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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年7月18日11時25分 石川県金沢港沖 2 船舶の要目 船種船名 漁船第5協栄丸
漁船旭丸 総トン数 4.96トン 4.38トン 全長 13.10メートル 登録長
8.90メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 漁船法馬力数 90 70 3 事実の経過 第5協栄丸(以下「協栄丸」という。)は、ひき網漁業に従事する木製漁船で、A受審人が単独で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成9年7月18日03時00分石川県金沢港を発し、同港西防波堤北端付近の漁場に向かった。 A受審人は、04時00分ごろ漁場に到着して操業を始めたが、トロールにより漁労に従事していることを示す形象物を掲げず、石川県指定の黒字でごち網と記載した縦50センチメートル横70センチメートルの黄色の旗を、ロランのアンテナに掲揚して曳網作業を繰り返し、10時50分ごろ水深約27メートルの海底に4回目の投網を行い、直径が21ミリメートルで長さ約1,150メートルの曳網索2本を船尾にそれぞれ引き、11時10分金沢港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から308度(真方位、以下同じ。)1,240メートルの地点で、針路を218度に定め、機関を回転数毎分1,000にかけ、2.0ノットの曳網速力で手動操舵により進行した。 曳網開始後間もなくA受審人は、舵を中央にして曳網により同針路を保持し、そのまま前部甲板に赴いて次の投網の準備作業に取り掛かり、11時17分西防波堤灯台から288度1,330メートルの地点に達したとき、右舷船首29度1,6海里に東行中の旭丸を初認し、同船の動静を監視していたところ、その後方位が変わらず衝突のおそれのある態勢で接近するのを認めたものの、そのうち漁労中の自船を避航するものと思っていた。そして、同人は、汽笛を装備していなかったので警告信号を行うことができず、旭丸が自船の進路を避けないまま間近に接近するのを認めたが、同船の避航を期待し、速やかに機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく、作業を続けて続航した。 11時25分少し前A受審人は、右舷船首至近の旭丸に避航の気配が見られないので衝突の危険を感じ、麦わら帽子を振って大声で注意を喚起し、急ぎ操舵室に入って機関を中立に操作したが及ばず、11時25分西防波堤灯台から271度1,570メートルの地点において、協栄丸は、原針路、原速力のまま、その右舷側中央部に、旭丸の船首部が前方から35度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期であった。 また、旭丸は、移動式の刺し網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が単独で乗り組み、船首0.4メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同日02時30分金沢港を発し、同港南西沖約10海里の漁場に至り、あまだい等40キログラムを漁獲して操業を終え、10時20分漁場を発しし、機関を全速力前進にかけて帰途に就いた。 B受審人は、10時45分突然冷却水温度の警報が鳴ったので機関を停止し、各部を点検したものの異常を認めず、詳細な原因が分からないまま航行を再開することとし、操舵位置から機関室内が監視できるよう、舵輪の右側下方に設備した機関室出入口の引き戸を開放し、舵輪の後方に立ち、同時50分西防波堤灯台から255度6.7海里の地点で、針路を073度に定め、機関を全速力より少し減じた回転数毎分1,600にかけ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。 11時17分B受審人は、西防波堤灯台から260度2.2海里の地点に達したとき、左舷船首6度1.6海里のところに、ゆっくりとした速力で南下中の協栄丸を視認できる状況で、その後衝突のおそれのある態勢で接近したが、機関の運転状態が気になり、前路の見張りを行うことなく、専ら機関室内を注視しながら操舵に当たっていたので、同船に気付かず続航した。 ところで、B受審人は、長年漁船に乗り組んで漁労に従事し、昭和53年に旭丸を新造して金沢港を基地としていたもので、同港付近の漁船の操業水域や操業方法などを知っていた。そして、同人は、1塒23分半550メートルに接近した協栄丸に、トロールにより漁労に従事していることを示す形象物が掲げられていなかったものの、同船の遅い動きや黄色の旗を掲げて船尾に曳網索が延出されている様子から、漁労に従事している地元の漁船と認め得ることができたが、依然機関の運転状態に気を奪われ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、直ちに右転するなと同船の進路を避けないまま進行した。 11時25分わずか前B受審人は、ふと前方を見たところ船首至近に同船の船体を視認して驚き、急ぎ左舵一杯としたが効なく、旭丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。 衝突の結果、協栄丸は、右舷側外板に破口を生じ、間もなく衝突地点付近で浸水して沈没し、旭丸は、船首部に破口を生じ、海中に投げ出されたA受審人を救助して帰航中、同地点から東方1,000メートルの地点で侵水して沈没し、A及びB両受審人は、付近にいた防波堤工事中の作業船に救助された。その後両船は、サルベージ船に引き上げられたがいずれも廃船処理された。
(原因) 本件衝突は、石川県金沢港沖において、旭丸が、見張り不十分で、トロールにより漁労に従事している協栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、協栄丸が、汽笛不装備で警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、石川県金沢港西方沖合から帰航する場合、トロールにより漁労に従事している協栄丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、帰航途中に冷却水温度の警報が鳴る事態があったことから、機関の運転状態に気を奪われ、操舵位置から機関室内を注視したまま前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漁労に従事している協栄丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、協栄丸の右舷側外板及び自船の船首部にそれぞれ破口を生じさせ、両船を沈没させるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。 A受審人は、石川県金沢港沖において、トロールにより漁労に従事中、旭丸が自船の進路を避けることなく、衝突のおそれのある態勢で間近に接近するのを認めた場合、速やかに機関を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。 しかるに、同人は、旭丸の避航を期待し、速やか機関を止めるなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、間近に接近したとき衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、いずれも沈没させるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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