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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月6日05時00分 長崎県対馬三浦湾 2 船舶の要目 船種船名 漁船海宝丸
漁船海光丸 総トン数 4.95トン 493トン 全長 12.95メートル 登録長
10.50メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 漁船法馬力数 70 90 3 事実の経過 海宝丸は、船体後部に操舵室を有するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、よこわ漁の目的で、船首0.65メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成9年12月6日04時45分対馬の上島東岸に位置する芦ケ浦漁港を発し、対馬西方沖合の漁場に向かった。 A受審人は、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で進行し、対馬西岸水域に通じる水路入口の三浦湾北部にその北方から進入して間もなく、南西方の湾内中央部に錨泊している貨物船の明かりを認め、同船の西方を南下することとし、04時58分わずか前鴨居瀬港西防波堤灯台から168度(真方位、以下同じ。)1,140メートルの地点において、針路を202度に定めたところ、正船首530メートルに海光丸の錨泊灯を視認することができる状況となった。 しかし、A受審人は、航行する漁船の少ない時間帯であったうえ、これまでに湾内中央部で錨泊する漁船をあまり見かけたことがなかったことから、左舷前方に視認している貨物船以外に他船はいないものと思い、見張りを十分に行っていなかったので、海光丸の錨泊灯を見落とし、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近していることに気付かず、これを避けることなく、同貨物船を眺めながら手動操舵にあたり、同一速力で続航した。 05時00分わずか前A受審人は、貨物船の船尾後方を航過し、視線を左舷方から前方に移したとき、船首至近に海光丸の船体を初めて認め、機関の操縦ハンドルを全速力後進に操作したが及ばず、05時00分鴨居瀬港西防波堤灯台から179度1,620メートルの地点において、海宝丸は、原針路、原速力のまま、その船首が海光丸の左舷側後部に後方から67度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。 また、海光丸は、船体中央部に操舵室を有するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、いか漁の目的で、船首0.35メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同月5日13時30分上島東岸に位置する大船越漁港を発し、上島東方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、漁場に到着して夜間操業を行い、翌6日03時20分操業を終了したとき、低気圧の接近により荒天が予想される旨の気象情報を得ていたので、三浦湾内で避泊することとした。 04時20分B受審人は、衝突地点付近に至り、水深25メートルのところに重さ65キログラムの四爪錨を投じ、化学繊維製の錨索を50メートル延出して錨泊し、操舵室上方のマストに錨泊中であることを表示する白色全周灯1個を掲げ、同室前部の船室で就寝中、海光丸は、船首が135度を向いて、前示のとおり衝突した。 B受審人は、衝撃で目覚め、甲板上に出て海宝丸と衝突したことを知り、事後の措置にあたった。 衝突の結果、海宝丸は、左舷側前部外板に擦過傷を生じ、海光丸は、操舵室の損壊及び左舷側後部外板に破口を生じ、機関室に浸水したが、来援した漁船により芦ケ浦漁港に曳航されたのち修理され、A受審人が頭部打撲と顔面挫創を、B受審人が胸部及び左肩打撲と右耳挫創をそれぞれ負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、対馬東岸の三浦湾北部において、南下中の海宝丸が、見張り不十分で、錨泊中の海光丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、対馬東岸の三浦湾北部を南下する場合、前路に存在する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、航行する漁船の少ない時間帯であったうえ、これまでに湾内中央部で錨泊する漁船をあまり見かけたことがなかったことから、左舷前方に視認している貨物船以外に他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊している海光丸に気付かず、これを避けることなく進行して衝突を招き、海宝丸に左舷側前部外板の擦過傷を、海光丸に操舵室の損壊及び左舷側後部外板の破口と機関室への浸水をそれぞれ生じさせ、自らが頭部打撲と顔面挫創を負い、B受審人に胸部及び左肩打撲と右耳挫創を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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