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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年5月21日22時02分 新潟県直江津港 2 船舶の要目 船種船名
旅客船れいんぼう らぶ 総トン数 13,621トン 全長 195.95メートル 機関の種類
ディーゼル機関 出力 33,980キロワット 3 事実の経過 れいんぼう らぶ(以下「れいんぼう」という。)は、福岡県博多港と新潟県直江津港を結ぶ定期航路に就航する、外旋式の可変ピッチプロペラを装備した2基2軸2枚舵並びに船首部に2基及び船尾部に1基のスラスターを備え、船首端から36メートル後方に船橋を有した旅客船兼自動車渡船で、平成9年5月21日18時40分直江津港に入港し、東ふ頭2号岸壁の北端から36メートルのところに、船首端を同岸壁に沿った319度(真方位、以下同じ。)に向けて出船右舷付けで着岸したうえ、博多港からの旅客及び車両を降ろしたのち、A受審人ほか26人が乗り組み、旅客49人及び車両55台を載せ、船首6.3メートル船尾6.2メートルの喫水をもって、22時00分運航ダイヤの定刻どおり博多港に向けて出港することとなった。 ところで、当時の気象状況は、日本海沿岸及び太平洋沿岸に低気圧がそれぞれ発生して北東進し、新潟地方気象台では、新潟県上越全域に大雨、雷、洪水注意報を発表し、落雷や突風などに注意しており、A受審人は、これらの気象情報を入手して風模様に留意し、着岸中、北西風が毎秒8ないし12メートル吹き、平均風速毎秒10メートルであったことから、30分毎に昇橋して風向、風速計などを見て気象状況を観測していたところ、風速が運航管理規程に定めた運航中止基準の毎秒18メートル以上にはならず、引船の使用基準である毎秒15メートルを超えないので、通常どおりの操船にあたって出港することとし、21時55分出港用意を令して乗組員を出港部署の配置に就けた。 ところが、突風を伴う西寄りの風が毎秒13ないし14メートル吹き出したので、A受審人は、いったん係留索を放すのを待ち、風の状況を見ていたところ、21時57分風速が安定して毎秒10メートルの西風となったので、いずれも直径80ミリメートルの合成繊維製の船首3本船尾4本のもやい及び同径のスプリング2本の係留索のうち、船首及び船尾のもやい各1本とスプリング各1本を残してシングルアップの状態とした。 22時00分A受審人は、全ての係留索を同時に解らんし、右舵一杯の45度をとり、全てのスラスターを左一杯とし、両推進器を翼角6度の微速力前進にかけて係留岸壁を離れたが、いつもどおりの離岸距離をとれば大丈夫と思い、西寄りの強風で同岸壁に圧流されるおそれを予測してその距離を大きくとるなど、風圧の影響に対する配慮を十分に行うことなく、同時00分半同岸壁から船首が15メートル、船尾が5メートル離れたとき、全てのスラスターを中立とし、舵を中央に戻して針路を309度に定め、両推進器を翼角14度の港内全速力前進にかけて進行した。 22時01分半A受審人は、行きあしが4.0ノットの対地速力となったところで、両推進器を翼角9.5度の半速力に減じ、船橋が係留岸壁の北端に差し掛かったとき、毎秒18メートルの西南西の突風が吹き出し、船尾が急に同岸壁に圧流されはじめたので、キックを利用して離そうと右舵10度をとったが及ばず、22時02分係留地点から126メートル北上したとき、れいんぼうの右舷船尾部が、直江津港中央ふとう灯台から058度630メートルの地点にあたる、東ふ頭2号岸壁に、その船首が309度を向いて10度の角度で衝突し、続いて係船柱などを擦過した。 当時、天候は曇で時折しゅう雨を伴い、風力8の西南西の突風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、18時15分新潟地方気象台から大雨、雷、洪水注意報が発表されていた。 衝突後、A受審人は、そのまま港外に向かい、損傷状況を調査して会社などと連絡をとったのち、翌22日01時40分再度東ふ頭2号岸壁に着岸し、旅客及び車両を降ろして応急修理などの事後の措置に当たった。 衝突の結集、れいんぼうは、右舷船尾部外板に凹損を伴う破口を生じ、東ふ頭2号岸壁と係船柱などに損傷が生じたが、のちいずれも修理された。
(原因) 本件岸壁衝突は、夜間、強風下の新潟県直江津港において、係留岸壁から出航するにあたり、風圧の影響に対する配慮が不十分で、離岸距離を大きくとらず、強風により同岸壁に圧流されたことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、強風下の新潟県直江津港において、係留岸壁から出航する場合、強風により同岸壁に圧流されるおそれがあったから、離岸距離を大きくとるなど風圧の影響に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、いつもどおりの離岸距離をとれば大丈夫と思い、風圧の影響に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により、離岸距離を大きくとらないまま港口に向かって進行し、突風に圧流されて、離岸した係留岸壁に衝突する事故を招き、れいんぼうの右舷船尾部外板に凹損を伴う破口を生じさせ、岸壁と係船柱などに損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。 |