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1999年(平成11年)

平成10年門審第107号
    件名
貨物船冨士丸貨物船第三弘栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年9月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

宮田義憲、阿部能正、西山烝一
    理事官
喜多保

    受審人
A 職名:冨士丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:第三弘栄丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)
    指定海難関係人

    損害
冨士丸…船首部及びファッションプレートを凹損
弘栄丸…右舷中央部外板に破口

    原因
冨士丸、弘栄丸…動静監視不十分、行会いの航法(避航動作)不遵守

    二審請求者
補佐人鈴木邦裕

    主文
本件衝突は、両船が、ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがあるとき、冨士丸が、動静監視不十分で、針路を右に転じなかったことと、第三弘栄丸が、動静監視不十分で、針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年1月25日20時53分
山口県宇部港沖合
2 船舶の要目
船種船名 貨物船冨士丸 貨物船第三弘栄丸
総トン数 392トン 139トン
全長 68.223メートル
登録長 43.36メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 956キロワット 404キロワット
3 事実の経過
冨士丸は、専ら関門港若松区及び山口県徳山下松港間の石炭及び石炭灰の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、石炭992トンを積載し、船首2.75メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、平成10年1月25日18時20分関門港若松区を発し、徳山下松港に向かった。
A受審人は、発航とともに法定灯火を表示し、単独で操舵、操船にあたって関門航路に入り、19時44分ごろ部埼沖合500メートルばかりの地点を航過してそのまま船橋当直に就き、下関南東水道を横切って南下し、20時28分半少し前本山灯標から290度(真方位、以下同じ。)4.8海里の地点において、針路を120度に定め、機関を10.0ノット(対地速力、以下同じ。)の全速力前進にかけ、自動操舵として風力3の南西風を右舷船尾から受け、船首をわずかに左右に振りながら進行した。
A受審人は、20時45分少し前本山灯標から277度2.2海里の地点に達して針路を110度に転じ、山口県宇部港沖合に錨泊する多数の船舶を認めて手動操舵に切り替えて間もなく、同時48分少し前同灯標から273度1.7海里の地点で、右舷船首1度1.7海里のところに第三弘栄丸(以下「弘栄丸」という。)の白、白、紅、緑4灯を初めて視認し、その後その方位が変わらないまま同船とほとんど真向かいに行き会い衝突するおそれがある態勢で接近する状況にあったが、同船の灯火がわずかに右舷側に見えていたことから、互いに右舷を対して通過することができるものと思い、同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静監視を十分に行うことなく、同状況に気付かず、速やかに針路を右に転じないまま、同一針路及び速力で続航した。
A受審人は、20時51分半少し前弘栄丸が右舷船首3度1,000メートルに接近したものの、依然として動静監視不十分で、衝突するおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転しないまま進行し、同時52分半少し前同船が右舷船首7度310メートルに接近して弘栄丸の船首が右方に振れたとき、紅灯を強く認めたことから、衝突の危険を感じて右舵一杯としたものの、間もなく同船の舷灯が緑灯のみとなって急速に接近するのを認め、機関を停止したが及ばず、20時53分本山灯標から256度1,700メートルの地点において、冨士丸は、船首が180度を向き、7.0ノットの速力となったとき、その船首が弘栄丸の右舷側中央部に直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力3の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、弘栄丸は、主としてソーダ灰の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、B受審人及び同人の妻が乗り組み、空倉のまま、船首0.2メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同月24日09時30分兵庫県尼崎西宮芦屋港を発し、荒天のため神戸港に一時避泊した後、23時15分同港を出航して関門港若松区に向かった。
ところで、B受審人は、船橋当直にあたるほか入出港時、狭水道通狭時、視界制限時、深夜等は自ら操舵、操船にあたり、広い海域においては、機関長である同人の妻に船橋当直を委ねて船橋後部に設けてある仮眠所で休息することにしていた。
発航後、B受審人は、妻と当直を適宜交替して船橋当直に就き、北西寄りの強風を避けて牛島、笠戸島及び野島の各北方を経由して瀬戸内海を西行し、翌25日20時02分半少し過本山灯標から071度7.2海里の地点において、針路を246度に定めて自動操舵とし、機関を10.0ノットの全速力前進にかけ、法定灯火を表示して進行した。
B受審人は、20時46分半少し前本山灯標から167度1,150メートルの地点に達し、針路を290度に転じ、浅喫水で船尾トリムの状態で左舷船首方から風を受けるようになり、船首をわずかに左右に振り始めたとき、右舷船首1度2.1海里のところに冨士丸の白、白2灯を初めて視認し、同時48分少し前その方位がほとんど変わらないまま接近して1.7海里となり、同船の白、白、緑3灯を認めた。
B受審人は、その後冨士丸の白、白、紅、緑4灯を認めることができ、同船とほとんど真向かい行き会い衝突するおそれがある態勢で接近する状況にあったが、冨士丸の緑灯を認めたことから、互いに右舷を対して通過することができるものと思い、同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静を十分に監視することなく、同状況に気付かず、針路を右に転じないまま続航した。
B受審人は、20時51分半少し前冨士丸が右舷船首3度1,000メートルに接近したものの、依然として動静監視不十分で、衝突するおそれがある態勢で接近していることに気付かず、右転しないまま進行し、20時52分半少し過ぎ冨士丸が右舷船首17度140メートルに迫り、その船首が右方に振れ始めたとき、紅灯を見せたのを認め、驚いてとっさに手動操舵に切り替え、左舵一杯とし、舵の効果を増強するため機関を増速したが効なく、弘栄丸は、その船首が270度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、冨士丸は、船首部及びファッションプレートを凹損し、弘栄丸は、右舷中央部外板に破口を生じたが、のち修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、山口県宇部港沖合において、東行する冨士丸と西行する弘栄丸とがほとんど真向かいに行き会い衝突するおそれがある際、冨士丸が、動静監視不十分で、針路を右に転じなかったことと、弘栄丸が、動静監視不十分で、針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、山口県宇部港沖合において、弘栄丸とほとんど真向かいに行き会う態勢で航行中、弘栄丸の白、白、紅、緑4灯を視認した場合、同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船の灯火がわずかに右舷側に見えていたことから、互いに右舷を対して通過することができるものと思い、動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、針路を右に転じないまま進行して衝突を招き、冨士丸の船首部及びファッションプレートを凹損し、弘栄丸の右舷中央部外板に破口を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、山口県宇部港沖合において、冨士丸とほとんど真向かいに行き会う態勢で航行中、冨士丸の白、白、緑3灯を視認した場合、同船と衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、動静を十分に監視すべき注意義務があった。しかるに、同人は、冨士丸の緑灯を認めたところから、互いに右舷を対して通過できるものと思い、動静を十分に監視しなかった職務上の過失により、針路を右に転じないまま進行して衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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