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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月24日21時04分 高知県浦ノ内湾 2 船舶の要目 船種船名 漁船喜代丸
漁船幸丸 総トン数 0.9トン 0.6トン 全長 7.07メートル 登録長
6.60メートル 機関の種類 電気点火機関
ディーゼル機関 漁船法馬力数 30 18 3 事実の経過 喜代丸は、船外機付のFRP製漁船で、専ら高知県浦ノ内湾においてはまち養殖漁業に従事していたものであるが、A受審人が1人で乗り組み、船首0.10メートル船尾0.50メートルの喫水をもって、平成9年8月24日20時50分同県宇佐港の荻岬西側の船だまりを発し、同湾南西部の須ノ浦地区に向かった。 ところで、喜代丸の右舷船尾寄りに全周灯及び両色灯を掲げるための長さ1.5メートルのステンレス製棒が立てられていたが、A受審人は、同棒が養殖資材及びはまち用の餌を積み込む際の妨げになるので、数日前からこれを取り外したままにしていた。 そして、同人は、同日夕方漁場において養殖作業を終え、喜代丸で前示船だまりに向かい、その近くのレストランで食事を済ませたとき、すでに日没を過ぎていたが、慣れた海域を航行するので大丈夫と思い、同棒を取り外したまま所定の灯火を点灯することなく、帰途に就いたものであった。 発航後、A受審人は、船尾右舷側に腰を降ろし、左手で船外機のハンドルを握って操船に当たり、単1乾電池4本入りの懐中電灯を右手に持ち、しばらく前方に向けて点灯していたが、見張りの妨げになることから、これを右手ですねにつけて下向きにしたところ、前路から接近する他船に自船の状態を認識させることができなくなり、無灯火状態のまま、宇佐港萩崎灯台から264度(真方位、以下同じ。)海里の地点に位置する大崎北端を左舷船首方に見る態勢で、浦ノ内湾の北岸寄りを西行した。 21時01分半A受審人は、大蜘北端から101.5度930メートルの地点に達したとき、針路を290度に定め、10.0ノットの対地速力で進行した。 定針したとき、A受審人は、船首少し右方に深浦地区の明るい街灯が見えるなか、ほぼ正船首1,370メートルに幸丸の白、緑2灯を視認することができる状況であったが、船首方の見張りを厳重に行っていなかったので、同船の灯火を見落としていた。 やがて、21時03分半少し前幸丸が右舷船首11度370メートルのところで針路を右に転じて白、紅2灯を見せるようになり、その後その方位が変わらずに接近し、衝突のおそれのある態勢となったが、深浦地区の街灯の強い明かりに紛れたためか、依然、同船の灯火に気付かず、直ちに機関を停止するなど、衝突を避ける措置をとらなかった。 こうして、A受審人は、同じ針路及び速力で続航し、21時04分わずか前船首至近に迫った幸丸を初めて視認し、機関を中立としたが効なく、21時04分大崎北端から068度200メートルの地点において、喜代丸は、原針路、原速力のまま、その船首が幸丸の口に前方から60度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。 また、幸丸は、船体後部に機関室を設けたFRP製漁船で、専ら浦ノ内湾において刺網漁業に従事していたものであるが、B受審人及び妻の2人が乗り組み、同日夕方に入れた刺網を揚げる目的で、船首0.30メートル船尾0.40メートルの喫水をもって、20時59分同湾北の塩間ナダの船着場を発し、同湾内堂ノ浦の漁場に向かった。 B受審人は、発航時から白色全周灯及び両色灯を点灯し、妻を前部甲板上に座らせ、自身は機関室の後ろに立ち、左手で舵柄を操作して操船に当たり、21時00分少し過ぎ大崎北端から297度800メートルの地点で、針路を102度に定め、機関を全速力前進にかけて8.0ノットの対地速力で進行した。 21時03分半少し前B受審人は、大崎北端から020度210メートルの地点に達したとき、右舷船首19度370メートルのところに西行する喜代丸が存在していたが、無灯火状態であったため、同船を視認することができなかった。そして、針路を漁場に向く136度に転じたところ、同船の方位が左舷船首15度のまま変わらず、衝突のおそれのある態勢となったが、依然、これを認めないで同じ針路及び速力で続航した。 こうして、B受審人は、21時04分少し前左舷船首至近に迫ってくる喜代丸の船体を妻と同時に初め視認し、右舵一杯をとったが及ばず、幸丸は、170度に向首したとき、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、喜代丸は左舵船首外板に長さ10センチメートルの亀裂を生じ、幸丸は左舷中央部外板に縦横各30センチメートルの破口を生じたが、のちいずれも修理された。また、B受審人は、第1腰椎圧迫骨折及び左肋骨骨折を負った。
(原因) 本件衝突は、夜間、高知県浦ノ内湾において、喜代丸が、灯火を点灯して航行しなかったばかりか、見張り不十分で、機関を停止するなど衝突を避ける措置をとらなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、高知県宇佐港の荻岬西側の船だまりを浦ノ内湾南西部の須ノ浦地区に向けて発航する場合、所定の灯火を点灯すべき注意義務があった。しかるに、同人は、慣れた海域を航行するので大丈夫と思い、所定の灯火を点灯しなかった職務上の過失により、無灯火状態で浦ノ内湾を西行し、前方から接近する幸丸に自船の状態を認識させることができずに幸丸との衝突を招き、自船の左舵船首外板に亀裂を、幸丸の左舷中央部外板に破口をそれぞれ生じさせ、B受審人に第1腰椎圧迫骨折及び左肋骨骨折を負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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