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1999年(平成11年)

平成11年神審第16号
    件名
貨物船新栄丸漁船隆丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年9月9日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

西田克史、工藤民雄、西林眞
    理事官
平野浩三

    受審人
A 職名:新栄丸船長 海技免状五級海技士(航海)(旧就業範囲)
B 職名:隆丸船長 海技免状四級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
新栄丸…船首部に擦過傷
隆丸…右舷中央部を圧壊して水船状態、その後廃船処理、船長が胸部打撲傷や頚部捻挫

    原因
新栄丸…見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
隆丸…動静監視不十分、警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、新栄丸が、見張り不十分で、漁労に従事している隆丸の進路を避けなかったことによって発生したが、隆丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年1月30日13時40分
播磨灘
2 船舶の要目
船種船名 貨物船新栄丸 漁船隆丸
総トン数 113トン 4.69トン
全長 40.10メートル
登録長 11.19メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 294キロワット
漁船法馬力数 15
3 事実の経過
新栄丸は、主として兵庫県姫路港又は神戸港から香川県土庄港へ輸入胡麻の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人と機関長で同人の妻の2人が乗り組み、同貨120トンを載せ、船首1.0メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、平成10年1月30日11時00分神戸港を発し、土庄港に向かった。
A受審人は、発航時からいつものとおり目的地までの予定で単独の船橋当直に就き、明石海峡を経由して播磨灘に入り、カンタマ南灯浮標を通過して間もなく、12時54分江井ケ島港西防波堤灯台から200度(真方位、以下同じ。)3.1海里の地点で、針路を270度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
13時14分ごろA受審人は、播磨灘鹿ノ瀬付近に設置されたのりわかめ養殖場北東端の北側約1,000メートル沖合に差し掛かり、そのころ西日によって左舷前方が海面反射を生じるなか、同養殖場の北縁にほぼ沿うように続航するうち、前路を往来する10隻ばかりの底びき網漁業に従事する漁船群と出会い、原針路から外れないよう、僅かな転舵によりその中を縫航し、同時35分上島灯台から146度4.5海里の地点に達したとき、漁船群を通過し終えた。
そのとき、A受審人は、左舷船首19度1,260メートルのところに、トロールにより漁労に従事していることを示す所定の形象物を掲げて曳網中の隆丸を認めることができ、その後同船と方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、一べつしただけで前路に他船はいなくなったものと思い、海面反射を生じてやや眩しく感じた左方から目をそらして専ら右方を見張り、左舷前方の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、右転するなどして隆丸の進路を避けることなく進行した。
こうして、A受審人は、トロールにより漁労に従事している隆丸の存在及びその接近に気付かないまま続航するうち、13時40分少し前ふと左舷船首方を見たところ至近に同船を初めて視認し、あわてて右舵一杯として機関を後進にかけたが効なく、13時40分上島灯台から155度4.1海里の地点において、新栄丸は、ほぼ原針路、原速力のまま、その船首が、隆丸の右舷中央部に後方から65度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
また、隆丸は、小型底びき網漁業に従事する木製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日08時30分兵庫県妻鹿漁港を発し、09時10分ごろ前示のりわかめ養殖場北西端付近の漁場に至り、トロールにより漁労に従事していることを示す所定の形象物を掲げて操業を開始した。
ところで、隆丸の底びき網漁は、石桁網漁とも呼ばれ、えびやいいだこの漁獲を目的とし、鉄製の枠に長さ5メートルの袋網を取り付け、上下の桁の長さが各々3.3メートルで下側の桁に鉄爪を多数並列に配し、枠の両端にそれぞれ石を抱かせて重量約100キログラムとなった漁具を使用するもので、これを船首部から操舵室の上方を経て船尾方に延出する直径10ミリメートルのワイヤロープで引くようにしていた。
B受審人は、13時25分ごろ長さ約150メートルのワイヤロープを延出して東方に向け曳網を開始し、同時30分上島灯台から155度4.6海里の地点に達したとき、針路を同灯台に向く335度に定め、舵を中央にして曳網により針路を保持し、機関を回転数毎分2,200にかけ、3.0ノットの対地速力で進行した。
定針したときB受審人は、右舷正横方1.4海里に西行中の新栄丸を初めて視認したが一べつしてこのまま北上しても著しく接近することはないものと思い、その後の動静監視を行わず、後部甲板において船尾方を向いた姿勢で漁獲物の選別作業に当たった。
13時35分B受審人は、上島灯台から155度4.35海里の地点で、新栄丸を右舷正横後6度1,260メートルに見ることができ、その後同船と方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近することが分かる状況で、同時37分衝突のおそれがある態勢のまま740メートルに接近したが、漁獲物の選別作業に専念していて同船に対する動静監視を行わなかったので、依然としてこのことに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても機関を停止するなどして衝突を避けるための協力動作もとらないで続航した。
そのうちB受審人は、僚船から無線の呼出しを受けたので、操舵室において左舷方を向いたままこれに応答し、13時40分わずか前通話を終えてふと振り返ったところ、右舷正横方至近に新栄丸を認めたが何の措置も取り得ず、急いで船尾に逃れたとき、隆丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、新栄丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、隆丸は、右舷中央部を圧壊して水船状態となり、付近の僚船によって最寄りの港に引き付けられたものの、その後廃船処理され、B受審人は、衝突の衝撃で海中に投げ出され、新栄丸に救助されたが、胸部打撲傷や頚部捻挫を負った。

(原因)
本件衝突は、播磨灘において、西行する新栄丸が、見張り不十分で、前路でトロールにより漁労に従事している隆丸の進路を避けなかったことによって発生したが、隆丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、播磨灘において、漁船群の中を縫航したのち引き続いて西行する場合、前路でトロールにより漁労に従事している隆丸を見落とすことのないよう、左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一べつしただけで前路に他船はいなくなったものと思い、海面反射を生じてやや眩しく感じた左方から目をそらして専ら右方を見張り、左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路でトロールにより漁労に従事している隆丸の存在とその接近に気付かず、同船の進路を避けずに進行して隆丸との衝突を招き、新栄丸の船首部に擦過傷を生じさせ、隆丸の右舷中央部を圧壊させたほか、B受審人に胸部打撲傷などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、播磨灘において、トロールにより漁労に従事中、右舷正横方に西行する新栄丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、一べつしてこのまま北上しても著しく接近することはないものと思い、漁獲物の選別作業に専念し、新栄丸に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行わず、更に接近したとき機関を停止するなどして衝突を避けるための協力動作をとらないで進行して新栄丸との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷を生じさせたほか、自身が負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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