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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月16日13時57分 青森県八戸港北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第二健勝丸
漁船第三十八長進丸 総トン数 510.01トン
19.04トン 登録長 66.25メートル
14.95メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,176キロワット 漁船法馬力数 160 3 事実の経過 第二健勝丸(以下「健勝丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、船長C及びA受審人ほか3人が乗り組み、エン麦1,200トンを載せ、船首3.25メートル船尾4.89メートルの喫水をもって、平成9年11月15日19時00分北海道化釧路港を発し、香川県坂出港に向かった。 C船長は、船橋当直をA受審人との単独6時間2直制を採り、翌16日10時20分尻屋埼灯台から096度(真方位、以下同じ。)3.4海里の地点で、針路を166度に定め、機関を全速力前進にかけ、海流に乗じて12.0ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)で自動操舵により下北半島東方沖合を南下した。 12時00分A受審人は、白糠灯台から108度12.6海里の地点に達したとき、当直交替のため昇橋してC船長から漁船には特に注意するようになどの指示を含めた船橋当直の引継ぎを受けて、当直に就いた。 13時40分A受審人は、右舷船首29度5.0海里のところに第三十八長進丸(以下「長進丸」という。)を初めて視認した。同時50分同方向2海里に同船を認めるようになったころ、船橋右舷端窓枠を利用してその方位の変化を大まかに見て船尾方に替わるものと思い、連続的にコンパス方位により観察するなどして同船の動静監視を十分に行わなかったので、同船が前路を左方に横切り衝突するおそれがある態勢で接近する状況であったことに気付かず、速やかに右転するなどして同船の進路を避けないまま続航中、13時57分鮫角灯合から047度13.1海里の地点において、健勝丸は、原針路、原速力のまま、その右舷側船尾部に長進丸の右舷船首が前方から68度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好であった。 また、長進丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.6メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同月16日12時05分八戸港を発し、同港北東方20海里沖合の漁場に向かった。 B受審人は、発航から単独で船橋当直にあたり、12時20分鮫角灯台から291度1.6海里の地点で、針路を054度に定め、機関を全速力前進にかけて9.0ノットの速力で自動操舵により進行し、立直してレーダーを使用しながら見張っていたが、付近に他船を認めなかったので昼食をとることとし、13時30分ごろレーダー警報装置のアラーム圏を0.9海里に設定して船橋床上に座って食事を始めた。 こうして、13時50分B受審人は、左舷船首39度2.0海里に健勝丸を認めることができ、その後同船が自船の前路を右方に横切り、衝突するおそれがある態勢で接近する状況であったが、食事中でこれに気付かず続航した。同時54分突然レーダー警報ブザーが鳴り出して左舷前方0.9海里のところに健勝丸のレーダー映像を認め、立って見張ったところ同方向に同船を初めて視認したが、一見して自船の前路を替わるかさもなければ避航船の立場にある健勝丸が自船の進路を避けるものと思い、その動静監視を十分に行うことなく再び床上に座って食事を続けていたので、その後適切な避航動作をとらないまま接近する健勝丸に気付かず、同船に対して避航を促すための警告信号を行わず、さらに間近に接近しても転舵または行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行した。 13時57分少し前B受審人は、たまたま立ち上がり前方を見張ったところ左舷船首至近に迫った健勝丸を認め、衝突の危険を感じて急いで自動操舵のまま転舵したが効なく、ほぼ原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、健勝丸は右舷船尾ハンドレール及びエアーパイプなどに損傷を生じ、長進丸は船首部を圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件衝突は、八戸港北東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、南下中の健勝丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る長進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東行中の長進丸が、動静監視不十分で、適切な避航動作をとらないまま接近する健勝丸に対して警告信号を行わず、さらに間近に接近した際、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、八戸港北東方沖合を単独で船橋当直しながら南下中、前路を左方に横切る態勢で接近する長進丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、船橋右舷端窓枠を利用して長進丸との方位の変化を大まかに見て船尾方に替わるものと思い、その後同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることに気付かず、同船の進路を避けないまま進行して、長進丸との衝突を招き、健勝丸の右舷船尾部のハンドレール及びエアーパイプなどを損傷させ、また長進丸の船首部を圧壊させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、八戸港北東方沖合の漁場に向け単独で船橋当直しながら東行中、前路を右方に横切る態勢で接近する健勝丸を認めた場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、同船を一見して自船の前路を替わるかさもなければ避航船の立場にある健勝丸が自船の進路を避けるものと思い、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、同船が適切な避航動作をとらないまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況であることに気付かず、同船に対して警告信号を行わず、さらに間近に接近しても転舵または行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行して、健勝丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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