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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月13日17時32分 愛知県伊良湖港 2 船舶の要目 船種船名
漁船秀丸 総トン数 4.36トン 登録長 10.21メートル 機関の種類
ディーゼル機関 漁船法馬力数 50 3 事実の経過 秀丸は、刺網漁業等に従事するFRP製漁船であるが、A受審人が同人の妻と2人で乗り組み、親戚の慶事を終えて帰宅するための交通便として、船首0.2メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成9年12月13日17時10分愛知県伊良湖港を発し、三重県神島漁港へ向かった。 ところで、伊良湖港内は、北側に開口した一辺が約330メートルのほぼ正方形の水域で、同港の北側陸岸から294度(真方位、以下同じ。)方向に約250メートル伸び、灯高12メートルの伊良湖港防砂堤灯台(以下「防砂堤灯台」という。)がその西端にある防砂堤、西側陸岸から022度方向に約210メートル伸び、その先038度方向に約160メートル伸びる、くの字型をなす防波堤及びフェリー発着所などが在る陸岸で囲まれ、同港内北東側陸岸にはその前面に物揚場を有する魚市場が在り、防砂堤及び防波堤各先端の間は、ほぼ東西方向に約80メートルの幅が在って港口となっていた。 A受審人は、三重県神島に居住し、長年伊良湖水道で漁業を営み、本件当日の親戚の慶事に参加するために同港を使用するなど、同受審人の生活圏内であるこの海域の水路状況は十分把握していた。 A受審人は、港口から南東方にある魚市場前面の物揚場南端に出ている突堤に入り船右舷付けで係留していたところ、離岸して機関を後進にかけ、港内を299度方向にゆっくりと進み、伊良湖水道航路を横断するのに薄明時は灯火が見えにくく、向かい風が予想されたので、時間待ちをすることとし、17時16分港口の南側となる、防砂堤灯台から212度80メートルの地点で、機関を中立として停留を始め、航行中の動力船の灯火とともに、それぞれが200ワット及び60ワットの作業灯2個を点灯し、船内の整頓と着替えを行った。 17時30分ごろA受審人は、身支度等を終え、操舵室内の舵輪の前に立って発進することとしたが、作業灯を、点灯していたことから周囲の状況を確認できなかったものの、発進して左回頭すれば港口に向かうことができると思い、体を少し移動し、操舵室の屋根に遮られて見ることができなかった防砂堤灯台の灯火を確かめるなど、船位の確認を行うことなく、港口の所在が分からないまま、17時31分前示停留地点で機関を全速力前進にかけ、左舵一杯として発進した。 こうして、A受審人は、左回頭しながら加速を続け、17時32分防砂堤灯台から268度100メートルの地点において、速力が7.0ノットとなり、308度に向首した秀丸の船首が、伊良湖港の防波堤に直角で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。 衝突の結果、秀丸は船首部に破口を生じたが、のち修理され、A受審人は頭部挫傷を、同人の妻は頭部及び胸部の打撲傷をそれぞれ負った。
(原因) 本件防波堤衝突は、夜間、伊良湖港から発進する際、船位の確認が不十分で、港口の所在不明のまま、同港西側の防波堤に向け進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、伊良湖港内において停留中、港口に向けて発進する場合、港口の所在を確認できるよう、防砂堤灯台の灯火を確かめるなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、発進して左回頭すれば港口に向かうことができると思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、港口の所在を確認できないまま発進し、加速とともに左回頭しながら進行して防波堤に衝突し、秀丸の船首に破口を生じさせ、同受審人及び同人の妻に負傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |