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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年4月4日05時20分 瀬戸内海来島海峡航路 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第二東洋丸
貨物船第二十五東王丸 総トン数 4,428トン
484トン 全長 120.00メートル
58.50メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 7,060キロワット
956キロワット 3 事実の経過 第二東洋丸(以下「東洋丸」という。)は、主に広島港、苫小牧港及び八戸港の各港間で、車両及びコンテナの運搬に従事する船首船橋型自動車運搬船兼貨物船で、A受審人ほか10人が乗り組み、シャーシー及びコンテナ合計約412トンを積載し、船首4.3メートル船尾6.2メートルの喫水をもって、平成9年4月2日09時00分八戸港を発し、来島海峡経由で広島港に向かった。 ところで東洋丸の船橋当直は、00時から04時まで及び12時から16時までを二等航海士、04時から08時まで及び16時から20時までを一等航海士、08時から12時まで及び20時から24時までを甲板長がそれぞれ担当し、各当直に甲板手1人がついて各直2名による4時間3交替の当直体制となっていた。 翌々4日04時56分A受審人は、来島海峡航路東方の地点で操船指輝に当たるため昇橋し、05時06分わずか前竜神島灯台から137度(真方位、以下同じ。)1.3海里の地点に達したとき、針路を265度に定め、機関を全速力前進にかけて18.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、航行中の動力船の灯火を表示し、一等航海士を見張りに就けて手動操舵により進行した。 A受審人は、定針したとき右舷船首20度2.3海里のところに第二十五東王丸(以下「東王丸」という。)の船尾灯を初認し、05時09分半少し過ぎ竜神島灯台から196度1.0海里の地点に至り、針路を西水道に向く310度に転じ、折からの逆潮流に抗して15.0ノットの速力で続航した。 05時18分半わずか前A受審人は、ウズ鼻灯台から265度300メートルの地点で、針路を340度に定め、折から強まった逆潮流に抗して13.0ノットの速力で進行したとき、船首わずか右540メートルのところに東王丸の船尾灯を視認し、その後衝突のおそれがある態勢で接近していたが、このままで同船の左舷側を追い越すことができるものと思い、動静監視不十分で、左転するなどして東王丸を確実に追越し、かつ、同船から十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく、汽笛により追越し信号を吹鳴して進行した。 05時19分A受審人は、依然、衝突のおそれがある態勢で東王丸と接近していたが、注意喚起信号のつもりで探照灯を照射して続航中、東王丸が自船の正船首方に圧流されたのを認め、慌てて左舵一杯続いて右舵20度とするも及ばず、東洋丸は、05時20分小浦埼灯台から254度390メートルの地点で、310度を向首した同船の右舷船尾と東王丸の左舷船尾とが前方から20度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、衝突地点付近には約5ノットの南流があった。 また、東王丸は、主に瀬戸内海、九州及び四国沿岸で石灰石などの運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、B受審人ほか4人が乗り組み、建設残土490立方メートルを積載し、船首2.7メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、同月3日14時50分大阪港を発し、広島県豊田郡大崎大島に向かった。 ところで東王丸の船橋当直は、B受審人と一等航海士との2人による単独4時間交替制とし、同航海士は、翌4日03時20分ごろ燧灘の高井神島付近から来島海峡に向け当直に就いていた。 B受審人は、04時52分竜神島灯台から196度1.4海里の地点で、来島海峡で操船指揮に当たるため昇橋し、針路を317度に定め、機関を全速力前進にかけて折からの逆潮流に抗して6.5ノットの速力で、航行中の動力船の灯火を表示し、一等航海士を操舵に就けて進行した。 05時12分少し前B受審人は、ウズ鼻灯台から185度500メートルの地点で、針路を335度に転じ、同時14分少し前同灯台から245度250メートルの地点で、更に針路を340度に転じ、折から強まった逆潮流に抗して4.5ノットの速力で、わずかずつ左方に圧流されながら続航した。 05時15分B受審人は、右舷船尾27度0.9海里のところに東洋丸の灯火を初認し、同時18分半わずか前東洋丸が吹鳴した追越し信号を聞き、船尾わずか左540メートルのところに東洋丸の表示する白、白、緑の3灯を認め、衝突のおそれがある態勢で接近していたが、一瞥(いちべつ)して同船は自船の左舷側を追い越していくものと思い、動静監視不十分で、警告信号を行うことなく、ちょうどその時右舷側近距離を追い越す態勢で存在した第三船に注意を払いながら続航中、同時19分少し過ぎ左舷方至近に迫った東洋丸を認め、機関を半速力前進とし、右舵一杯をとるも及ばず、東王丸は、ほぼ330度を向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、東洋丸は右舷船尾に凹損を生じ、東王丸は左舷船尾に凹損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、夜間、両船が、来島海峡を北上中、東王丸を追い越す東洋丸が、動静監視不十分で、東王丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東王丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、来島海峡を北上中、船首わずか右方に東王丸の船尾灯を認め、追い越しの態勢で接近することを知った場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、このままで東王丸の左舷側を追い越すことができるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、左転するなどして同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、東洋丸の右舷後部に凹損を生じさせ、東王丸の左舷船尾に凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、来島海峡を北上中、船尾わずか左方に東洋丸が表示するマスト灯及び緑色舷灯を認めた場合、同船との衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一瞥して東洋丸が自船の左舷側を追い越していくものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行うことなく進行して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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