|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年8月27日05時50分 青森県八戸港北東方沖合 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第八愛廣丸
漁船ゆうゆう丸 総トン数 498トン 4.9トン 全長 76.15メートル 13.82メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 出力
735キロワット 264キロワット 3 事実の経過 第八愛廣丸(以下「愛廣丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A、B両受審人及び甲板員Dほか1人が乗り組み、鋼材約797トンを載せ、船首2.40メートル船尾3.50メートルの喫水で、平成10年8月25日15時30分千葉県千葉港を発し、北海道苫小牧港に向かった。 A受審人は、船橋当直を自らを含めてB受審人及びD甲板員との3人による単独4時間3直制を採り、翌々27日00時00分陸中真埼灯台から096度(真方位、以下同じ。)48海里の地点で、針路を345度に定め、当直交替のため昇橋してきたD甲板員と交替した。その際視界も良好で他船も見当たらず、特別な指示を出すほどの状況でもなかったので、針路、速力及び周囲の状況を告げて当直を引き継ぎ、自室に退いて休息した。 04時00分B受審人は、鮫角灯台から123度16.5海里の地点で、D甲板員から345度の針路を引き継いで船橋当直に就き、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力(以下速力は対地速力である。)で自動操舵により進行した。その後八戸港沖合に至り、左舷前方に同港から沖合漁場に向かう漁船の一群と遭遇する状況となり、05時04分少し前鮫角灯台から079度11.0海里の地点で、針路を331度に転じて同漁船群を避けて続航した。 こうして、同漁船群が前路を替わって間もなく、05時45分B受審人は、左舷船首34度2海里に東行するゆうゆう丸を初めて視認し、同時47分半同船を1海里に認めるようになり、その後同船が自船の前路を右方に横切りその方位が明確に変わらず、衝突するおそれがある態勢で互いに接近する状況であったが、それまでの経験で小型漁船は接近してから避航動作をとるので、ゆうゆう丸も間近に接近してから避けるものと思い、避航動作をとらないまま接近する同船に対して避航を促すための汽笛による警告信号を行わず、さらに間近に接近した際に転舵または行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとらないまま進行中、同時50分少し前同船が左舷正横至近に迫るに及んで衝突の危険を感じ、急いで操舵を自動から手動に切り換えて右舵一杯としたが及ばず、05時50分鮫角灯台から035度11.6海里の地点において、愛廣丸は、船首が345度を向いたとき、原速力のまま、その左舷外板後部に、ゆうゆう丸の船首が前方から70度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力1の南西風が吹き、視界は良好であった。 また、ゆうゆう丸は、操舵室が船体中央部に位置した、めばる一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人と兄の2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水で、同月27日05時00分青森県三沢港を発し、同港東方17海里沖の漁場に向かった。 発航後、C受審人は、単独で船橋当直に就き、05時10分鮫角灯台から339度11.1海里の地点に至り、針路を目的漁場に向かう095度に定めて自動操舵とし、いすに腰掛けた姿勢で見張りを兼ねて仕掛けの作成に当たりながら機関を全速力前進にかけて15.9ノットの速力で進行した。 05時45分右舷船首22度2海里のところを愛廣丸が北上中、同時47分半C受審人は、同方位に同船を初めて視認してレーダーで同船との距離1海里を測得し、その後同船が自船の前路を左方に横切りその方位が明確に変わらず、衝突するおそれがある態勢で互いに接近する状況であったが、一見しただけで速力の速い自船が愛廣丸の前路を替わるものと思い、引き続き仕掛けの作成を続けて動静監視を十分に行わなかったので、これに気付かず、その進路を避けないまま続航中、ゆうゆう丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、愛廣丸は左舷外板後部に凹損を伴った擦過傷を生じ、ゆうゆう丸は船首上甲板及びブルワーク等に損傷を生じたがのち修理された。
(原因) 本件衝突は、八戸港北東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、東行中のゆうゆう丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る愛廣丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上中の愛廣丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) C受審人は、八戸港北東方沖合において、単独で船橋当直に就いて三陸沖合漁場に向かって東行中、右舷前方に北上中の愛廣丸を視認した場合、衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、一見しただけで速力の速い自船が愛廣丸の前路を替わるものと思い、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漁具の作成を続けて衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況であることに気付かず、その進路を避けないまま進行して、同船との衝突を招き、愛廣丸の左舷外板後部に凹損及びゆうゆう丸の船首上甲板及びブルワーク等に損傷を生じさせるに至った。 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、八戸港北東方沖合において、単独で船橋当直に就いて三陸沿岸沿いを北上中、左舷前方に東行中のゆうゆう丸が避航動作をとらないまま衝突のおそれがある態勢で互いに接近する状況であることを認めた場合、警告信号を行い、さらに間近に接近した際に衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、それまでの経験で小型漁船は接近してから避航動作をとるので、ゆうゆう丸も間近に接近してから避けるものと思い、警告信号を行わず、さらに間近に接近した際に衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して、同船との衝突を招き、両船に前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。 よって主文のとおり裁決する。
参考図
|