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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年10月22日08時05分 和歌山県日ノ御崎沖合 2 船舶の要目 船種船名 漁船秀栄丸
プレジャーボートワンホープカンサイ 総トン数
4.4トン 全長 13.27メートル
8.54メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 110キロワット 漁船法馬力数 80 3 事実の経過 秀栄丸は、FRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁に従事する目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成8年10月22日07時55分和歌山県三尾漁港を発し、紀伊日ノ御埼灯台の南西方6海里ばかりの漁場に向かった。 A受審人は、三尾漁港防波堤入口を通過したのち、船体中央部後方に設けられた操舵室内に立って手動で操舵に当たり、船首構造が操舵室に比べて高く、航行中は正船首方向に約17度の死角を生じることから、これを補うため船首を左右に振りながら前方の見張りを行い、同港沖合で錨泊して一本釣りをしている多数の遊漁船の間を南下した。 08時02分少し過ぎA受審人は、紀伊日ノ御埼灯台から121度(真方位、以下同じ。)1,400メートルの地点に達したとき、錨泊している遊漁船がいなくなったことから、針路を229度に定めて自動操舵とし、機関を半速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で進行した。 A受審人は、定針時に前方をいちべつしただけで前路に他船はいないものと思い、正船首方向900メートルに、錨泊中の船舶が表示する形象物を掲げないで錨泊しているワンホープカンサイ(以下「ワ号」という。)の存在に気付かないまま、遊漁船群を通過し終えたことから気が緩み、船首方向の死角を補う厳重な見張りを行わず、いすに腰掛けて時折前方を見張りながら釣りの仕掛けの準備を行っていたところ、ワ号の方位が変わらないまま衝突のおそれがある状態で接近した。 08時04分半A受審人は、ワ号が正船首方向170メートルばかりに接近したが、依然死角を補う見張りを厳重に行わず、ワ号の存在に気付かないまま、同船を避けないで続航した。 こうして秀栄丸は、原針路、原速力で進行中、08時05分紀伊日ノ御埼灯台から160度1,400メートルの地点において、その船首が、ワ号の右舷船尾付近に前方から80度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北北西風が吹き、潮侯は低潮時であった。 また、ワ号は、音響信号設備として電気式ホーンを装備するFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、船首0.4メートル船尾0.6メートルの喫水をもって、同日06時30分和歌山県由良港を発し、同時55分ごろ日ノ御埼南方1,000メートルばかりの地点で錨泊して釣りを行ったが釣果(ちょうか)がなかったので、07時35分前示衝突地点付近に移動し、船首部から錨索約60メートルを延出し、船首を329度に向けた状態で錨泊して再び釣りを開始した。 B受審人は、船体中央部にある操舵室後方左舷側に立って同舷側から釣竿(つりざお)を出していたものの、主に甲板上の同乗者の様子を見るため右舷側を向いていたところ、三尾漁港から出航した秀栄丸が同港沖合で錨泊している遊漁船群の間を南下するのを視認した。 08時02分少し過ぎB受審人は、右舷船首80度900メートルのところで秀栄丸が自船に向首する態勢となり、その後避航の気配がないまま衝突のおそれがある態勢で接近するのを認め、同時04分半ごろ170メートルばかりに近づいたが航行中の相手船が当然自船を避けるものと思い、避航を促すよう電気式ホーンなどを使用して注意喚起のための信号を行うことなく、引き続き同船の接近状況を見守っていたところ、同時05分少し前同乗者が「衝突する」と叫んだものの、何をすることもできないまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、秀栄丸は船首部に擦過傷を生じたのみであったが、ワ号は右舷船尾付近外板に破口を生じて機関室に浸水し、秀栄丸に曳航(えいこう)されて由良港のマリーナに引き付けられ、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、和歌山県日ノ御崎南方沖合において、漁場に向け航行中の秀栄丸が、見張り不十分で、前路において形象物を表示しないで錨泊中のワ号を避けなかったことによって発生したが、ワ号が、注意喚起のための信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) A受審人は、単独で操船して和歌山県日ノ御埼沖合の漁場に向かう場合、自船の船首方向に死角が生じて見通しが悪い状況であったのであるから、前路において形象物を表示しないで錨泊中のワ号を見落とすことがないよう、死角を補う見張りを厳重に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、1本釣りをしている遊漁船群を通過し終えたことから気が緩み、前路の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、ワ号の存在を見落とし、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船船首部に擦過傷を、ワ号の右舷船尾付近外板に破口をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人は、日ノ御埼南方沖合で形象物を表示しないで錨泊して釣りを行っているとき、右舷方から衝突のおそれがある態勢で接近する秀栄丸を認め、その後同船に避航の気配が認められない場合、避航を促すため、装備されていた電気式ホーンなどにより注意喚起のための信号を行うべき注意義務があった。ところが、同人は、同船が自船に接近してから避けるものと思い、注意喚起のための信号を行わなかった職務上の過失により、衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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