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1999年(平成11年)

平成11年仙審第4号
    件名
漁船第三十八七福丸防波堤衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年5月26日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄、長谷川峯清、内山欽郎
    理事官
大本直宏

    受審人
A 職名:第三十八七福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
船首底外板に破口を生じ浸水沈没、のち全損

    原因
居眠り運航防止措置不十分

    主文
本件防波堤衝突は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成8年7月10日04時30分
青森県八戸港
2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十八七福丸
総トン数 19.93トン
登録長 17.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 150
3 事実の経過
第三十八七福丸は、いか一本釣り漁業に従事する木造漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.8メートル船尾2.5メートルの喫水をもって、平成8年7月9日15時00分八戸港を発し、同港北東方17海里沖合の漁場に向かった。
A受審人は、同月初めから八戸港を基地として同港沖合漁場で、協定休漁日を除く連日午後出港し夕方から操業を開始して翌朝水揚げする1泊操業を続け、漁場が基地から2時間ほどの短い航程であったことから、往復航の単独船橋当直にあたり、操業中も連続して作業を行い、帰港後に休息をとるようにしていた。
こうして、A受審人は、いか1.2トンを獲て操業を打ち切り、翌10日02時30分鮫角灯台から027度(真方位、以下同じ。)16.8海里の地点で、針路を八戸港港口に向首する215度に定め、機関を全速力前進にかけて8.3ノットの速力で、自動操舵により水揚げ予定の八戸港へ向かった。
A受審人は、発航後間もなく甲板上の整理作業を済ませた甲板員を休息させ、単独で船橋当直にあたっていたところ、03時ごろから疲れを覚えるようになって適宜いすに腰掛けるなどして当直を続けた。同時40分ごろから霧に見舞われるようになってレーダーを使用して同港口に向いていることを確認しながら進行中、同時47分レーダーで港口まで6海里のところに達したことを知ったころ、疲れからいすに腰掛けたままの姿勢で当直を行うようになった。
ところが、04時08分少し過ぎA受審人は、八戸港中央防波堤北端まで3海里に達したころ、眠気を催すようになったが、休息に就いたばかりの疲れている甲板員を起こして見張りの補助に配するわけにゆかず、更に視界が著しく狭められた状況で入航間近であったにもかかわらず、努めて立直したり外気に触れたりして眠気を払い気を引き締めて当直にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく、引き続きいすに腰掛けた姿勢のまま緊張を欠いた状態で当直を続けているうちに居眠りに陥り、港口に向首したまま続航し、04時30分八戸港外港中央防波堤北灯台から006度200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、八戸港中央防波堤北端基部に設置された消波ブロックに衝突してその弾みで乗り揚げた。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程が約100メートルで潮候は下げ潮の中央期であった。
防波堤衝突の結果、第三十八七福丸は、船首船底外板に破口を生じ、離礁後僚船に横抱きされて基地に向けて回航中に同破口からの浸水で沈没に至り、のち船体は引き揚げられ全損として処理された。

(原因)
本件防波堤衝突は、夜間、八戸港を基地とした航程の短い同港北東方沖合での1泊操業を終えて帰航する際、居眠り運航の防止措置が不十分で、いすに腰掛けたまま緊張を欠いた状態で当直を続けているうちに居眠りに陥り、八戸港中央防波堤に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
A受審人は、夜間、八戸港を基地とした航程の短い同港北東方沖合での1泊操業を終えて帰航する際、甲板員との2人による連日の操業で共に疲労した状態で入航間近にして眠気を催した場合、甲板作業を終了して休息に就いたばかりの疲れている甲板員を見張りの補助に配するわけにゆかず、更に視界が著しく狭められた状況で入航間近いことでもあったから、努めて立直したり外気に触れたりして眠気を払い気を引き締めて当直にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、疲労で眠気を催しながらいすに腰掛けたまま緊張を欠いた状態で当直を続け、努めて立直したり外気に触れたりして眠気を払い気を引き締めて当直にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、気の緩みから居眠りに陥り、八戸港中央防波堤に向首したまま進行して、同防波堤北端基部に設置された消波ブロックヘの衝突を招き、船首船底外板に破口を生じさせ、離礁後の回航中に同破口からの浸水により沈没し、引揚げ後全損として処理されるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士業務を1箇月停止する。

よって主文のとおり裁決する。






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