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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月23日13時35分 瀬戸内海備讃瀬戸東航路 2 船舶の要目 船種船名 貨物船東平丸
貨物船アングロ アライアンス 総トン数 496トン
5,801.00トン 全長 66.52メートル
118.57メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット
3,346キロワット 3 事実の経過 東平丸は、主に四日市と大分との両港間で、液体化学薬品などの運搬に従事する、船尾船橋型引火性液体物質兼液体化学薬品ばら積船で、船長C及びA受審人ほか4人が乗り組み、スチレンモノマー約1,000トンを満載し、船首3.3メートル船尾4.3メートルの喫水をもって、平成9年9月22日22時15分徳山下松港を発し、備讃瀬戸経由で大阪港に向かった。 C船長は、船橋当直を自らと一等航海士及びA受審人との3人で、単独4時間3交替の当直体制とし、A受審人は、00時から04時まで及び12時から16時までの時間帯の当直を任されていた。 翌23日11時45分ごろA受審人は、香川県乃生埼沖合の備讃瀬戸東航路内を東行中、船橋当直の引継ぎに際し、C船長から宇高航路航行船や漁船などに留意するよう注意を受け、船橋当直を交代して備讃瀬戸東航路に沿って航行した。 13時20分半わずか前A受審人は、カナワ岩灯標から080度(真方位、以下同じ。)1,600メートルの地点で、針路を航路に沿う111度に定め、機関を全速力前進にかけ折からの逆潮流に抗して10.7ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行したとき、地蔵埼東南東方に備讃瀬戸に向け西行するアングロ アライアンス(以下「ア号」という。)を初めて視認した。 13時28分わずか過ぎA受審人は、地蔵埼灯台から270度3.1海里の地点に達したとき、ア号が左舷船首15度26海里のところで左転し,その後備讃瀬戸東航路北側境界線から同航路に入り、同船が航路内を斜航して自船と衝突するおそれのある態勢で接近していたが、いずれア号は右転して備讃瀬戸東航路に沿う針路となって自船と左舷側を対して無難に航過するものと思い、同船に対する動静監視を十分に行うことなく進行した。 13時33分少し過ぎA受審人は、ア号が備讃瀬戸東航路の中央線を航過して東行船の航路に侵入するのを認め得る状況となったが、このころから船橋内後部に設けられた海図台に向かい航海日誌の記入を始め、依然、同船に対する動静監視不十分で、このことに気付かず、警告信号を行わず、さらに接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。 13時35分少し前A受審人は,航海日誌記入後振り返って船首方を見たとき、左舷船首方至近に迫ったア号を認め、慌てて自動操舵のまま舵輪を右に一杯回しただけで、何をする暇もなく13時35分地蔵埼灯台から258度2.0海里の地点において、東平丸は、原針路、原速力のままのその左舷船首部とア号の左舷船首部とが、前方から17度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、衝突地点付近には1.3ノットの西流があった。 C船長は、自室で休息中、衝撃に気付いて昇橋してア号との衝突を知り、事後の措置にあたった。 また、ア号は、主にマレーシアと日本国との間の材木運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、B指定海難関係人ほかフィリピン共和国人船員19人が乗り組み、木材を積載し、同月4日マレーシアのサラワクを発して姫路、清水及び名古屋の各港で揚荷の後、材木約3,000立方メートルを積載したまま、船首3.8メートルの船尾5.6メートルの喫水をもって、同月22日15時30分名古屋港を発し、高松港に向かった。 ところでア号の船橋当直は、00時から04時まで及び12時から16時までを二等航海士、04時から08時まで及び16時から20時までを一等航海士、08時から12時まで及び20時から24時までを三等航海士がそれぞれ担当し、各当直に操舵手1人がついて各直2名による4時間3交替の当直体制となっていた。 B指定海難関係人は,翌23日13時00分大角鼻灯台から178度1.5海里の地点に達したとき、高松港入港に備え、昇橋して操船指揮をとり、針路を268度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの順潮流に乗じて12.3ノットの速力で進行中、同時15分船首方の備讃瀬戸東航路内を東行する東平丸を初めて視認した。 B指定海難関係人は、13時25分地蔵埼灯台から177度1,150メートルの地点に達したとき、備讃瀬戸東航路東口を出航した第三船を認め、これを避けるため、針路を300度に転じ、折から強まった西流に乗じて12.6ノットの速力で進行した。 13時28分わずか過ぎB指定海難関係人は、地蔵埼灯台から243度1.150メートルの備讃瀬戸東航路東口付近の北側の地点に達し第三船と航過し終えたとき、左転して針路を264度に転じて香川県木田郡の観音埼と稲毛島の間の海域を抜け、高松港に向けて同航路を斜航することとなったが、航路に対してきる限り直角に近い角度で横断することなく、同航路法線に対し約30度の角度を持って斜航を開始したとき、東平丸を右舷船首12度2.6海里のところに視認するようになり、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、同船に対する動静監視が不十分で、同船の前路を航過できると思い、航路をこれに沿って航行している東平丸の進路を避けることなく進行した。 13時34分半B指定海難関係人は、近距離に迫った東平丸を認めて針路を少し右にとって続航中、ようやく衝突の危険を感じ、同時35分わずか前右舵一杯をとるも及ばず、ア号は、274度を向首して前示のとおり衝突した。 衝突の結果、東平丸は左舷前部ブルワーク及び船橋左舷側などに凹損を生じ、ア号は左舷船首部に破口を伴う凹損を生じたがのち修理された。
(原因) 本件衝突は、両船が、備讃瀬戸東部海域を航行中、西行するア号が、東平丸に対する動静監視が不十分であったばかりか、備讃瀬戸東航路の横断方法が不適切で、同航路に対してきる限り直角に近い角度をもってすみやかに横断せず、同航路をこれに沿って東行する東平丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東平丸が、ア号に対する動静監視が不十分で、警告信号を行わず、さらに接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為) A受審人は、備讃瀬戸東航路を東行中、左舷船首方にア号を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、ア号が備讃瀬戸東航路に沿って西行して無難に航過するものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、警告信号を行わず、さらに接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して、ア号との衝突を招き、自船の左舷前部ブルワーク及び船橋左舷側などに凹損を生じさせ、ア号の左舷船首部に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人が、備讃瀬戸東部海域において、高松港に向け西行する際、東平丸に対する動静監視を十分に行わなかったことは本件発生の原因となる。 B指定海難関係人に対しては、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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