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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年12月2日21時30分 広島県福山港 2 船舶の要目 船種船名 貨物船第十八戎丸
貨物船旭丸 総トン数 199.81トン
161.9トン 登録長 53.01メートル
24.06メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 661キロワット
150キロワット 3 事実の経過 第十八戎丸(以下「戎丸」という。)は、主に広島県福山港を積地とし、兵庫県姫路港を揚地とする両港間のスクラップ輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首0.70メートル船尾2.65メートルの喫水をもって、平成9年12月2日14時30分姫路港を発し、福山港原料岸壁に向かった。 A受審人は、発航後、播磨灘家島諸島の北側海域を南西進し、香川県小豆島の北方に至り、同県直島と犖島との間の水路を南下後西行して日没後は成規の灯火を表示し、塩飽諸島の北方海域を抜け黒土瀬戸を航過して21時19分福山港入口の、日本鋼管福山港導灯前灯(以下「導灯」という。)から155度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点に達したとき、翌朝の着岸時間まで同港内で錨泊して待機するため、投錨準備にとりかかることとし、針路を335度に定め、甲板員2人を船首に配して自らは単独で操舵操船にあたり、機関を5.0ノットの微速力前進として進行した。 ところで福山港原料岸壁は、その入口から北方に約3,600メートルにわたって延びる岸壁で、幅約900メートルの水路を挟んでその東側には約2,000メートルのL字状岸壁が構築され、同岸壁の南側付近海域が着岸を待機する船舶の錨地となっており、東方海域から同錨地に向かう船舶は、夜間、原料岸壁に点在する多数の照明灯のため、錨泊船の表示する灯火を識別しにくい状況にあったから、このことに十分注意を配って航行することが必要な海域であった。 21時25分半A受審人は、導灯から155度1.9海里の地点に達したとき、原料岸壁の東方に点在して錨泊するうちの最北端に位置する船舶の北側海域に投錨することとし、針路を同岸壁に直交する273度に転じて続航中、このとき正船首690メートルのところに同岸壁の灯火に混じって、旭丸が白灯1個を表示して錨泊しているのを視認し得る状況となったが、前路を一瞥(いちべつ)しただけで船首方に錨油する他船はいないものと思い、見張りを十分に行うことなく、その後、衝突のおそれのある態勢で接近したが、このことに気付かなかった。 21時28分A受審人は、旭丸と同一方位のまま310メートルに接近したが、依然見張り不十分で、このことに気付かず、同船を避けないまま続航中、同時30分少し前同船の白灯と船体を至近に認め、あわてて機関を全速力後進にかけたが効なく、21時30分戎丸は、導灯から165度1.7海里の地点において、3.0ノットの残速をもって、ほぼ原針路のまま、その右舷船首が旭丸の左舷中央部に、後方から45度の角度で衝突した。 当時、天候は曇で風力5の西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、月令は1.9日であった。 また、旭丸は、主に瀬戸内海諸港間の平水区域を航行区域とする船尾船橋型の木製貨物船で、B受審人及び同人の妻が乗組員として乗り組み、空倉のまま、船首1.00メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、同日09時30分岡山県神島外港を発し、福山港に向かい10時30分前示衝突地点に至り、水深7.7メートルの地点に右舷錨2.5節を投じて錨泊した。 B受審人は、日没後、船橋上部のマストに白灯1個を表示し、翌早朝の着岸予定に備えて休息することとし、錨泊当直者を配置しないまま自室で就寝した。 21時25分半B受審人は、船首が228度を向いているとき左舷船尾45度690メートルのところに自船に向けて衝突のおそれのある態勢となって戎丸が接近していたが、このことに気付かずに錨泊中、前示のとおり衝突した。 B受審人は、衝撃によって衝突を知り、昇橋して事後の措置にあたった。 衝突の結果、戎丸は、船首部に軽微な擦過傷を、旭丸は、左舷中央部外板に破口を生じて浸水し、付近の浅所に任意擱座(かくざ)し、のち曳航されて造船所の岸壁にひきつけられたが、廃船となった。
(原因) 本件衝突は、夜間、戎丸が、福山港内の南側海域において、照明灯が多数点在する原料岸壁前面の錨地に向け投錨のため進行する際、見張り不十分で、前路に錨泊中の旭丸を避けなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為) A受審人は、夜間、福山港内の南側海域において、照明灯が多数点在する原料岸壁前面の錨地に向け投錨のため進行する場合、前路に錨泊中の旭丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、前路を一瞥しただけで船首方に錨泊する他沿はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同船に気付かず、これを避けずに進行して衝突を招き、戎丸の船首に軽微な擦過傷を、旭丸の左舷中央部外板に破口を伴う損傷をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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