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1999年(平成11年)

平成10年神審第42号
    件名
貨物船北斗丸漁船住吉丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年6月24日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

工藤民雄、佐和明、西林眞
    理事官
坂本公男

    受審人
A 職名:北斗丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
B 職名:住吉丸船長 海技免状:三級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
北斗丸…船首部に擦過傷
住吉丸…左舷ブルワークに亀裂及び操舵室に損傷を生じて左舷側に転覆、のち廃船、船長が約3箇月の入院加療を要する頚部捻挫など

    原因
北斗丸…動静監視不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(主因)
住吉丸…船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、北斗丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、あなごかごを投入中の住吉丸が、衝突を避けるための措置が遅れたことも一因をなすものである。
受審人Aの三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年12月11日15時30分
大阪湾北部
2 船舶の要目
船種船名 貨物船北斗丸 漁船住吉丸
総トン数 499トン 6.1トン
全長 71.50メートル 13.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,029キロワット 308キロワット
3 事実の経過
北斗丸は、主に広島県呉港から阪神方面への鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、鋼材1,689トンを積載し、船首3.99メートル船尾5.00メートルの喫水をもって、平成8年12月10日23時20分呉港を発し、大阪港堺泉北区に向かった。
翌11日14時ごろA受審人は、明石海峡西口において一等航海士から引き継いで単独の船橋当直に就き、その後明石海峡を通峡して大阪湾北部を東行し、15時00分神戸灯台から192度(真方位、以下同じ。)3.5海里の地点で、針路を088度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの対地速力で、操舵室の右舷側でいすに腰を掛けて見張りに当たって進行した。
15時25分A受審人は、神戸港第7防波堤西灯台(以下「第7防波堤西灯台」という。)から187度4.4海里の地点に達したとき、左舷船首13.5度1.1海里付近に、自船と針路が交差する態勢の住吉丸を含む5隻の漁船が、南東から北西方向にほぼ横1列に並んで南下するのを初めて視認し、それらの速力から、いずれも漁労に従事しておらず、航行中であると考えた。
しかし、A受審人は、このままで漁船群の前路を航過できるものと思い、コンパスにより方位の変化を確かめるなどの動静監視を十分に行わなかったので、その後漁船群のうち住吉丸及び同船の左舷側に位置する先頭の漁船と、ほとんど方位に変化がないまま衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、速やかに機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとることなく、同一針路、速力で続航した。
15時29分少し過ぎA受審人は、住吉丸が左舷船首方260メートル、また先頭の漁船が270メートルにそれぞれ接近したとき、先頭の漁船との衝突の危険を感じ、同船を避けるため手動操舵に切り替えて右舵をとろうとしたものの、これでは替わしきれないと思い、先頭の漁船と2番目の住吉丸との間を航過するつもりで左舵一杯とした。
こうしてA受審人は、左回頭中、両船の間が自身が思っていたより狭く、近距離に迫ったので、急いで機関停止、引き続き全速力後進としたが及ばず、15時30分第7防灘堤西灯台から176度4.3海里の地点において、北斗丸は、015度に向いたとき、7.5ノットの速力をもって、その船首が、住吉丸の左舷中央部に、前方から約30度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、住吉丸は、あなごかご漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.20メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同日14時52分大阪府阪南港第1区を発し、神戸港六甲アイランド南方沖合の大阪湾北部の漁場に向かった。
ところで、B受審人が行うあなごかご漁は、合計300個のかごが約40メートルおきに取り付けられた径7.5ミリメートルの化学繊維製の幹縄を、前進しながら約1時間半かけ順次海中に投入し、投入を終えて暫時待機したのち、これを巻上機により約3時間かけて揚縄するものであった。
B受審人は、途中、浜寺航路の西方で、あらかじめ連絡をとり合っていた4隻の同業船と合流して北上したのち、15時17分第7防波堤灯台から166度3.8海里の地点に到着し、自船の左舷側に1隻、また右舷側に3隻が互いに約40メートル離れて南東から北西方向にほほ横1列に並び、5隻とも漁労に従事している船舶が表示する形象物を掲げないまま、針路を225度に定めて自動操舵とし、4.0ノットの対地速力で、かごの投入を開始した。
B受審人は、前部甲板左舷側に立ちかごの投入に当たっていたところ、15時25分第7防波堤西台から173度4.1海里の地点に達したとき、右舷船首29.5度1.1海里に、自船の針路と交差する態勢で東行する北斗丸を初めて視認した。
その後、B受審人は、かごの投入を続けながら時々北斗丸の動静を監視し、同船の方位に明確な変化がなく衝突のおそれがある態勢で接近していることを知り、15時28分半同船が右舷船首25度520メートルに近づいたが、自船が集団で操業中であるので、そのうちに北斗丸が避けるものと思い、速やかに機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとらなかった。
15時29分B受審人は、北斗丸が右舷船首方320メートルに接近したとき、自船左舷側の先頭の漁船が北斗丸の通過を待つため停止したので、併せて自船も機関を中立とし、船尾に行って縄がプロペラに絡まないよう持ち上げながら様子を見ているうち、北斗丸が自船に向かって急激に左転しながら近づくようになった。
そしてB受審人は、船体が停止するようになって間もなく衝突の危険を感じ、機関を操作しようと急いで操舵室に駆け込んだものの、北斗丸の船首師が目前に迫っており、急いで左舷船首から海中に飛び込んだ直後、住吉丸は、ほぼ225度を向首したまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、北斗丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、住吉丸は、左舷ブルワークに亀裂及び操舵室に損傷を生じて左舷側に転覆し、海中に飛び込んだB受審人は、僚船に救助されたものの、約3箇月の入院加療を要する頚部捻挫などを負い、のち船体は廃船とされた。

(航法の適用)
本件は、大阪湾北部において、東行中の北斗丸と集団であなごかごを投入しながら南下する漁船の1隻である住吉丸とが互いに進路を横切る態勢で衝突したものであるが、適用する航法について検討する。
衝突地点は、神戸港港域外の海上交通安全法の適用海域であるものの、同法に適用される航法規定がないので、港則法及び海上交通安全法の適用はなく、海上衝突予防法が適用されることは明らかである。
住吉丸は、同業の漁船4隻とともに集団であなごかご漁に従事してかごを投入中であったが、これらの漁船はいずれも漁労に従事していることを示す法定の形象物を表示しておらず、当時4ノットの対地速力で進行していた実態から、住吉丸が漁労に従事している船舶であると客観的に判断できる状況になく、海上衝突予防法第18条の各種船舶間の航法を適用することができない。
また、当時、住吉丸を含む5隻の漁船は、各船がそれぞれ約40メートルの間隔で南東から北西方向にほぼ横1列に並んで進行中で、単に住吉丸と北斗丸との2船間においてのみ衝突のおそれがある態勢で接近した場合ではなく、住吉丸においては、同業船の存在によって行動が制限される特殊な状況にあり、1船対1船の航法である海上衝突予防法第15条の横切り船の航法を適用するのは適当でない。
よって、本件は、海上衝突予防法第39条の船員の常務によって律するのが相当である。

(原因)
本件衝突は、大阪湾北部において、東行する北斗丸と漁労に従事していることを示す形象物を表示せずに、同業船4隻とともに集団であなごかごを投入して進行中の住吉丸とが衝突のおそれがある体勢で接近した際、北斗丸が、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、住吉丸が、北斗丸よの衝突を避けるための措置が遅れたことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、神戸港沖合の大阪湾化部を東行中、ほぼ横1列に並んで集団となって針路が交差する態勢で接近する住吉丸を左舷船首方に視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。
しかるに、同人は、これら漁船の前路を替われるものと思い、住吉丸に対す動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、そのまま衝突を避けるための措置をとらずに進行して住吉丸との衝突を沼き、北斗丸の船首部に擦過傷を、住告丸の左舷ブルワークに亀裂及び操舵室に損傷をそれぞれ生じさせたうえ、同船を転覆させ、船長に頚部捻挫などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は、同業船4隻とほぼ横1列に並んで集団となり、先頭から2番目に位置してあなごかごを投入しながら南下中、東行する北斗丸を右舷船首方に視認し、その後衝突のおそれがある態勢で接近するのを知った場合、衝突を避けるための措置が遅れることのないよう、早期に機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、自船が集団で操業中であるので、航行中の北斗丸が避けるものと思い、早期に機関を停止するなど衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、衝突を避けるための措置が遅れて北斗丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自身が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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