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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年4月19日08時50分 福島県相馬港沖合 2 船舶の要目 船種船名 遊漁船明神丸
プレジャーボート花丸2号 総トン数 4.3トン 登録長 11.40メートル 5.58メートル 機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関 出力
213キロワット 29キロワット 3 事実の経過 明神丸は、船体中央部に操舵室が設けられてレーダー及び魚群探知機のほか電気ホーンも装備されたFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、釣客6人を乗せ、船首0.7メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年4月19日04時00分福島県松川浦漁港を発し、相馬港東方約4海里沖合の釣り場に至り遊漁を始めた。 A受審人は、夜明けごろから霧に見舞われ、その後視界が次第に狭められた状況になり、08時を過ぎたころから釣果が芳しくなかったので、釣り場を南の方に変えることにして、前後部甲板上に釣客各3人を座らせたまま、同時37分鵜ノ尾埼灯台から089度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点で、針路を180度に定め、機関を毎分回転数1,500の前進にかけ、折からの弱い南寄りの潮流に乗じて10ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)でプロッターに記録された釣り場に向け、遠隔操舵で移動を開始した。 A受審人は、付近一帯が岩根で形成された釣り場で釣りに適した地点(以下「ポイント」という。)を探すため魚群探知機を作動させ、視程300メートルに狭められた状況になり、更に日曜日であったことから釣り船も多いことが予想されたので、レーダーを0.25海里の最小レンジにして周囲を見張りながら続航中、08時46分半少し過ぎ左舷船首40度0.24海里に花丸2号のレーダー映像を初めて探知した。 ところが、08時47分少し過ぎA受審人は、鵜ノ尾灯台から115度3.7海里の目的の釣り場に至り、付近で好ポイントを探そうとして機関を毎分回転数600に減じて針路を090度に転じたところ、ほぼ正船首400メートルのところに漂泊中の花丸2号に向かうようになったが、魚群探知機の表示画面を注目していて、レーダーにより同船に対する動静監視を十分に行わなかったのでこれに気付かず、4.5ノットの速力で探索を続けた。 08時48分少し前A受審人は、前路300メートルのところに花丸2号の船体を目視できるようになり、その後衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、魚群探知機によるポイントの探索に気をとられ、依然、としてレーダー及び目視による動静監視を十分に行わなかったのでこれに気付かず、同船を避けないまま続航中、花丸2号まで至近になったとき、前部甲板上に居た釣り客が大声で危険を知らせたものの自船の機関音で聞こえず、08時50分鵜ノ尾灯台から114度3.9海里の地点において、明神丸の船首が、原針路、原速力のまま花丸2号の左舷船尾部に後方から50度の角度で衝突した。 当時、天候は霧で風がほとんどなく、視程は約300メートルで、潮候は下げ潮の末期であり、衝突地点付近には弱い南寄りの潮流があった。 また、花丸2号は、音響信号不装備のFRP製和船型プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、友人1人を乗せ、船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日06時00分松川浦漁港を発し、霧のため次第に視界が狭められる状況で、前示衝突地点に至って漂泊し、適宜機関を使用して折からの南寄りの潮流に抗しながら遊漁を始めた。 こうして、08時48分少し前B受審人は、潮流の影響を受けて船首が040度を向いた状態で遊漁中、明神丸の機関音を聞き左舷船尾50度300メートルのところに同船を初めて視認し、その後衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、漁況を聞きに接近中で近付いたら停船するものと思い、機関を使用して衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、危険を知らせる大声を聞くや同船が左舷正横至近に迫ったとき、衝突の危険を感じて海中に飛び込み、また、友人は甲板上に伏せ、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、明神丸は右舷船首部に擦過傷を生じ、花丸2号は左舷船尾外板及び操舵席の風防板に亀裂を伴う損傷を生じたがのち修理された。 なお、B受審人は救助された。
(原因) 本伴衝突は、相馬港沖合において、釣り場でポイントを探しながら移動中の明神丸が、動静監視不十分で、前路で漂泊中の花丸2号を避けなかったことによって発生したが、花丸2号が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、相馬港沖合において、釣り場でポイントを探しながら移動中、レーダーにより前方に漂泊中の花丸2号の映像を認めた場合、継続して動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、魚群探知機でポイントを探すことに気をとられ、継続して動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の花丸2号に気付かず、これを避けないまま進行して、花丸2号との衝突を招き、明神丸の右舷船首部に擦過傷を、花丸2号の左舷船尾外板及び操舵席の風防板に亀裂を伴う損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、相馬港沖合において、漂泊して遊漁中、避航動作をとらないまま接近する明神丸を見とめた場合、避航を促すための有効な音響信号を行うことができる手段を講じていなかったのであるから、機関を使用して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、明神丸を聞きに接近するもので自船に近付けば停船するものと思い、機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、漂泊を続けて、明神丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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