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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年6月7日03時30分 山口県相島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船大峯丸
漁船幾清丸 総トン数 499トン 411トン 全長 72.82メートル 登録長
10.68メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 882キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 大峯丸は、可変ピッチプロペラを装備した船尾船橋型の貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、コークス1,276トンを載せ、船首3.57メートル船尾4.60メートルの喫水をもって、平成9年6月6日23時15分関門港若松区を発し、新潟県姫川港に向かった。 A受審人は、23時30分六連島灯台の北方2.5海里の地点で、出航部署作業を終えて昇橋し、船長から船橋当直を引き継ぎ法定灯火を点灯していることを確かめ、単独で操舵と見張りに当たり、翌7日02時40分長門川尻岬灯台から323度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点に達したとき、針路を053度に定め、機関を回転数毎分360にかけ、推進器の翼角を全速力前進の17度とし、11.6ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 03時23分A受審人は、萩相島灯台から285度10.3海里の地点に達したとき、右舷船首方に漁船群の灯火を認め、同群の右舷船首29度1.9海里のところに、幾清丸の白、紅2灯を初認し、更にその左方に第三船の白、紅2灯を認めたが、両船とも漁船群の中で移動している漁船だから大丈夫と思い、その後の動静監視を十分に行わなかったので、幾清丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かなかった。 A受審人は、03時28分幾清丸が方位が変わらないまま1,000メートルまで接近したが、動静監視を十分に行っていなかったので、依然としてこのことに気付かず、同船の進路を避けることなく進行し、同時29分第三船と幾清丸がいずれも白、紅2灯を見せたまま接近するのを認め、右転しようとしたところ、先行する第三船が左転して緑灯を見せて自船の右舷後方に避航したので、続く幾清丸も同じように左転して避航するものと思い、同じ針路で続航中、同時30分わずか前、至近に直った幾清丸を見て衝突の危険を感じ、推進器の翼角を0度としたが効なく、03時30分萩相島灯台から291度9.6海里の地点において、大峯丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首部に幾清丸の船首が前方から71度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、視界は良好であった。 また、幾清丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.50メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、同月7日01時30分山口県萩市玉江漁港を発し、僚船3隻と共に同港北西方沖合のカキノ瀬付近の漁場に向かった。 B受審人は、法定灯火を点灯し、01時50分萩相島灯台から149度5.2海里の地点に達したとき、針路を304度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.4ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 03時23分B受審人は、萩相島灯合から290度8.6海里の地点に達したとき、左舷船首42度1.9海里のところに、大峯丸の白、白、緑3灯を初認したが一瞥(べつ)しただけで、自船の方が速力が速いので同船の船首方を航過できるものと思い、僚船との無線電話の連絡に気を取られ、その後大峯丸の動静監視を十分に行わなかったので、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かなかった。 B受審人は、03時28分大峯丸が避航しないで方位が変わらないまま1,000メートルまで接近したが、動静監視を十分に行っていなかったので、依然としてこのことに気付かず、警告信号を行うことも、間近に接近した際、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中、幾清丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、大峯丸は、右舷船首外板に擦過傷を生じ、幾清丸は、船首部を圧壊したが、のち修理され、B受審人は、約2箇月の入院加療を要する頚椎捻挫、右上腕二頭筋長頭筋腱断裂等を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、山口県相島西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、大峯丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る幾清丸の進路を避けなかったことによって発生したが、幾溝丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、山口県相島西方沖合を東行中、前路を左方に横切る態勢の幾清丸の白、紅2灯を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、幾清丸を漁船郡の中で移動している漁船だから大丈夫と思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する同船に気付かず、幾清丸の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、大峯丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、幾清丸の船首を圧壊させ、B受審人に約2箇月の入院加療を要する頚椎捻挫、右上腕二頭筋長頭筋腱断裂等を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、夜間、山口県相島西方沖合を西行中、前路を右方に横切る態勢の大峯丸の白、白、緑3灯を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は一瞥しただけで、自船の方が速力が速いので同船の船首方を航過できるものと思い、僚船との無線電話の連絡に気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作もとらないまま進行して大峯丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自ら負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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