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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月11日10時30分 沖縄島南方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船徳治丸
貨物船パシフィック アリエス 総トン数 2.06トン
27,267トン 全長 10.25メートル
158.94メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 6,906キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 徳治丸は、一本釣り、延(はえ)縄及び雑漁業に従事するFRP製漁船であり、A受審人が1人で乗り組み、かつおひき縄漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成9年12月11日02時00分沖縄県糸満漁港を発し、同漁港南方沖合16海里ばかりの浮魚礁付近に至り、約5時間半の操業でかつお約50キログラムを漁獲したのち、帰途に就いた。 A受審人は、操舵室後方に設けたいすに座って当直に当たり、10時11分喜屋武埼灯台から173度(真方位、以下同じ。)13.2海里の地点で、針路を356度に定め、機関をほぼ全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行し、西行或いは東行する船舶を見かける水域に差し掛かった。 10時21分少し過ぎ、A受審人は、同灯台から173度11.7海里の地点に達したとき、左舷船首84度2.0海里のところに東行中のパシフィック アリエス(以下「パ号」という。)を視認できる状況であったが、同船に気付かなかった。 その後A受審人は、パ号と衝突のおそれのある態勢で接近したが、右舷前方のみ見ていて、左方の見張りを十分に行わなかったので、依然同船に気付かず、10時28分少し前、パ号と0.5海里に接近したものの、衝突を避けるための協力動作をとらないで、そのまま続航し、同時30分わずか前、船首至近にパ号をようやく認め、急いで操縦ハンドルを後進としたが、その効なく、10時30分喜屋武埼灯台から172度102海里の地点において、徳治丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首がパ号の右舷前部に後方から50度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力5の北北東風が吹き、視界は良好であった。 また、パ号は、自動車運搬専用の船首船橋型貨物船であり、B指定海難関係人及び三等航海士Cほか23人が乗り組み、海水バラスト4,188トンを張り、船首617メートル船尾7.12メートルの喫水をもって、同年11月24日17時00分(現地時刻)ジブチ共和国ジブチ港を発し、愛知県豊橋港へ向かった。 ところで、B指定海難関係人は、同年4月から乗り組んでおり、当直航海士に対して、夜間命令簿に注意事項を記載してその都度署名させるなり、ときどき昇橋して避航する際の注意事項等を伝えるようにしていた。 なお、C三等航海士は、フィリピン共和国の海技免状に基づくリベリア共和国の海技免状を受有し、同年4月から乗り組んでいたものであり、8時ないし12時及び20時ないし24時の間船橋当直に従事していた。 同年12月11日08時00分C三等航海士は、喜屋武埼灯台から223度46.2海里の地点で、相直の甲板手とともに当直に就き、針路を前直者から引き継いだ054度に定め、機関を全速力前進にかけ、16.2ノットの速力で、自動操舵により進行した。 10時21分少し過ぎ、C三等航海士は、同灯台から183度11.5海里の地点に達したとき、右舷船首38度2.0海里のところに北上する徳治丸を認めたが、同船が高速で自船を追い越していくと思い、その後同船の方位変化を確認するなどの動静監視を十分に行わなかったので、徳治丸が前路を左方に横切り、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないで続航し、同時29分ようやく危険を感じて汽笛を長音3回吹鳴し、甲板手に手動操舵に切り換えさせて左舵を命じた。 B指定海難関係人は、10時29分自室で汽笛を聞いて不審に思い、昇橋したところ、左転中の右舷船首至近に徳治丸を認めたが、どうすることもできず、パ号は046度に向いたころ、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、徳治丸は、左舷船首外板に亀(き)裂を伴う損傷が生じたが、のち修理され、パ号は、右舷前部外板に擦過傷を生じた。
(原因) 本件衝突は、沖縄島南方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、パ号が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る徳治丸の進路を避けなかったことによって発生したが、徳治丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為) A受審人は、操業を終えて糸満漁港に向け北上し、他船をよく見かける水域に差し掛かった場合、東行して接近する他船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左舷前方のみ見ていて、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷方から接近するパ号に気付かず、衝突を避けるための協力動作をとらないで進行して衝突を招き、自船の左舷船首外板を損傷させるとともにパ号の右舷前部外板に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B指定海難関係人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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