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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月9日08時40分 瀬戸内海安芸灘西部 2 船舶の要目 船種船名 漁船月出丸
遊漁船第八ゆう丸 総トン数 6.10トン
4.80トン 全長 16.57メートル 登録長 11.90メートル 機関の種類
ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力 44キロワット 漁船法馬力数 90 3 事実の経過 月出丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、たちうお漁の目的で、平成9年7月9日03時広島県豊島漁港小野浦地区を発し、05時30分ごろ倉橋島東岸の亀ヶ首沖に至って操業を開始した。 その後A受審人は、漁獲が思わしくなかったので、南西方2海里ばかりの安芸センガイ灯標(以下「センガイ灯標」という。)の南側海域に移動することとし、08時34分センガイ灯標から063度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点を発進し、針路を同灯標の南方に向け236度に定め、機関を半速力前進にかけ、13.0ノットの対地速力で、操舵室後方に立って手動操舵で進行し、そのころ周囲を見回し支障になる他船もいなかったので、漁場への目標にしていたセンガイ灯標のある右舷前方を見ながら続航した。 08時37分A受審人は、センガイ灯標から067度1.2海里の地点に達したとき、左舷船首3度1,400メートルに所定の形象物を掲げて漁ろう中の第八ゆう丸(以下「ゆう丸」という。)を視認でき、その後同船が、衝突のおそれがある態勢で接近していることを認め得る状況であったが、右舷前方のみに注意を払い、周囲の見張りを十分に行っていなかったのでゆう丸に気付かず、同船の進路を避けずに続航中、同時40分わずか前至近に迫ったゆう丸を初めて認め、機関を後進にかけようとしたが及ばず、08時40分月出丸は、センガイ灯標から080度1,050メートルの地点において、原針路、原速力のままその船首が、ゆう丸の右舷中央部に前方から80度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力4の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。 また、ゆう丸は、底引き網漁を行いながら乗客に魚料理などを供するFRP製遊漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、乗客9人を乗せ、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日05時05分広島県倉橋町鹿島西岸の係留地を発し、同時30分ごろセンガイ灯標の北東方沖に至って投網し、マストに漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げ、船尾から並行に約200メートル延出した2本のワイヤロープで底引き網を引き始め、その後同付近から南西方にかけての海域を折り返しながら漁を続行した。 08時25分B受審人は、センガイ灯標から138度750メートルの地点で、針路を035度に定め自動操舵とし、乗客に前部甲板でバーベキューを供して、2.0ノットのえい網速力で進行し、同時37分同灯標から088度930メートルの地点に達したとき、右舷船首18度1,400メートルに、月出丸を視認することができる状況で、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近していたが、周囲を一瞥して接近する他船はいないものと思い、船尾甲板の中央付近に立ち、船尾から延出しているワイヤロープの状態に注意を払い、十分な見張りを行っていなかったので月出丸に気付かず、同時39分同船との距離が450メートルになったものの警告信号を行わずに続航した。 08時40分少し前B受審人は、右舷前方に迫った月出丸を初めて視認し、一瞬釣り餌の買い付けに接近するのかと思ったものの危険を感じ、急ぎ左舵一杯をとったが及ばず、ゆう丸は336度に向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、月出丸は、ほとんと損傷がなかったが、ゆう丸は、右舷中央部板及び操舵室右舷側扉を破損し、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、倉橋島沿岸において、漁場を移動中の月出丸が見張り不十分で、漁ろうに従事しているゆう丸の進路を避けなかったことによって発生したが、ゆう丸が、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、倉橋島沿岸において、漁場移動のため南下する場合、前路で漁ろうに従事しているゆう丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁場への目標がある右舷前方にのみ注意を払い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、ゆう丸に気付かず、同船の進路を避けずに進行して衝突を招き、ゆう丸の右舷中央部外板及び操舵室右舷側扉に破損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、倉橋島沿岸において、漁ろうに従事する場合、前路に接近する月出丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲を一瞥して接近する他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、月出丸に気付かず、警告信号を行わずに進行して衝突を招き、自船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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