|
(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年6月9日07時00分 友ヶ島水道 2 船舶の要目 船種船名 漁船正徳丸
漁船うづしお丸 総トン数 4.9トン 1.99トン 登録長 10.95メートル 8.10メートル 機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関 漁船法馬力数 15 70 3 事実の経過 正徳丸は、小型機船底引き網漁業に従事するFR製漁船で、A受審人及び同人の妻が乗り組み、操業の目的で、船首1.0メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成8年6月9日03時00分兵庫県由良港を発し、友ヶ島水道南部の漁場に向かった。 03時30分ごろA受審人は、沖ノ島南西方沖合の漁場に至り、船尾から底引き網を延出し、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げて操業を開始した。 ところで、正徳丸は、船体中央部にある操舵室で操船ができるほか、同室後方甲板上のウインチの右舷側付近でも機関と舵の操作ができるようになっていたが、同位置で操船に当たると前方の操舵室に遮蔽され、船首から左舷方にかけて大きく死角を生じ、前方を見通すことができない状況であった。 A受審人は、沖ノ島の南側から南西方向に2回目の曳網を行ったのち、06時40分生石鼻灯台から124度(真方位、以下同じ。)2海里付近で反転して曳網を終え、機関のクラッチを中立として停留し、揚網作業に続き船尾甲板で魚の選別作業に当たり、やがて同作業を終えたとき、3回目の投網を行うため沖ノ島の近くに向けて移動することとした。 06時59分40秒、A受審人は、生石鼻灯台から124度3,700メートルの地点において、船首が030度に向いていたとき、左舷船首15度40メートルのところに、自船の船首方を無難に替わる態勢で、ゆっくりとした速力で東行するうづしお丸を認めることができる状況であった。 しかし、A受審人は、船尾甲板において、左右を一べつしたのみで航行の妨げとなる他船はいないものと思い、前方を見通すことができる操舵室で操船に当たるなどして、船首死角を補う見張りを厳重に行うことなく、うづしお丸の接近に気付かないまま、前示船尾ウインチの右舷側付近で中立運転としていた機関のクラッチを前進に入れ、6ノットの半速力にかけ、船首を030度に向けて発進した。 そして正徳丸は、加速しながらうづしお丸の前路に向かって進出し、07時00分生石鼻灯台から123度3,700メートルの地点において、原針路のまま、約5.5ノットの速力をもって、その船首がうづしお丸の右舷中央部に、後方から66度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力2の東南東風が吹き、潮候はほぼ低潮時であった。 また、うづしお丸は、音響信号の設備を有しない、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、たちうお引き縄漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.2メートルの喫水をもって、同日05時30分兵庫県由良港を発し、友ヶ島水道南部の漁場に向かった。 05時50分ごろB受審人は、沖ノ島南西方1海里付近の漁場に到着し、重りのついた長さ約100メートルの幹糸の先に、釣針47個を取り付けた長さ約230メートルの道糸を船尾から出して引き縄を開始した。 その後、B受審人は、引き縄を繰り返し、06時52分生石鼻灯台から125度3,460メートルの地点で、4回目の引き縄に取り掛かり、針路を096度に定め、機関を回転数毎分500にかけ、1.0ノットの対地速力で進行した。 定針したときB受審人は、右舷船首10度230メートルのところに、左舷側を見せて停留している正徳丸を初認し、同船の船尾甲板で乗組員2人が選別作業に当たっているのを認め、このままで同船の船首方近距離を無難に航過できる状況であることが分かり、その動静に注意を払いながら、船尾操舵機室の蓋に腰を掛け、舵柄を操作して同一針路、速力で続航した。 B受審人は、06時59分40秒わずか前、正徳丸がほぼ右舷正横になったので、操舵室にたばこを取りに行ったところ、同時59分40秒同船が右舷正横後9度40メートルに見る状況となったとき、北方に向けて急に発進した同船の機関音を聞き、振り向いて正徳丸が自船に向かってくるのを認めたがどうすることもできず、危険を感じて船尾から海中に飛び込んだ直後、うづしお丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果正徳丸は船首部に小破口を生じたがのち修理され、うづしお丸は右舷中央部外板に破口を生じて浸水し、機関などを濡れ損して廃船とされ、B受審人が海中に飛び込んだとき全身打撲を負った。
(原因) 本件衝突は、友ヶ島水道南部において、正徳丸が、停留状態から航行を開始するにあたり、見張り不十分で、船首方を無難に航過する態勢で航行中のうづしお丸の前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、友ヶ島水道南部において、漁場を移動するため停留状態から航行を開始する場合、船首方を無難に航過する態勢で接近するうづしお丸を見落とすことのないよう、前方をよく見通すことができる操舵室で操船に当たるなどして、船首死角を補う見張りを厳重に行うべき注意義務があった。ところが同人は、左右を一べつしたのみで航行の妨げとなる他船はいないものと思い、操舵室後方甲板上のウインチの右舷側付近で操船に当たり、船首死角を補う見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、うづしお丸が船首方を無難に航過する態勢で接近していることに気付かないまま、同船の前路に進出して衝突を招き、正徳丸の船首部に小破口を、またうづしお丸の右舷中央部外版に破口などをそれぞれ生じさせ、B受審人に全身打撲を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
|