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1999年(平成11年)

平成10年門審第16号
    件名
漁船第二福嘉丸貨物船オラン ベラニ衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年8月6日

    審判庁区分
地方海難審判庁
門司地方海難審判庁

阿部能正、供田仁男、清水正男
    理事官
千手末年

    受審人
A 職名:第二福嘉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
福嘉丸…船首上部が大破、船長が2週間の入院加療を要する前額部及び前頭部挫創並びに右側胸部打撲
オ号…損傷なし

    原因
福嘉丸…居眠り運航防止措置不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
オ号…警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、第二福嘉丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るオラン ベラニの進路を避けなかったことによって発生したが、オラン ベラニが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年7月30日13時22分
長崎県対馬南沖合
2 船舶の要目
船種船名 漁船第二福嘉丸
総トン数 4.94トン
登録長 10.20メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 80
船種船名 貨物船オラン ベラニ
総トン数 5,615.00トン
全長 100.17メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 2,500キロワット
3 事実の経過
第二福嘉丸(以下「福嘉丸」という。)は、かれいはえなわ漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成9年7月30日05時30分長崎県厳原港を発し、対馬南東方10海里付近の漁場に至って操業し、13キログラムの漁獲を得て、同日12時40分神埼灯台から153度(真方位、以下同じ。)12.2海里の地点を発進して帰途についた。
発進直後、A受審人は、針路を348度に定め、主機の回転数を全速力前進より少し低い毎分1,000にかけ、9.0ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)として進行し、12時50分同回転数を全速力前進の毎分1,100に上げ、10.0ノットの速力で、自動操舵によって続航した。
A受審人は、まもなく操舵室右舷側のいすに座って持参した弁当により食事を行ったのち、風波を受けて船首から波しぶきが上がるので、同室前面に設置してある旋回窓を作動させ、いすに座ったまま同窓を通して見張りに当たっていたところ、13時05分ごろ船首方に他船が見当たらないことから気が緩み、眠気を催したが、対馬南岸に近づいたら厳原港沖合に向かう針路に転じなければならないから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、操舵室から外へ出て外気にあたるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、進行し、やがて居眠りに陥った。
こうして、A受審人は、13時14分少し過ぎ神埼灯台から142度7.1海里の地点に達したとき、右舷船首59度2.0海里に前路を左方に横切るオラン ベラニ(以下「オ号」という。)を視認し得る状況にあり、同時17分オ号と方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で1.3海里に接近したが、居眠りに陥っていてこのことに気付かず、同号の進路を避けることができないまま続航中、13時22分神埼灯台から136度6.0海里の地点において、福嘉丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、オ号の左舷側中央部に、後方から63度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、視界は良好であった。
また、オ号は、船尾船橋型の貨物船で、船長B及び二等航海士Cほか中国人船員18人が乗り組み、スクラッフ鉄2,932トンを載せ、船首5.6メートル船尾6.3メートルの喫水をもって、同月27日11時42分茨城県鹿島港を発し、大韓民国光陽港に向かった。
C二等航海士は、同月30日12時00分若宮灯台から355度9.6海里の地点で、操舵手に補佐させて船橋当直に就き、針路を267度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて13.6ノットの速力で進行し、13時14分少し過ぎ神埼灯台から126度7.2海里の地点に達したとき、左舷船首40度2.0海里に前路を右方に横切る態勢で北上している福嘉丸を初めて視認し、その動静監視を行いながら続航した。
C二等航海士は、13時19分福嘉丸の方位がほとんど変わらず、同船が避航動作をとらないまま1,450メートルに近づいたが、警告信号を行うことも、更に接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行し、同時21分半福嘉丸が左舷船首40度270メートルに迫ったとき、ようやく汽笛を数回吹鳴して、手動操舵の切り替えと右舵一杯を命じたけれども、オ号の船首が285度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突を知ったB船長は直ちに昇橋して事後の処理に当たった。
衝突の結果、福嘉丸は船首上部が大破したがのち修理され、オ号は損傷が無く、また、A受審人は2週間の入院加療を要する前額部及び前頭部挫創並びに右側胸部打撲を負った。

(原因)
本件衝突は、長崎県対馬南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、北上中の福嘉丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、前路を左方に横切るオ号の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中のオ号が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、単独で乗り組んで操船に当たり、長崎県対馬南方沖合を漁場から厳原港に向けて北上中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、操舵室から外へ出て外気にあたるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、対馬南岸に近づいたら同港沖合に向かう針路に転じなければならないから、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠り運航となり、オ号の進路を避けることができないまま進行して衝突を招き、福嘉丸の船首上部を大破させ、自ら前額部及び前頭部挫創並びに右側胸部打撲を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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