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1999年(平成11年)

平成10年横審第66号
    件名
遊漁船第八一之瀬丸係船浮標衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年3月5日

    審判庁区分
地方海難審判庁
横浜地方海難審判庁

長沼義昭、猪俣貞稔、西村敏和
    理事官
藤江哲三

    受審人
A 職名:第八一之瀬丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
一之瀬丸…右舷側船首部に破口、同乗者3人が打撲傷など
係船浮標…防舷材を損傷

    原因
見張り不十分

    主文
本件係船浮標衝突は、航行中の第八一之瀬丸が、見張り不十分で、前路にある係船浮標を避けなかったことによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年5月29日10時33分
横須賀港第2区
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船第八一之瀬丸
総トン数 10トン
全長 17.3メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 297キロワット
3 事実の経過
第八一之瀬丸(以下「一之瀬丸」という。)は、FRP製の遊漁船で、A受審人が単独で乗り組み、海事鑑定人1人を同乗させ、実況見分を受ける目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成10年5月29日08時50分京浜港横浜第5区の定係地を発し、横須賀港第2区の長浦で更に海上保安官6人を同乗させ、同港第3区日産自動車6号桟(さん)橋(以下、桟橋名については「日産自動車」を省略する。)前面の海域で速力試験を行い、同桟橋に寄せた後、10時30分同桟橋を発進し、航走時の乾舷計測に向かった。
ところで、一之瀬丸は、毎分1,200を超え同1.600までの機関回転数で航走すると、船首浮上により船首両舷各10度の間に死角が生じるので、増減速する前には前方の見張りを十分に行う必要があった。
こうしてA受審人は、発進時から操舵室内左舷側の操縦席に腰掛けて雨の降る中、旋回窓を作動させて前方を見張り、手動操舵で操船にあたり、3号桟橋から1号桟橋までの間の前面水域を、海上保安官より指定された機関回転数毎分1,200にかけ、12.0ノットの対地速力とし、航走中の乾舷計測を受けながら進行した。
A受審人は、10時32分少し前横須賀港大地ノ鼻灯浮標(以下「大地ノ鼻灯浮標」という。)から023度(真方位、以下同じ。)1,030メートルの地点において、所定の実況見分を終えたので、海上保安官を下船させるため増速して湾奥の長浦に向かうこととし、針路を205度に定めたところ、大地ノ鼻と笹山ノ鼻の中間の水域に南北方向に250メートルの間隔を置いて設置された1組の前後係留用係船浮標の、北側の係船浮標C-4-N(以下「係船浮標」という。)を正船首520メートルに視認することができる状況であったが、増速する間船首に死角が生ずることを知っていたものの、実況見分終わりほっとしたこともあって増速する前に前方の見張りを十分に行うことなく、係船浮標に向首していることに気付かないまま、機関回転数を上げ始めて続航した。
A受審人は、増速するとともに船首が次第に浮上して船首に死角が生じた状況で、横須賀港第2区に係船浮標が設置されていることを失念したまま、前路の係船浮標を避けずに進行中、10時33分機関回転数毎分1,600まで上げ、16.0ノットの対地速力となったころ、大地ノ鼻灯浮標から020度510メートルの地点に設置された係船浮標に、原針路のまま、一之瀬丸の右舷船首部が衝突した。
当時、天候は雨で風力3の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視程は約1,300メートルであった。
衝突の結果一之瀬丸は、右舷側船首部に破口を生じ、係船浮標は防舷材を損傷したがのちそれぞれ修理され、同乗者3人が打撲傷などを負った。

(原因)
本件係船浮標衝突は、一之瀬丸が、横須賀港第2区を航行中、所定の実況見分を終えて長浦に向け増速する際、前方の見張り不十分で、同区に設置された係船浮標を避けなかったことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、横須賀港第2区を航行中、所定の実況見分を終えて長浦に向け増速する場合、毎分1,200を超え同1,600までの機関回転数で航走すると、船首浮上により船首に死角が生ずることを知っていたのであるから、同区に設置された係船浮標を見落とすことのないよう、増速する前に前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は実況見分が終わりほっとしたこともあって、増速する前に前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ほぼ正船首に存在する係船浮標に気付かず、これを避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷船首部に破口等を、係船浮標の防舷材に損傷をそれぞれ生じさせ、同乗者3人に打撲などの軽傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。






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