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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年4月26日04時23分 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第二ゆたか丸
漁船(船名なし) 総トン数 698トン 4.95トン 全長 70.00メートル 登録長
10.37メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 15 3 事実の経過 第二ゆたか丸(以下「ゆたか丸」という。)は、専ら瀬戸内海でのセメント運送に従事する船尾船橋型のばら積み船で、A受審人ほか3人が乗り組み、セメント1,198トンを積載し、船首3.2メートル船尾4.0メートルの喫水をもって、平成9年4月25日14時00分福岡県苅田港を発し、瀬戸内海経由で徳島県今切港に向かった。 A受審人は、航海当直を一等航海士と2人による単独5時間交代制とし、出港操船に引き続いて19時までの当直に就いたのち、翌26日00時備後灘において再び当直に就き、航行中の動力船の灯火を表示して備讃瀬戸南航路から同東航路に入り、04時02分男木島灯台から354度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点に達したとき、針路を航路に沿う100度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に乗じて11.0ノットの対地速力で進行した。 定針後A受審人は、航路周辺に漁労中の漁船が点在する中を続航したところ、04時20分カナワ岩灯標から336度1,300メートルの地点に至ったとき、左舷船首18度1,200メートルに白、緑2灯を表示した航行中の漁船(船名なし、以下「R丸」という。)を認め、同船が航路を右方に横切っていることが分かったが、同船の速力が遅かったことからその前路を航過できるものと思い、動静監視を十分に行わなかったので、その後方位の変化がないまま衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、警告信号を行うことも、さらに接近して衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行した。 04時22分半A受審人は、R丸をほぼ同方位200メートルに認め、念のため汽笛による短音を連吹して注意喚起を試みるうち、同船が至近に接近するに及んでようやく衝突の危険を感じ、同時23分少し前探照灯を照射したが効なく、04時23分ゆたか丸は、カナワ岩灯標から026度1,100メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その左舷側中央部に、R丸の船首が前方から52度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力4の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、衝突地点付近には2.0ノットの東流があった。 また、R丸は、小型底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月25日15時00分香川県庵治漁港を発し、同時40分ごろ同県豊島南端の礼田埼沖合500メートルばかりの地点に到着後、同県鹿島南端の黒埼沖合にかけて数回操業を行ったのち、翌26日04時02分半カナワ岩灯標から026度2.0海里の地点を発進し、航行中の動力船の灯火を表示したほかマスト上部の緑色全周灯及び後部甲板の傘付き作業灯をそれぞれ点灯したまま帰途に就いた。 発進時B受審人は、針路を228度に定めて備讃瀬戸東航路を横切ることとし、手動操舵として機関を5.0ノットの半速力前進にかけ、折からの東流により22度ばかり左方に圧流されながら4.0ノットの対地速力でカナワ岩灯標の方向に進行した。 そのころB受審人は、男木島北方の航路内に何隻かの東行船を認めたものの、まだ遠かったので気に留めず、漁獲物の選別昨業をしながら続航し、04時14分航路北側境界線を通過して航路に入ったところ、同時20分カナワ岩灯標から026度1,500メートルの地点に達したとき、右舷船首34度1,200メートルにゆたか丸の白、白、紅3灯を認め得る状況となり、その後航路をこれに沿って航行する同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが、漁獲物の選別炸業に気を奪われ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、ゆたか丸の進路を避けないまま進行した。 04時22分B受審人は、ふと顔を上げたところ、船首方を通過する東行船を認めるとともに、ゆたか丸の灯火を右舷船首方400メートルに初めて認めたが、いちべつしただけで同船も船首方を通過するものと再び作業にとりかかったところ、同時23分わずか前船首至近にゆたか丸の船体を認め、あわてて機関を後進としたが及ばず、R丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、ゆたか丸は、左舷側中央部に擦過傷を伴う凹損を、R丸は、右舷船首部に亀裂をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、備讃瀬戸東航路内において、同航路を横切るR丸が、見張り不十分で、同航路をこれに沿って航行中のゆたか丸の進路を避けなかったことによって発生したが、ゆたか丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、備讃瀬戸東航路を横切ろうとする場合、同航路をこれに沿って航行するゆたか丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁獲物の選別作業に気を奪われ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ゆたか丸の進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、自船の右舷船首部に亀裂を、ゆたか丸の左舷側中央部に擦過傷を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、夜間、備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行中、左舷船首方に同航路を右方に横切るR丸を認めた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船の速力が遅いからその前路を航過できるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行うことも、さらに接近して衝突を避けるための協力動作もとることなく進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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