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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成9年8月31日08時58分 島根県高島西方沖合 2 船舶の要目 船種船名 油送船邦洋丸
漁船住吉丸 総トン数 699.93トン 4.46トン 全長 69.80メートル 登録長
10.87メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 1,323キロワット 漁船法馬力数 70 3 事実の経過 邦洋丸は、船尾船橋型の油送船で、A受審人ほか6人が乗り組み、灯油2,000キロリットルを積載し、船首4.0メートル船尾4.8メートルの喫水をもって、平成9年8月30日18時15分大分港を発し、苫小牧港に向かった。 A受審人は、関門海峡を西行して山口県の陸岸沿いに北上し、翌31日08時00分高山岬灯台から311度(真方位、以下同じ。)10.0海里に達したとき、一等航海士から航海当直を引き継ぎ、針路を053度に定めて自動操舵とし、前進にかけ、11.0ノットの対地速力で進行した。 08時48分A受審人は、高島灯台から275度12.0海里の地点に至り、左舷船首10度2.0海里に動静の判別できない住吉丸を初めて視認し、同時53分同灯台から279度11.3海里の地点において、同船が左舷船首14度1海里のところを南下するのを認め、その後前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたが、同船が漁ろうに従事している船舶の形象物(以下「形象物」という。)を掲げず、速力が遅かったことから、同船の前路を50メートルほど離して航過できるものと思い、引き続き同船に対する動静監視を十分に行わず、警告信号を吹鳴することなく、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに続航した。 08時57分半A受審人は、住吉丸との距離が200メートルになったとき、衝突の危険を感じ、長音一声を吹嗚して右舵一杯をとったが及ばず、08時58分高島灯台から282度10.7海里の地点において、邦洋丸は、原速力のまま、船首が右転して078度を向いたとき、その左舷船首部に、住吉丸の船首が後方から76度の角度で衝突した。 当時、天候は晴で風力3の南西風が吹き、視界は良好であった。 また、住吉丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月31日03時00山口県阿武郡田万川町江崎漁業港を発し、同漁港北方13鯉付近の魚場に向かった。 B受審人は、04時ごろ目的の漁場に至り、餌用のいかを20匹ほど釣ったところで、あま鯛のはえ縄漁を操業することとし、05時40分こしきと呼ばれる籠(かご)で、70本の針及び7箇の重り石を付けた長さ290メートルの縄を納めた寵を6寵使用して1回目の投縄を開始した。 08時40分B受審人は、2回目の投縄に掛かり、北西進して同縄を投じ、同時49分3籠の縄を投じ終えたところで反転し、同時50分高島灯台から284度11.0海里の地点で針路を154度に定めて自動操舵とし、機関を回転数毎分900の半速力前進にかけ、3.0ノットの対地速力で進行し、自らは船尾左舷側で船尾方を向き膝をついて中腰となり、形象物を掲げないまま、4寵目の投縄を始めた。 定針したときB受審人は、右舷船首65度1.6海里に邦洋丸を認めることができたものの、投縄に気を取られ、右舷方の見張りを行っていなかったので同船に気付かなかった。 B受審人は、08時53分高島灯台から283度10.9海里の地点に至ったとき、右舷船首65度1,0海里に邦洋丸が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたが、依然、船尾方を向いたまま投縄をしていてこのことに気付かず、同船の進路を避けることなく続航中、同時57分半少しすぎ船首方至近から汽笛が聞こえ、衝突の危険を感じて急いでクラッチを後進に入れたが及ばず、住吉丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。 衝突の結果、邦洋丸は、左舷船首ブルワークの塗装か剥げ、住吉丸は、船首部に亀裂を生じたが、のち修理された。
(原因) 本件衝突は、島根県高島西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、住吉丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る邦洋丸の進路を避けなかったことによって発生したが邦洋丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、島根県高島西方沖合において、形象を掲げないままはえ縄漁を操業し、投縄のため船尾方を向いて南下する場合、接近する他船を見落とさないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、投縄に気を取られ、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、邦洋丸に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して同船との衝突を招き、邦洋丸の左舷船首ブルワークに塗装剥離を、住吉丸の船首部に亀裂をそれぞれ生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。 A受審人は、高島西方沖合を北上中、前路を右方に横切る態勢の住吉丸を視認した場合、衝突するおそれがあるかどうかを判断できるよう、引き続き同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、住吉丸の前路を無難に航過できるものと思い、引き続き同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったことに気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらずに進行して同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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