|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年10月13日12時05分 岡山県白石島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船岡丸
プレジャーボート順丸 総トン数 1.1トン 全長 8.23メートル 5.58メートル 機関の種類
ディーゼル機関 電気点火式機関 出力 40キロワット 漁船法馬力数 25 3 事実の経過 岡丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、平成9年10月13日04時00分岡山県倉敷市下津井田之浦漁港を発し、白石瀬戸付近の漁場へ向った。 A受審人は、12時少し前まで同地で操業したのち、白石島南側の北木瀬戸の漁場に向かい、同時02分少し前金風呂港東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から007度(真方位、以下同じ。)2,540メートルの地点に達したとき、針路を193度に定め、機関を全速力前進より少し減じた15.0ノットの対地速力で手動操舵として進行した。 A受審人は、操船にあたり、機関室後部の開口部の中に入って舵柄により操船をしていたため、目の高さが甲板上50センチメートルばかりとなっていたうえ、航行中の船首浮上により、船首方位に各舷約1点の死角が生じ、身体を左右に移動しないと、前路の十分な見張りができない状況であった。 定針したころ、A受審人は、正船首1,500メートルに錨泊中の順丸が存在し、その後同船と衝突のおそれのある態勢となって接近したが、次の漁場の選択に気を取られながら航行し、身体を左右に移動するなど各舷約1点の船首死角を補う十分な見張りを行うことなく続航し、順丸に気付かなかった。 12時04分A受審人は、順丸まで450メートルに接近したが、依然、見張り不十分で、このことに気付かず、同船を避けないまま進行中、12時05分東防波堤灯台から358度1,050メートルの地点において、岡丸は、原針路、原速力のまま、その船首が順丸の右舷船尾部に後方から52度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期で、衝突地点付近には微弱な北東流があった。 また、順丸は、汽笛を装備しないFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、一本釣り遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日06時00分広島県福山港を発し、北木瀬戸の釣り場に向かった。 08時10分ごろB受審人は、釣り場に至り船首から水深10メートルの海底に投錨して径20ミリメートルの化繊製錨索を約20メートル延出して機関を停止し、所定の形象物を表示しないまま錨泊し、舷側から釣り竿を出して魚釣りを開始した。 12時02分少し前B受審人は、245度に向首していたところ、右舷船尾52度1,500メートルに、自船に向首する岡丸を視認し得る状況となり、その後、同船が衝突のおそれのある態勢で向首接近したが、魚釣りに夢中になり、見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、同時04分同船が450メートルとなったが、船外機をかけて移動するなど、衝突を避けるための措置をとらないまま魚釣りをしながら錨泊を続けた。 12時05分わずか前、B受審人は、右舷船尾方に機関音を聞いて振り向いたところ至近に迫った岡丸の船首を初認したものの、どうすることもできず、危険を避けるため海中に飛び込んだ直後、岡丸は、原針路、原速力で前示のとおり衝突した。 衝突の結果、岡丸は、船首部船底に擦過傷を生じ、順丸は、右舷船尾部及びキャビンを破損し、のち廃船処分された。
(原因) 本件衝突は、岡山県白石島の東方沖合において、漁場を移動中の岡丸が、見張り不十分で、前路に錨泊している順丸を避けなかったことによって発生したが、順丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、白石島の東方沖合を南行する場合、前路に錨泊している順丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、次の漁場の選択に気を取られ、船首方向の死角を補うなど、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、順丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き岡丸の船首船底部に擦過傷を、順丸の右舷船尾部及びキャビンに破損をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、白石島の東方沖合において、錨泊して遊漁する場合、船尾方から自船に向首して来航する岡丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣りに夢中になり、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、岡丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとらないで衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|