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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年3月18日08時10分 山口県六連島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船蛭子丸
漁船盛徳丸 総トン数 6.3トン 1.73トン 登録長 12.25メートル 6.33メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 90 30 3 事実の経過 蛭子丸は、刺網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人乗り組み、帰港の目的で、船首0.7メートル船尾1.7メートルの喫水をもって、平成10年3月18日07時30分山口県下関漁港を発し、小瀬戸経由で福岡県藍島漁港大泊地区に向かった。 ところで、蛭子丸は、半速力前進以上に増速すると船首が浮上し、操舵室の舵輪後方の操舵位置に立って前方を見たとき及び床上の高さ1メートルのいすに座って前方を見たときには、いずれも船首両舷各30度の範囲に死角を生じていたところから、平素、A受審人は、いすの上に立って操舵室の天井に設けられた縦、横の長さがそれぞれ60センチメートルの開口部から顔を出して見張りを行っていた。 A受審人は、単独で操船に当たり、関門港関門航路横断したのち六連島と馬島の間の水道を航行し、08時06分半六連島灯台から233度(真方位、以下同じ。)1,280メートルの地点において、針路を藍島に向く303度に定め、機関を半速力前進にかけ、14.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 08時08分半A受審人は、六連島灯台から261度1,800メートルの地点に達したとき、正船首670メートルのところに漂泊している盛徳丸を視認できる状況であったが、定針前にいすの上に立って操舵室の開口部から周囲を一瞥(べつ)したところ船舶が見当たらなかったので、他の船舶はいないものと思い、その後開口部から顔を出して船首死角を補う見張りを十分に行うことなく、盛徳丸に気付かないで続航した。 A受審人は、08時09分わずか前六連島灯台から264度1,940メートルの地点に達したとき、盛徳丸に500メートルまで近づき、同船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、見張りを十分に行っていなかったので、依然、同船に気付かず、同船を避けないで進行中、08時10分六連島灯台から272度2,350メートルの地点において、蛭子丸は、原針路、原速力のまま、盛徳丸の右舷側中央部に直角に衝突して乗り越えた。 当時、天候は晴で風力1の東南東風が吹き、視界は良好であった。 また、盛徳丸は、いかかご漁業に従事する、船内外機を装備したFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日07時40分福岡県馬島漁港を発し、六連島西方沖合の漁場に向かった。 B受審人は、07時50分前示衝突地点付近に至り、海底に沈めておいた直径10ミリメートル、長さ700メートルの合成繊維索の幹縄に、18メートルおきに長さ1.8メートルの枝索を介して取り付けられた直径1.0メートル、高さ0.6メートル、重さ約3キログラムの鉄製のかごを引き揚げる作業を開始した。 08時08分半B受審人は、前示衝突地点に移動し、船首を033度に向け、機関を停止回転として漂泊し、前部甲板止に立ってかごの引き揚げ作業を行っているとき、右舷正横670メートルのところに、自船に向首して接近する蛭子丸を初めて視認し、その動静を監視しながら同作業を続けた。 B受審人は、08時09分わずか前蛭子丸が右舷正横500メートルまで近づき、自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近したが、同船が漁模様でも尋ねるために接近するものと思い、更に接近しても機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、同時10分わずか前、右舷正横至近に迫った蛭子丸を見て、ようやく衝突の危険を感じたもののどうすることもできず、後部甲板に移動して海中に飛び込み、盛徳丸は、船首を033度に向けたまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、蛭子丸は船首及び船底に擦過傷並びに推進器翼及び同軸に曲損を生じたが、のち修理され、盛徳丸は船体中央部が破断されて船尾部が沈没し、船尾部はのち引き揚げられたが、廃船処理された。また、海中に飛び込んだB受審人は、蛭子丸に救助された。
(原因) 本件衝突は、山口県六連島西方沖合において、帰港のため西行中の蛭子丸が、見張り不十分で、漂泊中の盛徳丸を避けなかったことによって発生したが、盛徳丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、山口県六連島西方沖合において、帰港のため西行する場合、船首方に死角を生じていたのであるから、前路で漂泊する他の船舶を見落とすことのないよう、操舵室のいすの上に立って同室の開口部から顔を出して船首死角を補う十分な見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、周囲を一瞥しただけで他の船舶はいないものと思い、船首死角を補う十分な見張りを行わなかった職務上の過失により、漂泊中の盛徳丸に気付かず、同船を避けることなく進行して同船との衝突を招き、蛭子丸の船首及び船底に擦過傷並びに推進器翼及び同軸に曲損を生じさせ、盛徳丸の船体中央部を破断させて船尾部を沈没させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 B受審人は、山口県六連島西方沖合において、漂泊していかかご漁業のかごの引き揚げ作業中、自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する蛭子丸を視認した場合、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、蛭子丸が漁模様でも尋ねるために接近するものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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