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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年12月14日06時30分 伊良湖岬南方沖合 2 船舶の要目 船種船名 油送船第八明隆丸
漁船第三満漁丸 総トン数 498トン 4.82トン 全長 64.95メートル 登録長
10.57メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 735キロワット 漁船法馬力数 50 3 事実の経過 第八明隆丸(以下「明隆丸」という。)は、主として潤滑油輸送に従事する鋼製油送船で、A、B両受審人ほか4人が乗り組み、積油825キロリットルを載せ、船首2.80メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、平成8年12月13日14時30分和歌山下津港を発し、京浜港川崎区に向かった。 A受審人は、船橋当直を自らと航海士2人の3人による4時間交替の単独3直体制とし、出入港、狭水道を自分で操船し、外洋にあっては目的地までの針路を海図に示して運航の指揮に当たっていた。 翌14日03時00分B受審人は、大王埼灯台の南南西方15海里ばかりのところで、一等航海士から引き継いで船橋当直に当たり、船長から指示された、神島灯台東方10海里ばかりの転針点に向けて北上したところ、05時30分同灯台から165度(真方位、以下同じ。)10.6海里の地点で、予定針路線の西方2海里ばかりに偏位しているのを確かめ、修正することとして、針路を049度に定め、機関を引き続き全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。 B受審人は、時折1.5海里レンジとしたレーダーやGPSプロッターをのぞきながら肉眼による見張りも交えて船橋当直を続け、06時24分伊良湖岬灯台から128度9.8海里の地点に達したとき、左舷船首83度0.8海里のところから第三満漁丸(以下「満漁丸」という。)が来航し、同時26分同方位0.6海里に接近したとき同船の白、緑2灯を初めて認め、折から薄明時で、その船体も視認し、その後前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることを知ったが、満漁丸の方でそのうち避けるものと思い、警告信号を行うことも、更に間近に接近しても大きく右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらずに続航中、同時29分半左舷船首150メートルばかりに接近したとき、ようやく危険を感じ、自動操舵のつまみで右舵をとったものの、効なく、06時30分伊良湖岬灯台から121度10.0海里の地点において、明隆丸は、ほぼ原針路、同速力のまま、その船首部が満漁丸の右舷側中央部に、後方から45度の角度で衝突し、これを乗り切った。 当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、海上は平穏で日出時刻は06時51分であった。 また、満漁丸は、一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C指定海難関係人が有効な海技免状を受有しないまま1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同月13日03時00分静岡県下田港を出港し、神津島西方沖でキンメダイ漁を始めたが、不漁であったので、かつおひき縄漁に切替えて操業を続けながら伊良湖方面に向かい、翌14日04時ごろ伊勢湾口菅島付近に至り操業を切り上げ、いったん仮泊した後、下田港に帰るため、05時30分菅島灯台から031度1,200メートルの地点を発し、針路を094度に定め、機関を回転数毎分1,400にかけ、13.5ノットの対地速方で自動操舵により進行した。 C指定海難関係人は、定針後、船尾右舷側で作業灯を点灯し、漁具の後片付けをしながら、時折5海里レンジとしたレーダーをのぞいたり、周囲を見渡すなどの見張りを行いながら続航していたが、06時02分伊勢湾第1号灯浮標を左舷側に1.4海里隔てて航過したのちは、周囲に航行船の灯火が見なくなったことから後片付け作業に専念して周囲の見張りを行わなかった。 こうしてC指定海難関係人は、06時24分伊良湖灯台から126度9.2海里の地点に達したとき、右舷船首52度0.8海里のところに明隆丸の白、白、紅3灯を認め得る状況にあり、同時26分には方位が変らないまま0.6海里に接近し、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していたが、このことに気付かず、同船の進路を避けずに進行中、原針路、同速力のまま前示のとおり衝突した。 C指定海難関係人は、衝撃で海中に放り出されたが、明隆丸に救助された。 衝突の結果、明隆丸は船首部外板に擦過傷を生じたのみであったが、満漁丸は船体中央部で分断されて全損となり、C指定海難関係人が肋骨骨折、上腕大腿など打撲を負い、4週間の安静加療を要し、その後操業をとり止めた。
(原因) 本件衝突は、夜間、伊良湖岬南東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、東航中の満漁丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る明隆丸の進路を避けなかったことによって発生したが、北上中の明隆丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人等の所為) B受審人は、夜間、伊良湖岬南東か沖合を北上中、伊良湖水道から東航する満漁丸を認め、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で間近に接近した場合、直ちに大きく右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。 しかしながら、同人は、満魚丸の方でそのうち自船を避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行して満漁丸との衝突を招き、同船の船体を分断して全損したほか、C指定海難関係人が肋骨骨折、上腕大腿など打撲を負うに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第順第3号を適用して同人を戒告する。 C指定海難関係人は、有効な海技免状を受有しないまま出漁し、夜間、伊良湖岬南東沖合を東航中、周囲の見張りを十分に行わず、前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する明隆丸に気付かず、同船の進路を避けなかったことは、本件発生の原因となる。 C指定海難関係人に対しては、本件後、操業をとりやめたことに徴し、勧告しない。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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