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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年5月29日14時50分 大分県国東半島東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 押船神勝丸
はしけ神勝 総トン数 19トン 843トン 全長 13.40メートル 43.50メートル 幅
15.00メートル 深さ 3.70メートル 機関の種類 ディーゼル機関 出力
1,176キロワット 船種船名 漁船三社丸 総トン数 4.0トン 全長
12.55メートル 機関の種類 ディーゼル機関 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 神勝丸は、2基2軸を装備した鋼製押船で、A受審人ほか3人が乗り組み、船首0.50メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、船首1.20メートル船尾1.80メートルの喫水となった空倉の神勝の船尾ノッチ部に船首を嵌合(かんごう)して、全長約53メートルの押船列(以下神勝丸及び神勝両船を総称するときには「神勝丸押船列」という。)とし、平成9年5月29日10時00分愛媛県八幡浜港を発し、関門港田野浦区に向かった。 A受審人は、14時00分国東港南防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から130度(真方位、以下同じ。)8.6海里の地点において、昇橋して単独で船橋当直に当たり、針路を姫島水道に向かう320度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 14時42分半A受審人は、防波堤灯台から111度3.1海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところに、漂泊している三社丸を視認できる状況であり、その後同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、折からレーダー画面上に認めた左舷前方の2隻の漁船らしき映像を、肉眼で視認しようとして左舷方のみを注視し、船首方の見張りを十分に行うことなく、三社丸に気付かず、同船を避けないまま北上した。 A受審人は、14時48分三社丸に500メートルまで近づいたものの、船首方の見張りを十分に行っていなかったので、依然として同船に気付かないまま続航中、14時50分防波堤灯台から099度2.3海里の地点において、神勝丸押船列は、原針路、原速力のまま、神勝の右舷船首が三社丸の右舷船尾に直角に衝突した。 当時、天候は小雨で風はほとんどなく、視程は約1海里であった。 また、三社丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人及び同人の妻である甲板員が乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、同日11時30分大分県国東港を発し、同時40分前示衝突地点付近に至って操業を開始した。 B受審人は、前日に仕掛けた網を引き揚げたのち、前示衝突地点において、機関を回転数毎分500の停止回転として船首を050度に向けて漂泊し、前部甲板上に移動して船首方を向いて座り、船尾方を向いた甲板員と向き合う形で引き揚げた網を再び仕掛けるための準備作業を行った。 ところで、B受審人は、自船が小型の船舶であり、また、汽笛を装備しない僚船を見かけていたことから、汽笛を取り付けるまでもないものと思い、これを備え付けることなく操業に従事していた。 14時42分半B受審人は、右舷正横1.0海里のところに、神勝丸押船列を視認できる状況であり、その後自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、網を仕掛けるための準備に気を取られ、周囲の見張りを十分に行うことなく、同押船列に気付かないまま漂泊を続けた。 B受審人は、14時48分神勝丸押船列が500メートルに近づいたものの、見張りを十分に行っていなかったので、依然として同押船列に気付かず、汽笛不装備により注意喚起信号を行わず、更に接近しても機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、同時50分わずか前、神勝丸押船列の機関の音に気付いて右舷方を見たところ、至近に迫った同押船列を初めて視認したがどうすることもできず、三社丸は、船首が050度を向いたまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、神勝丸は損傷がなく、神勝は箱形船首の右舷外板に擦過傷を生じ、三社丸は右舷船尾に破口を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、大分県国東半島東方沖合において、北上中の神勝丸押船列が、見張り不十分で、漂泊中の三社丸を避けなかったことによって発生したが、三社丸が、見張り不十分で、汽笛不装備により注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、大分県国東半島東方沖合を北上する場合、前路で漂泊する他の船舶を見落とすことのないよう、船首方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダーで探知した船舶を肉眼で視認しようとして、左舷方のみを注視し、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、三社丸に気付かず、同船を避けないまま進行して同船との衝突を招き、神勝の箱形船首の右舷外板に擦過傷を、三社丸の右舷船尾に破口を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、大分県国東半島東方沖合において、漂泊して網を仕掛けるための準備を行う場合、接近する他の船舶を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、網を仕掛けるための準備に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、接近する神勝丸押船列に気付かず、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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