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1999年(平成11年)

平成11年仙審第16号
    件名
プレジャーボートホワイト ウェーブ漁船正栄丸衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年8月31日

    審判庁区分
地方海難審判庁
仙台地方海難審判庁

高橋昭雄、上野延之、内山欽郎
    理事官
黒田均

    受審人
A 職名:ホワイト ウェーブ船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(設備限定)
B 職名:正栄丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
ホ号…船首外板に亀裂を伴う擦過傷
正栄丸…船体前部を損壊、のち廃船

    原因
ホ号…動静監視不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
正栄丸…見張り不十分、警告信号不履行、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

    主文
本件衝突は、航行中のホワイト ウェーブが、動静監視不十分で、漁ろうに従事している正栄丸を避けなかったことによって発生したが、正栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Aを戒告する。
受審人Bを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年3月22日12時21分
山形県酒田港沖合
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートホワイト ウェーブ 漁船正栄丸
総トン数 11トン 4.8トン
登録長 11.94メートル 11.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 397キロワット
漁船法馬力数 90
3 事実の経過
ホワイト ウェーブ(以下「ホ号」という。)は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、釣りの目的で、得意先客等3人を乗せ、船首1.0メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年3月22日06時00分山形県酒田港を発し、07時過ぎ同港南西方12海里沖合の水深120メートルの釣り場(以下「ポイント」という。)に至って釣りを始め、その後ポイントを変えながら付近海域で釣りを続けた。
ところで、ホ号は、一層甲板型で船体中央部に機関室、その前後に甲板下客室更に船首部に倉庫があり、機関室上に操舵室が配置されていた。操舵室内には前部に右舷側から順に機関操作盤、魚群探知器、レーダー、プロッター及び操舵装置がそれぞれ配備され、操舵装置後方にはいすも置かれていた。また操舵室前面は2枚の引き戸式のガラス窓になっていた。
11時10分A受審人は、釣果が思わしくなかったので、かねてプロッターに記録していた飛島南方8海里沖合の200メートル等深線付近のポイントに移動することにして同乗者を船室の方に休ませ、酒田灯台から242度(真方位、以下同じ。)15.7海里の地点を発し、針路を354度に定め、機関を全速力前進にかけて移動を開始したところ、折から風力4の北西寄りの風とそれに伴う波浪を船首から受けて上下動を激しく繰り返す状況となったので、機関回転数を下げて13.3ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
A受審人は、いすに腰掛けた姿勢で専らレーダーにより見張りを行っていたところ、12時06分半船首少し左3.2海里に正栄丸のレーダー映像を初めて探知し、その後、同時16分半ほほ同じ方向1海里に同映像を認めるようになり、その位置が予定していたポイントに近いことから、同船も釣りなどを行っていると考え、その後魚群探知器の監視に専念して同船の動静監視を行わないまま、船首の上下動の度に舞い上がる飛沫を船橋前面に受けながら、同船の位置から更に半海里ほど先の予定ポイントに向かって続航した。
ところが、その後正栄丸が次第に前路に移動して、12時18分半A受審人は、正船首1,000メートルのところで同船が停留状態で漁ろうに従事している船舶が表示する黒色鼓形形象物を掲げて揚縄中であることを視認することができ、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近するのを知り得る状況であったが、得意先客を招待して釣果のないことに焦りを感じながら予定のポイントに間近になったことから、200メートル等深線を確認して予定のポイントを捉えようとして魚群探知器の操作に一層専念するようになって、これに気付かず、正栄丸を避けないまま進行中、12時21分飛島灯台から200度8.2海里の地点において、ホ号は、原針路、原速力のまま、その船首が正栄丸の左舷側前部に後方から70度の角度で衝突して、同船の前部甲板上を乗り切った。
当時、天候は晴で風力4の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、視界は良好であった。
また、正栄丸は、操舵室が船体中央部に位置した、鮫はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同日03時50分酒田港を発し、船首マスト上部に黒色鼓形形象物を掲揚したまま飛島南方10海里沖合の漁場に向かった。
ところで、鮫はえ縄漁は、枝縄が取り付けられた幹縄の両端に錘と浮子を付けて潮流と同方位に船を進めながら順次投下して行い、投下後30分ぐらいして揚縄を始めるものであった。
05時30分B受審人は、漁場に至り、間もなく東西方向に全長約2,800メートルのはえ縄3本を順次投入し始め、その後、機関を停止回転にして停留状態で揚縄を行っていた。
12時18分半B受審人は、前示衝突地点で284度に向首して機関が停止回転状態で、前部甲板上左舷側でラインホーラを介して揚縄を行っていたとき、左舷正横少し後方1,000メートルのところにホ号を視認することができ、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近するのを知り得る状況であったが揚縄に気を取られて、これに気付かず、ホ号に対して避航を促すための警告信号を行わず、さらに間近に接近しても揚縄を切るなどして衝突を避けるための協力動作をとらないまま作業を続けていたところ、同時21分少し前接近中のホ号の機関音に気付き、左舷正横至近に迫った同船を初めて認めたが、どうすることもできず、正栄丸は、停留状態のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ホ号は船首外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ、正栄丸は船体前部を損壊してホ号によって酒田港に引き寄せられたが、のち修理を止めて廃船として処理された。

(原因)
本件衝突は、酒田港沖合において、予定ポイントに向けて移動中のホ号が、動静監視不十分で、前路で漁ろうに従事している正栄丸を避けなかったことによって発生したが、正栄丸が見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
A受審人は、酒田港沖合において、単独で予定ポイントに向けて移動する際、船首方に停留状態の正栄丸のレーダー映像を認めた場合、その後衝突のおそれがあるかどうかを判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、予定のポイントが間近になったことから、魚群探知器の操作に一層専念するようになり、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、前路に移動して漁ろうに従事している正栄丸に気付かず、これを避けないまま進行して、同船との衝突を招き、ホ号の船首外板に亀裂を伴う擦過傷を生じ、正栄丸の船首部を損壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、酒田港沖合において、単独で漁ろうに従事する場合、衝突のおそれがある態勢で接近するホ号を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、ラインホーラを介しての揚縄作業に専念して、ホ号が避航動作を取らないまま接近する状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作もとらなかった職務上の過失により、揚縄を続けて、ホ号との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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