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1999年(平成11年)

平成10年神審第62号
    件名
油送船第三松栄丸引船朝日丸引船列衝突事件

    事件区分
衝突事件
    言渡年月日
平成11年7月29日

    審判庁区分
地方海難審判庁
神戸地方海難審判庁

西田克史、須貝壽榮、工藤民雄
    理事官
竹内伸二

    受審人
A 職名:第三松栄丸船長 海技免状:五級海技士(航海)
B 職名:朝日丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
    指定海難関係人

    損害
松栄丸…右舷船首部に亀裂
起重機船…左舷船首及びクレーンに凹損

    原因
朝日丸引船列…動静監視不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
松栄丸…守錨当直を立てず、注意喚起信号不履行(一因)

    主文
本件衝突は、朝日丸引船列が、動静監視不十分で、錨泊中の第三松栄丸を避けなかったことによって発生したが、第三松栄丸が、守錨当直を立てず、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。
受審人Aを戒告する。
    理由
(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成9年5月23日17時28分
岡山県久須見鼻北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 油送船第三松栄丸
総トン数 498トン
全長 64.2メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 956キロワット
船種船名 引船朝日丸 起重機船第8錦雄丸
総トン数 19トン 392トン
全長 13.8メートル 37.0メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 661キロワット
船種船名 台船SH503
総トン数 389トン
登録長 35.0メートル
3 事実の経過
第三松栄丸(以下「松栄丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製油送船で、A受審人ほか5人が乗り組み、主として岡山県水島港又は愛媛県菊間港から岡山県味野港ヘガソリン、軽油等の輸送に従事していたところ、ガソリン1,032キロリットルを載せ、船首2.9メートル船尾3.9メートルの喫水をもって、平成9年5月23日15時30分水島港を発して味野港に向かい、16時25分同港港外に至り、翌日の揚荷役まで待機するため、久須見鼻灯標から042度(真方位、以下同じ。)350メートルの地点において、右舷錨を投入し、錨鎖を3節延ばして錨泊した。
味野港の東方沖合には水深2メートル以下の浅所が四方に拡延しているが、同港側の陸岸と同浅所との間に水路がほぼ南北に通じているので、同港へ出入りする船舶は、通常その水路内の可航幅が100ないし200メートルの狭いところを通航していた。
ところで、松栄丸が錨泊した地点は、味野港に至る水路の南側入口付近の、同浅所の南端に設置された右舷標識を示す備前大畠沖灯浮標から南方600メートルで、同港への通航路にあたっていた。しかし、A受審人は、発航時に掲揚した危険物積載標識の赤旗のほか、黒色球形の形象物を掲げ、停泊灯及び紅色全周灯をそれぞれ点灯して錨泊したことから、航行中の船舶が避けてくれると思い、乗組員全員に休息を与えて守錨当直を立てなかった。
こうして松栄丸は、17時21分前示錨泊地点において、折からの風潮流によって船首が045度に向首していたとき、右舷船首30度300メートルに朝日丸引船列が存在し、その後方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近し、同時24分半同引船列が150メートルとなったが守錨当直を立てていなかったので、注意喚起信号を行うことができないでいるうち、17時28分松栄丸の右舷船首部に、朝日丸引船列の被引起重機船第8錦雄丸(以下「起重機船」という。)の左舷船首が前方から45度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期で、付近には0.5ノットの南流があった。
A受審人は、自室でテレビを見ていたとき衝撃を感じ、直ちに昇橋して起重機船と衝突したことを知り、事後の措置にあたった。
また、朝日丸は、専ら大阪湾及び播磨灘において浚渫船などの曳航に従事する鋼製引船で、B受審人が1人で乗り組み、船首尾とも0.8メートルの喫水でクレーン1基を備え3人が乗り組んだ起重機船を、両船からそれぞれ延出した約30メートルの各索の先端をシャックルで連結して長さ約60メートルとなった曳索で船尾に引き、全長約110メートルの引船列とし、船首2.4メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、同日06時00分兵庫県姫路港を発して味野港に向かった。
B受審人は、姫路港の港外において、あらかじめ起重機船の船舶所有者から同船と一緒に曳航するよう依頼を受けていた、船首尾とも1.0メートルの喫水で空倉無人の台船SH503を、起重機船の右舷側に接舷させてロープで係止し、07時30分ごろ目的地に向けて西行を始めた。
B受審人は、16時45分久須見鼻灯標から088度3.0海里の地点に達したとき、船首目標とする備前大畠沖灯浮標が西日を受けて見にくかったので鷲羽山に向け、針路を275度に定め、機関を回転数毎分300の前進にかけ、4.5ノットの曳航速力で、折からの南流によって4度左方に圧流されながら手動操舵で進行した。
16時49分B受審人は、左舷船首5度2.6海里に松栄丸を初めて認め、双眼鏡を使用して錨泊していることを知り、同船とその北方の備前大畠沖口浮標との間をそのまま航過できると思い、同じ針路で続航した。
17時16分ごろB受審人は、間もなく味野港に至る水路の南側入口付近に差しかかることから、曳航索の長さを半分に縮めて同水路を安全に通航しようと考え、回転数毎分200に落とし、後進にかけるなと機関を適宜使用して徐々に減速を始め、わずかな行き脚となったところでクラッチを中立にし、同時21分久須見鼻灯標から057度620メートルの地点で、舵を中央にしたまま操舵室を離れて後部甲板に赴き、船尾方を向いて曳航索の短縮作業に取りかかり、折からの南流と増勢した北東風により20度ばかり左方に圧流されながら、1.4ノットの対地速力で進行した。
その後、B受審人は、松栄丸の方位が変わらず、衝突のおそれがある態勢で接近したが、操舵室を離れる際、松栄丸を左舷船首20度300メートルに認め、同船との方位角が開いているの無難に替わるものと思い込み、曳航索の短縮作業に専念し、継続して松栄丸に対する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かず、17時24分半松栄丸が150メートルとなったものの、速やかに転舵するなどして同船を避けなかった。
こうして、B受審人は、17時28分少し前作業を終えて操舵室に戻ったとき、船首わずか右至近に松栄丸を視認して驚き、急いでクラッチを前進に入れて右舵一杯をとり、朝日丸は松栄丸の船首を替わったものの、270度に向首した起重機船が、ほぼ原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松栄丸は、右舷船首部に亀裂を生じ、起重機船は、左舷船首及びクレーンに凹損を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
本件衝突は、岡山県久須見鼻北東方沖合の、味野港に至る水路の南側入口付近において、西行中の朝日丸引船列が動静監視不十分で、前路で錨泊中の松栄丸を避けなかったことによって発生したが、松栄丸が守錨当直を立てず、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
B受審人は、岡山県久須見鼻北東方沖合の、味野港に至る水路の南側入口付近を起重機船及び台船を引いて同港に向け西行中、左舷船首近くに錨泊中の松栄丸を認め、操舵室を離れて後部甲板に赴き曳航索の短縮作業を行う場合、同船を無難に航過できるよう、継続して同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、松栄丸との方位角が開いているので無難に替わるものと思い込み、曳航索の短縮作業に専念し、継続して同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、風潮流により左方に圧流されながら進行して同船との衝突を招き、松栄丸の右舷船首部に亀裂を、起重機船の左舷船首及び同船に設備されたクレーンに凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、岡山県久須見鼻北東方沖合の、味野港に至る水路の南側入口付近において、危険物を積載して錨泊する場合、接近する他船に対して注意を喚起できるよう、守錨当直を立てるべき注意義務があった。しかるに、同人は、所定の形象物や灯火を表示して錨泊しているので、航行中の船舶が避けてくれると思い、守錨当直を立てなかった職務上の過失により、朝日丸引船列の接近に気付かず、注意喚起信号を行うことができないでいるうち同引船列との衝突を招き、松栄丸及び起重機船などに前示のとおりの損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為は対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

よって主文のとおり裁決する。

参考図






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