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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成10年5月23日13時50分 伊万里湾日比水道 2 船舶の要目 船種船名 遊漁船昇盛丸
プレジャーボート弘真丸 総トン数 4.9トン 全長 15.14メートル 5.79メートル 登録長
11.98メートル 5.10メートル 機関の種類 ディーゼル機関
電気点火機関 出力 264キロワット 18キロワット 3 事実の経過 昇盛丸は、船体中央からやや後方に操舵室を設けたFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が同人の妻の甲板員と2人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、船首0.30メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成10年5月23日05時30分佐賀県星賀港を発し、06時30分長崎県的(あずち)山大島北東岸沖合の釣り場に至り、釣りを行ったのち、13時05分同釣り場を発進して帰途に就いた。 発進後、A受審人は、機関を全速力前進にかけて15.5ノットの速力とし、舵輪後方のいすに腰掛けて操舵と肉眼による見張りに当たり、日比水道に向けて進行していたところ、13時33分ごろ黒島の北方約1海里の地点で、日比水道北曾根灯浮標と鷹島北端との間の右舷前方2海里ばかりのところに、操業中の3隻ほどの小型漁船を認めたので操舵室の渡し板の上に立って天窓から顔を出して手動操舵で続航し、これらの小型漁船を右舷側に航過したのち、同時42分少し過ぎ肥前宮埼灯台(以下「宮埼灯台」という。)から328度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点に達し、同灯浮標を右舷側50メートルに航過したとき、針路を139度に定め、天窓から顔を出したまま、同一速力で進行した。 13時45分少し過ぎA受審人は、宮埼灯台から336度1,500メートルの地点で、針路を同灯台を正船首少し左方に見る159度に転じ、機関の回転数を少し下げて11.5ノットの速力として続航し、同時47分少し過ぎ同灯台から333度800メートルの地点に達したとき、正船首1,000メートルのところに、錨泊中の弘真丸を視認でき、その後、同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、同灯台付近で錨泊している船をそれまで見かけたことがなかったことから、前路に錨泊中の他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、左右に支柱をとった前部マストの陰に入って見えにくかった同船に気付かず、小型船等が星賀港沖合の防波堤の陰から出てくるのではないかと、左舷船首方の防波堤の先端付近を見ながら進行した。 A受審人は、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、依然弘真丸に気付かず、同船を避けることができないまま続航中、13時50分宮埼灯台から180度200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、昇盛丸の船首が弘真丸の左舷船尾部に前方から21度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候ははぼ低潮時で、視界は良好であった。 また、弘真丸は、航行区域を限定沿海区域とする和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同人の息子1人を同乗させ、魚釣りの目的で、船首0.20メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、同日07時00分佐賀県東松浦郡肥前町杉野浦の係留地を発し、日比水道北部の向島周辺の釣り場に向かう途中、燃料補給のため同時30分同県高串漁港に寄港し、08時20分補給を終えて同漁港を発航した。 09時00分ごろB受審人は、向島南岸沖合の釣り場に至り、錨泊して釣りを始め、その後、釣り場を同島西岸沖合、鷹島北岸沖合及び同島北東岸沖合へと順次移動して釣りを行ったのち、13時25分前示衝突地点付近において、船首から錨を投入して錨索を35メートルほど延出し、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げないまま、船首を北方に向けて釣りを始めた。 13時42分少し過ぎB受審人は、船首が000度を向いた状態で、左舷船尾部に腰掛け、左舷方を向いて釣りをしていたとき、左舷船首30度1.7海里のところに、日比水道を南下する態勢の昇盛丸を初認し、その後、同船が針路を転じて自船に向首接近する状況となったのを認めた。 13時47分少し過ぎB受審人は、昇盛丸が左舷船首21度1,000メートルまで接近し、その後も自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近するのを知ったが、同船が錨泊中の自船を避けるものと思い、速やかに注意喚起信号を行うことなく、同船を見守りながら釣りを続けた。 B受審人は、避航する気配を見せないで接近する昇盛丸に対し、依然注意喚起信号を行わないで漁釣り中、13時50分わずか前同船が左舷前方至近に迫ったので衝突の危険を感じ、息子と2人で立ち上がって両手を左右に振り、大声で叫んだが、効なく、息子とともに海中に飛び込んだ直後、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、昇盛丸は、ほとんと損傷を生じなかったが、弘真丸は、左舷船尾部に破口を伴う亀(き)裂等を生じて転覆し、昇盛丸に曳航されて星賀港に入港したのち、A受審人に売船された。また、B受審人及び同人の息子は、昇盛丸に救助されたが、同受審人が約4箇月間の治療を要する肋骨骨折、頭部挫傷及び頸部捻挫を負った。
(原因) 本件衝突は、佐賀県星賀港北西方沖合の日比水道において、釣り場から帰航中の昇盛丸が見張り不十分で、前路で錨泊中の弘真丸を避けなかったことによって発生したが、弘真丸が注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、佐賀県星賀港北西方沖合の日比水道において、同港に向けて1人で操船に当たって航行する場合、前路の他船を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、宮埼灯台付近で錨泊している船をそれまで見かけたことがなかったことから、前路に錨泊中の他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊して魚釣り中の弘真丸に気付かず、同船を避けることができないまま進行して衝突を招き、弘真丸の左舷船尾部に破口を伴う亀裂等を生じさせて転覆させ、B受審人に肋骨骨折、頭部挫傷及び頸部捻挫を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、佐賀県星賀港北西方沖合の日比水道において、錨泊して魚釣り中、同水道を南下する態勢の昇盛丸を認め、その後、同船が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったのを知った場合、同船が避航の気配を見せずに自船に接近するのであるから、同船に対し、速やかに注意喚起信号を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、昇盛丸が錨泊中の自船を避けるものと思い、速やかに注意喚起信号を行わなかった職務上の過失により、そのまま錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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