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1999年(平成11年)

平成9年広審第88号
    件名
貨物船第十三明隆丸貨物船泰平丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年8月11日

    審判庁区分
地方海難審判庁
広島地方海難審判庁

黒岩貢、杉崎忠志、織戸孝治
    理事官
前久保勝己

    受審人
A 職名:第十三明隆丸一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:泰平丸一等航海士 海技免状:五級海技士(航海)
    指定海難関係人

    損害
明隆丸…左舷船首部を凹損
泰平丸…右舷船首部を凹損

    原因
明隆丸…動静監視不十分、船員の常務(新たな危険)不遵守(主因)
泰平丸…動静監視不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第十三明隆丸が、動静監視不十分で、無難に航過する態勢にあった泰平丸に対し、転針して新たな衝突のおそれを生じさせたうえ、同船を避けなかったことによって発生したが、泰平丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年4月30日20時00分
瀬戸内海備讃瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十三明隆丸 貨物船泰平丸
総トン数 499トン 199トン
全長 75.94メートル 48.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 588キロワット
3 事実の経過
第十三明隆丸(以下「明隆丸」という。)は、鉄粉の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、船長C、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.3メートル船尾3.1メートルの喫水をもって、平成9年4月30日07時50分大分港を発し、大阪港に向かった。
C船長は、船橋当直を自らとA受審人の2人による単独6時間交代制で行い、以前、A受審人と乗り合わせたとき同人が船長職を執っていたことから、備讃瀬戸通航時がA受審人の当直となっても同人に任せることとしていた。
C船長は、13時40分ごろ釣島水道付近から当直に就き、日没後は航行中の動力船の灯火を表示して東行中、19時40分ごろ柏島南方の備讃瀬戸東航路内で、航路北側から入航して自船の前方を東行する泰平丸の灯火を認め、同船の監視を続けたところ、速力が自船より遅かったことから、まもなく昇橋したA受審人にその旨を引き継ぎ、同時44分ごろ男木島灯台から260度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で当直を交代した。
当直交代時A受審人は、船首方1,000メートルに泰平丸の船尾灯を、同船の前方200メートルに第三船の船尾灯をそれぞれ認め、いずれ追い抜くことになるので航行間隔を広げようと航路に沿う針路より右寄りに航行したところ、まもなく男木島北方の航路屈曲点から2海里ばかり先の航路内に漁具を展開して操業する数隻の漁船の灯火及びその南側に漁具の南端を示す緑色の標識灯を認め、19時52分男木島灯台から350度600メートルの地点に達したとき、針路を航路南端に沿って前示標識灯の南側に向く101度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの東流に乗じ、12.0ノットの対地速力で進行した。
定針したころA受審人は、泰平丸の船尾灯を左舷船首62度500メートルに、その前方200メートルに第三船の船尾灯をそれぞれ認め、両船が前示標識灯の南に向けていることを知り、泰平丸とは針路が多少交差しているものの、その右舷方を追い抜く態勢で続航した。
19時58分A受審人は、男木島灯台から087度1.1海里の地点に達し、泰平丸が左舷正横100メートルとなったとき、同船の前方を航行していた第三船が急に右転したことから、驚いて警告信号を吹鳴するとともに右舵一杯として針路を144度に転じ、航路外に出たところ、まもなく同船がそのまま航路南側を東行する模様であることを知り、針路を転じて航路内に戻ることとした。
19時59分少し前A受審人は、男木島灯台から093度1.2海里の地点に達したとき、左転して081度の針路としたところ、そのころ左舷船首60度250メートルを同針路、速力のまま無難に航行を続ける泰平丸に対し新たな衝突のおそれを生じさせたが、第三船の針路模様に気を奪われ、泰平丸に対する動静監視を十分に行っていなかったのでこのことに気付かず、減速するなどして同船を避けることなく続航中、20時00分少し前ようやく至近に迫った泰平丸を認めて右舵一杯としたが及ばず、20時00分明隆丸は、男木島灯台から091度1.45海里の地点において、ほぼ原針路、原速力のまま、その左舷船首部が、泰平丸の右舷船首部に後方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の西南西風が吹き、潮候は下げ朝の中央期で、衝突地点付近には1.0ノットの東流があった。
C船長は、衝突の衝撃を感じて昇橋し、事後の措置に当たった。
また、泰平丸は、専ら瀬戸内海における化学製品の輸送に従事する船尾船橋型ケミカルタンカーで、船長D及びB受審人が乗り組み、空倉のまま、船首0.6メートル船尾2.4メートルの喫水をもって、同日18時15分水島港を発し、下津井瀬戸経由で神戸港に向かった。
ところで、D船長は、B受審人の実弟で、経歴をつけるため船長職を執っていたが、船長実歴としてはB受審人の方がずっと長く、狭視界時は自ら操船に就くことにしていたものの、他の海域では特に昇橋して操船に当たることはなく、当時、甲板長が休暇下船していたことから、船橋当直をB受審人と2人で4時間交代で行うこととし、出港操船に引き続き当直に就いて18時40分ごろ下津井瀬戸付近でB受審人と当直を交代した。
B受審人は、下津井瀬戸を抜けて大槌島北方を東行し、19時40分ごろ柏島南方から備讃瀬戸東航路に入り、自船の前方200メートルに第三船の船尾灯を、後方1,200メートルに明隆丸の白、白、紅3灯をそれぞれ認め、その後航路に沿って航行中、男木島北方の航路屈曲点から2海里ばかり先の航路内に漁具を展開して操業する数隻の漁船の灯火及びその南側に漁具の南端を示す緑色の標識灯を認め、19時51分少し前男木島灯台から354度1,100メートルの地点に達したとき、針路を同標識灯の南に向首する111度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの東流に乗じ、10.5ノットの対地速力で手動操舵として進行したところ、19時52分右舷船尾62度500メートルに航路に沿って転針した明隆丸の灯火を認め、いずれ同船が追い抜くと判断して続航した。
19時58分B受審人は、明隆丸が右舷正横100メートルとなったとき、突然同船が第三船の右転とともに汽笛を連吹し、針路を右方に変えて離れて行くのを認めた。
B受審人は、第三針路模様からして明隆丸が再び航路に向け転針することが予測できる状況にあったが、同船は南に針路を変えたものと思い、その後動静監視を十分に行わなかったので、19時59分少し前男木島灯台から088度1.3海里の地点に達したとき、ほぼ右舷正横250メートルにいた明隆丸が左転し、同船と新たな衝突のおそれが生じたことに気付かず、警告信号を行うことも、減速するなど同船との衝突を避けるための措置をとることもなく続航中、20時00分少し前明隆丸の灯火を右舷船首至近に認め、機関停止としたが及ばず、泰平丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
D船長は、衝突の衝撃を感じて昇橋し、事後の措置に当たった。
衝突の結果、明隆丸は左舷船首部に、泰平丸は右舷船首部にそれぞれ凹損を生じたが、のち修理された。

(原因)
本件衝突は、夜間、両船が備讃瀬戸東航路南側境界線付近を東行中、明隆丸が、動静監視不十分で、泰平丸に対し、転針して新たな衝突のおそれを生じさせたうえ、同船を避けなかったことによって発生したが、泰平丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、備讃瀬戸東航路内で数隻の漁船が漁具を展開して操業する状況下、泰平丸を左舷側に、同航する第三船を泰平丸の前方にそれぞれ認め、漁具標識灯を左舷に見るよう各船同航路南側境界線付近を東行中、第三船が急に右転したのに驚き、自船も右転して航路外に進出し、その後航路に戻ろうとした場合、同針路のまま航行する泰平丸との衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、第三船の針路模様に気を取られ、泰平丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、左転して新たな衝突のおそれを生じさせ、同船との衝突を招き、自船の左舷船首部及び泰平丸の右舷船首部にそれぞれ凹損を生じさせるに至った。
以上のA授審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、備讃瀬戸東航路内で数隻の漁船が漁具を展開して操業する状況下、明隆丸を右舷側に、同航する第三船を自船の前方にそれぞれ認め、漁具標識灯を左舷に見るよう各船同航路南側境界線付近を東行中、第三船の急な右転により明隆丸が警告信号とともに大きく右転したのを認めた場合、同船が再び航路内に向け転針することが予測できる状況にあったから、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、明隆丸は右転して離れて行ったものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、その後、同船が左転して新たな衝突のおそれを生じさせたことに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく明隆丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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