄丸を避けなかったことによって発生したが、新栄丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人が、伊予灘において、引き縄釣りをしようと航行する場合、漂泊中の新栄丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、たこつぼの浮標に気を奪われ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、新栄丸に気付かず、同船を避けないまま進行して同船との衝突を招き、新栄丸の右舷船首部外板に破口及びみどり丸の球状船首部に亀裂を生じさせるに至った。 A受審人が、伊予灘において、潮待ちのために漂泊中、自船に向かって接近するみどり丸を認めた場合、同船と衝突することがないよう、速やかに機関を使用して衝突を避けるため措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁況を聞きに接近すると思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けてみどり丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。
参考図
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