![](0398.files/ecblank.gif) |
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年11月19日14時50分 伊良湖水道 2 船舶の要目 船種船名 漁船大栄丸
漁船昭丸 総トン数 11トン 1.69トン 登録長 16.99メートル 7.87メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 120 35 3 事実の経過 大栄丸は、小型機船底引き網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が一人で乗り組み、操業の目的で、平成9年11月19日13時50分愛知県一色漁港を発し、渥美外海の赤根沖漁場に向かった。 A受審人は、佐久島と日間賀島の間の水路を通り、14時33分尾張野島灯台から092度(真方位、以下同じ。)2,000メートルの地点で、針路を183度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて16.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、操舵室右舷側後部にある椅子(いす)に腰掛け、レーダーをスタンバイ状態としたまま、前路を同航している数隻の僚船を見ながら南下し、14時44分中山水道第3号灯浮標(以下、中山水道各号灯浮標については「中山水道」を省略する。)を左舷側に250メートルばかり隔てて航過し、同時48分第2号灯浮標の東100メートルにあたる、伊良湖岬灯台から346度1,300メートルの地点に達したとき、ほぼ正船首1,000メートルのところに昭丸が存在し、停留して揚網中であることを認め得る状況にあり、同時49分には同船の方位が変わらないまま500メートルに接近し、衝突のおそれが生じていたが、漁況のことなど考えごとをしていて周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 こうして大栄丸は、停留して操業中の昭丸を避けずに続航中、14時50分伊良湖岬灯台から306度500メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首が、昭丸の左舷側中央部に、前方から45度の角度で衝突し、同船を乗り切った。 当時、天候は晴で風力3の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。 A受審人は衝撃を感じるとともに、転覆した昭丸の船底を認め、事後の措置に当たった。 また、昭丸は、長さ12メートル未満の刺網漁業に従事するFRP製漁船で、有効な音響信号を行うことができる手段を講じないまま、B受審人が一人で乗り組み、操業の目的で、同日11時00分愛知県篠島漁港を発し、伊良湖岬周辺の漁場に向かった。 B受審人は、11時30分ごろ伊良湖岬灯台南東側の漁場に至り、最初の操業を行ったのち、14時ごろ同灯台の北西側に移動し、衝突地点付近に投入していた、1筋264メートルの刺網4筋の揚網を始めた。 14時49分B受審人は、船首甲板左舷側にあるネットローラーに就き、右手でリモコン操舵によるクラッチ及びガバナ操作を行い、船首をほぼ048度に向けて、停留して揚網に掛かっていたとき、左舷船首45度500メートルのところから大栄丸が衝突のおそれがある態勢で接近してくるのを認めたが、自船は揚網中であり、大栄丸の方で避けるものと思い、音響信号を行う手段がなかったこともあって注意喚起の措置がとれないまま揚網作業を続けた。 こうして、昭丸は、船首を048度に向け、停留したまま揚網作業中、14時50分少し前B受審人は、左舷側至近に迫った大栄丸を認め、両手を振るとともに、「オーイ。」と叫んだが及ばず、前示のとおり衝突し、右舷側に転覆した。 衝突の結果、大栄丸は左舷船首部外板に破口ほかプロペラ及び同軸に曲損を生じ、のち修理され、昭丸は左舷側外板に大破口ほか船尾部を損壊し、船体は僚船によって伊良湖港に引きつけられたが、のち修理不能で廃船となった。
(原因) 本件衝突は、伊良湖水道において、渥美外海に向けて南下中の大栄丸が、見張り不十分で、前路で停留して刺網操業中の昭丸を避けなかったことによって発生したが、昭丸が、有効な音響信号を行うことができる手段を講じていなかったことから、注意喚起の措置がとれなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、渥美外海に向けて伊良湖水道を南下する場合、前路で停留して刺網操業に従事している昭丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁況のことなと考えごとをしていて周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、停留して揚網中の昭丸に気付かず、同船を避けずにそのまま進行して衝突を招き、大栄丸の左舷船首部外板に破口ほかプロペラ及び同軸に曲損を生じさせ、昭丸の左舷側外板に大破口ほか船尾部を損壊させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人が伊良湖水道において、刺網操業に当たる際、同水道を航行する大栄丸が自船に向けて避航措置をとらずに衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたものの、有効な音響信号を行うことができる手段を講じていなかったことから、注意喚起の措置がとれなかったことは、本件発生の原因となる。 しかし、B受審人が有効な音響信号を行うことができる手段を講じていなかったことは遺憾ではあるが、操業水域が陸岸近くに限られた昼間時の刺網漁業であった点に徴し、同人の職務上の過失とするまでもない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
![](0398.files/CAQEP8KF.gif) |