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(事実) 1 事件発生の年月日時刻及び場所 平成8年12月16日17時51分 備讃瀬戸東航路 2 船舶の要目 船種船名 貨物船弘翔丸
貨物船カラナ・センビラン 総トン数 446トン
6,135トン 全長 59.19メートル
103.77メートル 機関の種類 ディーゼル機関
ディーゼル機関 出力 882キロワット
2,206キロワット 3 事実の経過 弘翔丸は、船尾船橋型貨物船で、A、B両受審人ほか3人が乗り組み、フエノール291キロリットルを載せ、船首1.8メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成8年12月16日10時40分大阪港堺泉北区を発し、明石海峡航路を経由して山口県岩国港に向かった。 A受審人は、船橋当直体制を単独4時間輪番制とし、毎0時から4時までの時間帯を一等航海士に、毎4時から8時までの時間帯をB受審人に定め、その他の時間帯は自らが当直に当たるほか出入港、狭水道の操船等に従事していた。 A受審人は、日没後、成規の灯火を表示し、16時52分男木島灯台から081度(真方位、以下同じ。)2.5海里の、備讃瀬戸東航路中央第5号灯浮標(以下、備讃瀬戸東航路と冠する灯浮標名については号数のみを表示する。)を左舷側に航過したあたりで昇橋し、しばらくの間、周囲の他船の動静を見ていたが、周辺海域に支障となる船舶が見当たらず、視界も良好であったことから、B受審人に船橋当直を任すこととし、17時26分3号灯浮標を航過したあたりで降橋して休息することにした。 17時30分B受審人は、小槌島灯台から067度4.4海里の地点に達したとき針路を備讃瀬戸東航路にほぼ沿う255度に定め、機関を全速力前進にかけて1.7ノットの東流に抗し、8.3ノットの対地速力で操舵を自動として進行したが、当該海域は宇高東・西両航路との交差部にあたるところで、特に岡山県宇野港を出航し、宇高西航路に向け南下する船舶に対しては、香川県荒神島が死角となることから、右方の見張りを十分に行うことが要求される海域であった。 17時31分B受審人は、荒神島西端を右舷船首53度2.9海里に見る状況となったとき、同島の背後から現れ、宇高西航路に向け南下する模様のカラナ・センビラン(以下「カ号」という。)の表示する白、白、紅3灯を右舷船首52度3.4海里に視認しうる状況になったが、折から船首方の2号灯浮標付近に点在する数隻の漁船の動静を監視しながら航行中で、カ号には気付かなかった。 17時43分B受審人は、小槌島灯台から061.5度2.7海里の地点に達したとき、カ号が右舷船首41.5度1.7海里となり、このころ同船が宇高西航路に入って前路を左方に横切り、その後衝突のおそれのある態勢となって接近したが、前示漁船の動静に気を奪われて前路の見張りにのみ専念し、右舷方の見張りを十分に行うことなく続航中、同時46分、カ号が同一方位のまま1海里に接近したものの、依然、見張り不十分で、このことに気付かず、減速するなどして同船の進路を避けることなく進行した。 17時51分少し前B受審人は、ふと右舷方を見たとき至近に迫ったカ号の船体を初めて視認し、慌てて機関を全速力後進とし、操舵を手動に切り替え右舵一杯としたが及ばず、17時51分弘翔丸は、小槌島灯台から053度2,960メートルの地点のおいて260度を向いたとき、約5ノットの対地速力で、同船の右舷船首がカ号の左舷船尾付近に後方から60度の角度をもって衝突した。 当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、視界は良好で、付近海域には東方に流れる1.7ノットの潮流があった。 A受審人は、衝撃により直ちに昇橋して衝突を知り、事後の措置に当たった。また、カ号は、船尾船橋型貨物船で、船長Cほか21人が乗り組み、合板1,082トンを載せ、船首3.94メートルの船尾5.62メートルの喫水をもって、同日17時08分岡山県宇野港を発し、名古屋港に向かった。 C船長は、発航後一等航海士を補佐に、操舵手を操舵につけて自ら操船に当たり、邦島水道を海図記載の航路線に沿って南下し、17時31分小槌島灯台から019度3.9海里の地点に達し、荒神島を左舷側0.4海里ばかりに並航して針路が169度を向首していたとき、備讃瀬戸東航路を西行中の弘翔丸の表示する白、白、緑3灯を左舷船首42度3.4海里のところに視認し得る状況となったが、このことに気付かなかった。 17時37分C船長は、小槌島灯台から021度3.0海里の地点に達し、海図記載の宇高連絡船基準航路を宇高西航路北端入口に向け南下中、針路が194度を向首していたとき、左舷船首70度2.5海里のところに弘翔丸の表示する白、白、緑3灯を初めて視認した。 17時43分C船長は、小槌島灯台から023度2.2海里の地点に達し、宇高西航路北端入口に差し掛かったとき、針路を169度に定め、機関を8.5ノットの半速力前進にかけて折からの東流に圧流されながら158度の進路となって進行した。 このとき、C船長は、弘翔丸を左舷船首51度1.7海里のところに視認し、同船が前路を右方に横切り、その後衝突のおそれのある態勢となって接近したが、同船に対し、注意を喚起するため、信号灯により、連続した発光信号を行ったものの、警告信号を行わず、いずれ弘翔丸が自船を避けるものと思い、同船に対する動静を十分に監視することなく続行した。 17時48分C船長は、弘翔丸が同一方位のまま0.6海里に接近したが、衝突を避けるための協力働作をとることなく進行中、同時49分0.4海里に迫った同船を認めてようやく衝突の危険を感じ、右舵20度をとって回頭中、なおも同船が接近する模様を知り、一旦右舵一杯としたが、その後相手船の船尾方に向けるための左舵一杯を令し、機関を全速力後進にかけ操船中、カ号の船首が200度を向首したとき前示のとおり衝突した。 衝突の結果、弘翔丸は右舷船首部を圧壊し、カ号は左舷船尾付近に亀裂を伴う凹損をそれぞれ生じたが、のち両船とも修理された。
(原因〉 本件衝突は、夜間、備讃瀬戸東航路を西行中の弘翔丸が、見張り不十分で、宇高西航路を南下して前路を左方に横切るカ号の進路を避けなかったことによって発生したが、カ号が弘翔丸に対する動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為) B受審人は、夜間、備讃瀬戸東航路を西行する場合、宇高西航路を南下中のカ号を見落とすことのないよう、右舷方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、前路に点在する漁船の動静にのみ気を奪われて、右舷方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近するカ号に気付かず、同船との衝突を招き、弘翔丸の右舷首に圧壊を、カ号の左舷船尾付近に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の五級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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