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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年9月28日14時00分 瀬戸内海塩飽諸島海域 2 船舶の要目 船種船名 漁船高芳丸
プレジャーボートミヨコ 総トン数 1.7トン 全長 6.37メートル 登録長
7.61メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 52キロワット 20キロワット 3 事実の経過 高芳丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、河豚(ふぐ)漁の目的で、船首0.2メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、平成9年9月28日07時ごろ岡山県倉敷市玉島乙島の係留場所を発し、岡山県網代及び香川県塩飽両諸島海域の漁場に向かった。 A受審人は、網代諸島の下水島付近で操業を行い、漁場を塩飽諸島海域に変更し、広島茂浦沖の入江で操業の後、同島北方にある薑鼻(はじかみ)北東方灯浮標付近へ漁場を再度移動するため、13時55分ごろ青木港第1防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から031度(真方位、以下同じ。)3,100メートルばかりの地点で、針路をほぼ016度に定め、機関を半速力前進にかけ10.0ノットの対地速力で、手動操舵により広島西海岸沿いに北上を開始した。 A受審人は、13時59分半防波堤灯台から027度4,280メートルの地点に達したとき、船首左舷26度144メートルのところに東行中のミヨコが存在し、自船がそのままの針路・速力で進行すればミヨコが自船の前方約40メートルを無難に航過する態勢であったものの、右方の広島北端の薑鼻に接航していたので、底触しないよう海底状況を監視することに気を奪われ、周囲の見張りが不十分となり、ミヨコに気付かないまま針路を027度に転じたことにより、同船に対し新たな衝突の危険を生じさせたが、速やかに機関を後進にかけるなどミヨコを避けないまま進行中、高芳丸は、14時00分防波堤灯台から027度4,450メートルの地点において、同船の船首がミヨコの右舷後部に原針路・原速力のまま、後方から67度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。 また、ミヨコは、汽笛を装備しないFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、釣仲間のCほか2人を乗船させ、釣りの目的で、船首0.5メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日08時ごろ香川県丸亀港の係留場所を発し、同港沖合の釣場に向かった。 B受審人は、丸亀港及び香川県高見島周辺で釣りを行ったのち、釣場移動のため、塩飽諸島手島と広島の間を抜けて同諸島本島のフクべ鼻付近へ向け航行することとし、13時58分防波堤灯台から022度4,300メートルの地点に至り、針路を094度に定め、機関をほぼ全速力前進にかけ6.0ノットの対地速力で、手動操舵により進行中、同時59分半船首右舷77度144メートルのところで北上中の高芳丸が右転し、自船に対し新たな衝突の危険を生じさせたが、底触しないよう船首方の海底状況を監視することに気を奪われ、周囲の見張りが不十分となり、このことに気付かず、機関を後進にかけるなと同船との衝突を避けるための措置をとらないまま続航中、ミヨコは、原針路・原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、高芳丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、ミヨコは、右舷外板に亀裂及び右舷後部のたつを損傷してのち修理され、同船のC同乗者が全治約1箇月の左下腿コンパートメント症候群を負った。
(原因) 本件衝突は、瀬戸内海塩飽諸島海域において、北行する高芳丸と東行するミヨコの進路が交差する際、高芳丸が、無難に航過する態勢のミヨコに対し、見張り不十分で、転針して新たな衝突の危険を生じさせたうえ、同船を避けなかったことによって発生したが、ミヨコが、見張り不十分で、高芳丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、塩飽諸島海域において、漁場移動のため北行する場合、左舷方から東行するミヨコを見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷方の広島北端の薑鼻に接航していたことから、底触しないよう海底状況を監視することに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、無難に航過する態勢のミヨコに気付かず、転針して新たな衝突の危険を生じさせたうえ、同船を避けないまま進行して衝突を招き、ミヨコの右舷外板に亀裂などを生じさせると共に同船のC同乗者を負傷させ、高芳丸の船首部に擦過傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、塩飽諸島海域において、釣場移動のため東行する場合、右舷方から北行する高芳丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、底触しないよう船首方の海底状況を監視することに気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷方で高芳丸が、転針して新たな衝突の危険を生じさせたことに気付かず、同船との衝突を避けるための措置をとらないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、ミヨコの同乗者を負傷させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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