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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月3日04時30分 鳥取県北方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船若潮丸
漁船海福丸 総トン数 4.64トン 4.05トン 登録長 10.55メートル 10.11メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 40 40 3 事実の経過 若潮丸は、船体中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、えびけた網漁業の目的で、船首0.5メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成9年8月2日14時ごろ鳥取県赤碕港を発し、同港北東沖合の漁場に至って操業を行い、翌3日02時30分操業を終えて帰途に就いた。 A受審人は、帰途に就いたとき、航行中の動力船の灯火として両色灯のみを掲げて、マスト灯及び船尾灯を表示せず、ほかに鳥居型マスト頂部に黄色回転灯を、船尾部にかさ付き作業灯をそれぞれ点灯していたものの、他船からは、舷灯と黄色回転灯のみを掲げて甲板上を照らした動静が不明な船舶と見られる状況のまま航行を続け、03時30分御埼港防波堤灯台(以下「防波堤灯台という。)から047度(真方位、以下同じ。)18.4海里の地点で、進路を赤碕港沖合いに向く217度に定め、操舵室後部にある操業舵輪後方に立って手動操舵により機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で進行した。 04時27分A受審人は、防波堤灯台から055度10.0海里の地点に達したとき、右舷船首32度1,550メートルに海福丸の白、紅2灯を視認でき、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、海面が隠やかで船も少なかったことから気が緩み、周囲をいちべつしただけで接近する船舶はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく航行して、海福丸に気付かず、同時29分海福丸が同方位のまま500メートルに接近したが、右転するなど衝突を避けるための措置をとらないで続航中、04時30分防波堤灯台から056度9.6海里の地点において、突然衝撃を受けて、若潮丸は、原針路、原速力のまま、その右舷中央部に海福丸の船首が前方から57度の角度で衝突した。 当時、天候は小雨で風力2の南東風が吹き、視界は良好で、海上は穏やかであった。 また、海福丸は、船体中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか一本釣りの目的で、船首尾とも0.5メートルの等喫水をもって、同月2日15時20分鳥取県田後港を発し、同県御埼港北左沖合の漁場に向かった。 B受審人は、翌3日02時30分操業を終え、航行中の動力船の灯火を表示して帰途に就き、03時00分防波堤灯台から313度9.4海里の地点で、針路を田後港沖合に向く094度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。 04時27分B受審人は、防波堤灯台から054度9.1海里の地点に達したとき、左舷船首25度1,550メートルに若潮丸が緑灯1個、黄色回転灯1個及び甲板上を照らす作業灯を点灯し、正規の航海灯を表示せずに航行して同船との見合関係が明確に認識できない状況のもと、衝突のおそれのある態勢で接近したが、周囲をいちべつしただけで他船はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく、機関室に入って常備タンクヘ燃料油を移送する作業を始め、若潮丸に気付かず、同時29分若潮丸が同方向500メートルに接近したが、機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとらないまま続航中、04時30分少し前作業を終えて操舵室に戻ってきたところ、左舷船首至近に迫った若潮丸を認め、あわてて機関を全速力後進としたが及ばず、海福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、若潮丸は、右舷中央部外板に破口、操舵室力傾く等の損傷を生じ、海福丸は、船首船底部外板に破口、船首部破損等の損傷を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、両船が鳥取県赤碕港沖合において、互いに接近する態勢で航行中、若潮丸が、灯火の表示が適切でなかったばかりか、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、海福丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人が、夜間、赤碕港北方沖合から同港に向け南下する場合、接近する海福丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、海面穏やかで船も少なかったことから気が緩み、周囲をいちべつしただけで接近する船舶はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、海福丸に気付かず、同船を避けないで衝突を招き、自船の右舷中央部外板に破口及び操舵室に損傷を、海福丸の船首船底部外板に破口及び船首部破損等の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判第4条第2項の規定により、同法第5条第1項3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、赤碕北方沖合を東行中、衝突のおそれのある態勢で接近する若潮丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲をいちべつしただけで他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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